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任意保険の契約者変更について

19歳の学生です。昨年通学用に親名義でライフを購入しました。 購入のさい私は何もわからなかったのですべて親任せでした。そこで保険について教えていただきたいことがあります。 親は以前から車を所有していて長いこと無事故無違反だったので免許はゴールド、等級は20になっています。そしてライフを購入して、以前から所有していた車と購入したライフの保険を車両入れ替えしました。そしてライフは主に使用するのは私なので、賠償被保険者として私が入っています。その保険の契約者を等級を受け継いだまま私にすることはできないんでしょうか??ちなみに親とは別居です。

みんなの回答

回答No.8

一応、社内代理店に居ます。社内分の保険しか扱ってないので、プロ代理店の方ほど詳しくないですけど参考までに。 質問の内容としては、 1.20等級になっている割引率の高いお父様の車の保険を、年齢が低く保険料が割高に   なる質問者様の車に入れ替える。 2.吐き出されたお父様のお車は年齢条件的に割安なので新規(セカンドカー割引が使用   できる保険会社であれば7等級)の契約とする。 でよろしいでしょうか。 方法としては間違っていませんし、最もお得な手段と思います。7等級全年齢ではかなり割高になりますし。 しかし、私どもが契約している保険会社の規定では、等級の継承は「同居の親族」となっています。ただ、他の方もおっしゃってますが、保険会社によって規定が違っているかもしれないので、それは確認した方がよいと思います。 でないと、もしもの時に「告知義務違反」となり、保険金の支払等に影響が出る可能性があります。

  • nao_ton_v
  • ベストアンサー率37% (36/97)
回答No.7

お久しぶりです。 こちらでの質問を勧めておきながらこんなこと書くのもなんですが、ことは年間手数料の数万円の話ではなく万が一の事故の際では何百何千万円、場合によっては億単位という金額の話であります。ネットでの質問を参考にしつつ、確実を求めるなら代理店や保険会社に直接問い合わせしてください。そしてそれはそんなに難しいことですか? ちなみに、私は父親が代理店なのですべて任せており、その結果先般の質問では的確な回答ができずすみませんでした。 ここで回答いただいたことは、あくまで参考であり現実の世界で異なった結果となった場合には回答者は責任を取れませんし取りません。 おせっかいとは思われますが、先般の質問で3回の回答したことから老婆心で申し上げさせていただきました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

まったく問題ありません できます! 契約者 保険料払うひと 賠償被保険者 等級継承 保険の権利ならびに保険補償を受けるひと

  • plto
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.5

同居の親族、または別居の未婚の子ならできるのでないでしょうか?もしかしたら保険会社によって規定が違うのかもしれませんが・・・。ただ現在の契約がゴールド免許証割引になっているとしたら分かりません。通常の免許証割引は賠償被保険者の実態を適用するものであり、契約者(あなたの場合は親)の免許証がいくらゴールドであっても適用できないはずです。この場合には、一度中途解約して同日付で中途更改(担当者に聞いて下さい)するのも一つの方法かと思います。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

ノンフリート等級というのは、賠償被保険者についてきます。既に車両入替の時点で賠償被保険者が親御さんから質問者さんへ継承されています。今後契約者を変更したところで(賠償被保険者に変更がなければ)、ノンフリー等級には影響ありません。 ただ気になるのが「被保険者の住所」です。どのように証券に明記されているのかわかりませんが、要確認です。(一般的には、契約者=被保険者といった契約が多いので、このあたりへのケアが漏れがちです) もうひとつは、ノンフリート等級は同居の者の間でしかできないことから、車両入替時点で別居していたのであればその時点から「実態にそぐわない契約」になっているということです。おそらく代理店等で手続きされたと思われますが、そのあたりを「キレイ」にしておかないと、今後事故を起こした際に保険が使えないといった最悪の事態を招くことも考えられます。

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.3

こんばんは。 え~と、状況が良く分からないんですが・・・(ーー;) 1.今あなたが乗っているライフの名義はどなたですか?   お父さんですか、貴方ですか・・・ 2.今お父様が使っている車(保険等級が、20等級)は有るのですか?   お父様が使っている車を止めて(下取りに出して)、ライフを購入したのですか。   お父様は今も車を使っているが、20等級の保険はライフに移行して、ご自身の車には、新たに保険を掛けなおしたのですか(セカンドカー特約と言う制度を利用して)。 そこの辺りがはっきりしないと、確信的な事は言えませんが・・・ 一般的には、同居の親族と別居の未婚の子供には、保険の譲渡が出来ますので、貴方が未婚なら、お父さんの保険等級の譲渡は受けられます。 しかし、今お使いのライフに、すでに別の保険が掛けて有る場合は、その保険と入れ替える変更は出来ないと思います。 上記の場合は、次の車の代替時に、保険の譲渡を受ける事が出来ますので、保険の代理店などにご相談してください。 では!

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.2

親が長年任意保険に加入していてその等級を引き継ぎたいということですよね? 同居の親子でしたらできるはずですよ。 実際私の場合も学生時代は税金の関係もあり親の名義で加入していて、社会人になり自分のクルマを購入して保険は親の名義のままにしていました。等級が16くらいなったとき、加入者を自分の名義に変更しましたが等級は引き継げました。 確認ですが車両入れ替えしたのであってライフを追加所有したのでないですよね? 追加所有の場合は複数台特約の話になるので等級引継とは別問題です。

noname#158736
noname#158736
回答No.1

できません。 中間の等級から開始です。等級を受け継げたらみんなそうします。