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国籍をペルーから日本にして婚姻届を出したいが手続きがわからない

今月出産予定なのですが、相手がペルー国籍で20歳になったばかりのため独身証明書が発行されません。これがないと結婚ができず子供が実の親になれなくなりそうです。市役所にも大使館にも何度も足を運んでいますが、いっていることがいつも違い話がまったく進まず出産になりそうなのですが・・・誰かよい方法を教えてください。

みんなの回答

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、分かる範囲で書かせていただきます。  まず、日本国内で出産されるのか、ペルーなど海外で出産されるのか書かれていないのですが、これが最も重要な点ですね。  お子さんの国籍については、国に寄って大きく二つに分けられます。 一つは日本のように「血統主義」の国、もう一つはアメリカのように「出生地主義」の国があります。  「血統主義」とは、その国で生まれた場合、父母の国籍をになるということです。一方、「出生地主義」とは、その国で生まれれば父母の国籍に関係なく、その国の国籍になるということです。  で、僭越ながらANo.2さんのお答えは少し誤解を招く表現ですね。 ・日本とペルーのどちらの国籍に最終的にするのかは国籍留保という届けを出せば子供が20歳まで二重国籍でも問題ないので、とりあえず届けを出してください。  「国籍留保」が必要なのは、アメリカなどの「出生地主義」の国で出産された場合で、この場合は「国籍留保」をしておかないと、自動的にその国の国籍になり、日本国籍を失います。日本で出産される場合は、今の状態のままでしたら、母の国籍を継ぎますので、日本国籍になります。また、後ほど書きますが、ペルー国籍にしたい場合は、お子さんが生まれる前に、お子さんが実子である事を彼に「認知」しておいて貰わないとだめですね。  日本の現在の制度では、婚姻中に出産されたお子さんで両親の国籍が違う場合は、お子さんは重国籍者になりますので、出生時にどちらかの国籍を選択し、その後、本人が自分で国籍を選択できる年齢まで(具体的に書きますと、国籍法22歳まで)に国籍を選択することになります。 -------------------------------------------------------------- ○国籍法 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html --------------------------------------------------------------  前置きが長くなりました。ここからがお答えです。  勿論、婚姻届を出されてから出生届が出来ればベストなのですが、実態として無理な場合は、認知(出来れば出産される前の「胎児認知」)を彼にしてもらえば、彼が実の親になれます。認知は、役所に備え付けてある「認知届」に記載して提出します(ペルー人の場合、何か添付書類が必要かどうかはちょっと分かりかねますので、関係機関にお尋ね下さい)。  この方法での難点は、お子さんは婚外子(いわゆる「非嫡出子」)になる事ですね。ただ、これとて、彼と晴れて「婚姻届」が提出できた時点で「嫡出子」になりますから、問題は簡単に解消されますが。 ○認知するための方法  日本人の子供を外国人が認知する場合、次の3つの方法のうちのいづれかで行うことができます。 (1)子供が生まれたときの親の本国法でおこなう (2)認知した時の認知者(父親)の本国法でおこなう (3)認知した時の子供の本国法でおこなう  (1)(2)の場合は、子供を保護する観点から、子供の本国法で子供を保護するような条件があるときは、それも満たさないといけません。  と書かれても分かりにくいと思いますので、日本の例で書きますと、国によって認知するという方法は様々ですが、日本の法律での認知は比較的緩やかと言われています。そのため、認知の際には、(2)の方法がよく採られます。  

yukapion73
質問者

お礼

詳しい内容をありがとうございます。まず産まれる前に認知をし、独身証明書の発行を待つことにいたしました。本当にありがとうございます。

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  • walkingdic
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回答No.2

>そして間に産まれてくる子が戸籍上実の父として記載されない 認知してもらえば実の父として記載されます。婚姻の有無は関係ありません。 母が日本人であれば出生届により戸籍が作成されて子供がご質問者の戸籍に入ります。この意味は子供は日本国籍を取得したという意味です。 日本とペルーのどちらの国籍に最終的にするのかは国籍留保という届けを出せば子供が20歳まで二重国籍でも問題ないので、とりあえず届けを出してください。 母が日本人の場合は胎児認知は必須ではありませんが、胎児認知していれば出生届とともに作られる子供の戸籍に父の名前が入ります。 出産後に認知した場合には認知した時点で父の名前が入ります。 なので別に婚姻していなくても認知すれば子供の父親は戸籍に記載されますよ。繰り返しますが認知に独身証明は不要です。

yukapion73
質問者

お礼

参考にさせていただきました。出産間じかということもあり胎児認知をしてまいりました。ごきょうりょくありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>これがないと結婚ができず子供が実の親になれなくなりそうです。 婚姻の手続きの問題解決の良い知恵はないのですが、ご質問が今ひとつわからないのですが、子供が実の親になるというのは「子供の実の親になる」という意味だと思いますが、父と母のどちらの問題を取り上げているのかわかりません。 ペルー国籍の父と子供との親子関係という意味であれば、とりあえず相手に認知してもらえば日本の法律上は親子関係を構築できます。認知は胎児のうちでも可能です。 この場合には日本では非嫡出子として扱われますが、婚姻すれば嫡出子に変更されます。 この手続きには別に独身証明は不用です。 また母は日本人ですから、日本国籍は自動的に取得できます。 ペルー国籍の母と子供ということでしょうか? この場合も日本国籍の父が子供を認知することは可能です。これにも独身証明は不用です。 大事なことは胎児認知することです。胎児認知された子供は自動的に日本国籍を取得します。 胎児認知でない場合には厄介な話になります。 つまり出産後の認知の場合には認知だけでは日本国籍は取得できず、更に嫡出子の身分が必要なので、子供が20才未満のうちに父と母が婚姻して、更に国籍取得の届けを出さないと日本国籍を取得できません。 まずは婚姻の話もさることながら至急胎児認知してください。

yukapion73
質問者

補足

回答ありがとうございます。詳しい内容としては私が日本人、彼がペルー人という関係にあります。20歳になったばかりでDNI(身分証明書)がまだ発行されなくそのため独身証明書が発行できないそうです。そして間に産まれてくる子が戸籍上実の父として記載されない事で今悩んでおります。

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