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傷病手当
私立保育園で契約職員として勤めて1年半になります。社会保険に加入しており給料から惹かれています。 この度、百日咳の疑いがあると診断され、保育園から出勤停止命令を受けました。 月曜日から土曜日の6日間仕事を休み翌週の月曜日から出勤いたしました。 保育園から、病気休暇か欠勤扱いのどちらかになるから、診断書の提出を求められました。 その際、保育園に『傷病手当はもらえるのか?』と質問したところ『もらえない』との回答でした。 医師の診断書には、『百日咳の疑い。急性気管支炎。平成OO年OO月OO日から平成OO年OO月OO日(6日間) 休養加療を要した。』と記されています。 なぜ、傷病手当の支給を受ける事ができないのでしょうか? また、病気休暇と欠勤の違いは何でしょうか? よろしくお願いします。
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契約社員,正社員に係わらず,病気でのお休みで給料が払われない場合は,4日目から傷病手当金を請求できますよ。 出勤停止の期間は,お給料が支払われている(支払われる)のではないでしょうか? 私の職場では,会社の指示による出勤停止や,自宅待機は出勤したものとして給料が支払われていますよ。 その場合は,対象になりません。