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車の名義変更 なにわ→和泉の自動車税について
分からなくなってきました・・。 例えば、 なにわナンバーから、和泉ナンバー(大阪府内です)へ、 名義変更した場合、 (1)大阪府内なので、旧オーナーへの月割り還付はなし。 (2)ナンバー変更(管轄が変わる)ので、旧オーナーへつき割り還付、新オーナーが月割り納税する。 (1)、(2)のどちらでしょうか?
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今年の4月からだったか、月割りは無くなると言ってました。 私も中古車を購入したいと思い、情報収集してましたら、そんなことを言っていたと思います。 予断ですが、10年車検も廃止になったようで…(^^)
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- tipoAM578
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回答No.2
自動車税は同一都道府県内での名義変更の場合は、 旧所有者への還付や、新所有者への年度内分の徴税 はありませんので、 (1)大阪府内なので、旧オーナーへの月割り還付はなし。 が正しいです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます!
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 恥ずかしながら全く知りませんでした。 情報を教えていただき助かりました。