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郵貯の口座を変更したいのです(長文です)

4月から社会人になる者です。 学生の間東京で一人暮らしをしており その間の家賃は親が私の郵貯の口座を通して(私の名前で) 大家さんの口座(郵貯)に振り込んでくれていました。 そのため、キャッシュカード(兼クレカ)は私が持ち 通帳は親が持っているという状態です。 しかしこれからは自分で家賃を払っていくので 親が通帳を持っている必要はなくなるため 返してほしいと伝えたところ 「それはできない」だの「今はどこにあるかわからない」 「これからいろいろ困ったときにお金を入れてあげるから」 など、どうしても受け入れてくれません。 返してほしい理由として (1)親の把握していないお金の動きがあると  いちいちメールや電話で聞いてくる。 (2)親子であってもお金のことはあまり知られたくない。 (3)私の貯金が勝手に引き出されていることがある。 などが挙げられます。 他の銀行口座だけを使うことも考えたのですが やはり郵貯の口座も維持したいので このまま親が握っている通帳の返却はあきらめて 親が干渉できないように口座を変更したいと思うのですが こんなことは可能なのでしょうか。 また、クレジットカードの支払いが残っている場合、 口座の変更はできないのでしょうか。 皆様、どうぞ宜しくお願いいたします。

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  • hirottch
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回答No.4

●現在は、「国際ボランティア貯金」で、あるとないとに関係なく、「通常貯金口座」は、おひとり様1口座しかつくれません。 それと、#3さんのおっしゃるとおり、「郵貯ジョイントカード」をご利用とのことですので、口座の変更は、できません。 従いまして、話し合いで解決ができなければ、この口座での「ジョイントカード」をいったん解約して、再度口座を開設するしかないと思います。 家族間の話ですので、ここは話し合いで穏便に解決できることを願っております。

noname#18103
質問者

お礼

やはり簡単には変更できないようですね・・。 仮に一方的に変更したとしても 親にとっては不愉快でしょうし 双方がすっきりしない気持ちになるでしょうから なんとか話し合って返してもらうようにしたいと思います。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • SuperLe
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回答No.5

通帳の住所は実家ですか? 現住所ですか? 実家の住所であれば、現住所で口座を開設しても名寄せされないかもしれません。 #4さんが書かれているとおり、「通常貯金」は1冊しかもてませんが、(#3さんの回答は誤り)、「貯蓄貯金」口座は別途開設することが出来ます。 ただ、もしかしたら、自動払込や決済には使用出来ないかもしれません。 (貯蓄貯金は、一定金額以上を預けていると利息が高くなる:といっても、現状は倍;口座です。) 1年程前までは、通常、通常+ボランティア、貯蓄10、貯蓄10+ボラ、貯蓄30、貯蓄30+ボラ と6冊まで持てたんですが、貯蓄10と貯蓄30は貯蓄に統合されて、それぞれ通常かボランティアかどちらか1冊ずつまでしかもてなくなりました。

noname#18103
質問者

お礼

通帳の住所は現住所で私の名義です。 郵貯の口座では光熱費などの引き落としや ネットショッピング等での決済をしていますので 貯蓄目的ではないのです。 口座は一つだけということですので やはり、もう一度親と話し合ってみます。 アドバイスありがとうございました。

  • purity_mv
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回答No.3

 郵便貯金の通常貯金口座は原則として1人につき通帳1冊までしか持てません。ただしボランティア貯金を申し込んでいる場合は、2冊目の作成が可能です。  従って、現在親御さんが管理されている通帳でボランティア貯金を申し込んでいる場合はもう1冊作成可能で、ボランティア貯金を申し込んでいない場合は新たに作成する口座でボランティア貯金の申し込みが必須です。    ジョイントカードはキャッシュカードとの一体型なので、口座を変更することは出来ません。当該口座でのジョイントカードを一旦廃止して別口座で再度申し込むか、カードの追加という形で別途に申し込んでください。

noname#18103
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ジョイントカードは便利なようで、 こういう場合にはネックになってしまうのですね・・^^; 面倒な手続きを行わずに済むように 親に話していきます。

  • pupu3sjp
  • ベストアンサー率58% (3224/5531)
回答No.2

まず、2点ほど確認なのですが、 ・その貯金はあなたのものですね? ・出来れば話し合いで返してもらえたら良いのですが 強攻策として、「通帳と印鑑の紛失」を届けます。 そして新通帳の再発行と、新印鑑を登録します。 すると以前の通帳は使用が出来なくなります。 ただし、これは必ず親に伝えておきましょう。 親が知らずに郵便局で通帳を利用しようとしたら、 トラブル(紛失届有・・・泥棒?)は必至ですから。 そうならないように・・・。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/tb000000.htm 強硬手段ですが、こうすれば口座を変更しなくても、 そのまま使用し続けることが可能と思われます。 まあ、話し合いで解決出来れば、それに越したことは ないのですが。

noname#18103
質問者

お礼

口座も私の名義ですし、貯金も私のものです。 「通帳と印鑑の紛失」ですね・・そんな技もあったとは。 いろいろあるにせよ、家族なのですし しばらくは返してもらえるように頑張ってみます。 それでもだめなら、このアドバイスを参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました。

回答No.1

社会人になられるのですから 別にもたれるのがいいと思います >親が干渉できないように口座を変更したいと思うのですが こんなことは可能なのでしょうか。 郵便局に限らず 貴方の好きな金融機関の口座を作れますよ 支払い先に新しい口座の変更を知らせたり 登録しなおせばいいと思いますよ。 >また、クレジットカードの支払いが残っている場合、 口座の変更はできないのでしょうか。 貴方の持ってるのは ジョイントカードだと思いますので 下記サイトでカードに書いてある提携先クレジット会社の所で確認されたほうがいいかと思います。 私は 出来ると思いますが もしかして会社によっては 郵便局以外は無理とか・・・あるかもしれません 社会人になられたんですから そのことも クレジット会社に言えばいいとおもいます。 それよりも 親が管理してるクレジットより 自分名義のクレジットを作ればいいと思いますよ。 それで 前のクレジットの件は そのまま払う 一括支払いにして 以後使わない だと思います 参考になればいいですが・・・

参考URL:
http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sc000200.htm
noname#18103
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 早速クレジット会社に問い合わせてみます。 (クレジット自体は私の名義で、親は通帳のみです。 通帳を見てクレジットの支払いについてうるさく言うのです) とはいうものの、いろいろな手続きも面倒なため しばらくは引き続き親に返却を求めていきたいと思います。