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車の名義変更 なにわ→和泉の自動車税について

分からなくなってきました・・。 例えば、 なにわナンバーから、和泉ナンバー(大阪府内です)へ、 名義変更した場合、 (1)大阪府内なので、旧オーナーへの月割り還付はなし。 (2)ナンバー変更(管轄が変わる)ので、旧オーナーへつき割り還付、新オーナーが月割り納税する。 (1)、(2)のどちらでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

今年の4月からだったか、月割りは無くなると言ってました。 私も中古車を購入したいと思い、情報収集してましたら、そんなことを言っていたと思います。 予断ですが、10年車検も廃止になったようで…(^^)

top-kaji
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 恥ずかしながら全く知りませんでした。 情報を教えていただき助かりました。

その他の回答 (1)

  • tipoAM578
  • ベストアンサー率37% (110/291)
回答No.2

自動車税は同一都道府県内での名義変更の場合は、 旧所有者への還付や、新所有者への年度内分の徴税 はありませんので、 (1)大阪府内なので、旧オーナーへの月割り還付はなし。 が正しいです。

top-kaji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

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