• ベストアンサー

子供の社会保険について

今年の4月から、高校卒業して正社員で働く予定でしたが、色々な事情で、パ-トに行くようになりました。社会保険は(政府管掌)、130万以内であれば、これまでどうり会社の保険にはいることが可能でしょうか。 20歳までなのですか。 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

お子様がこれからも同居されているのでしたら、12ヶ月で130万未満(この意味は12ヶ月で平均してという意味です。即ち月給にして108333円以下です)であれば扶養に入れることが可能です。 ただしお子様がパート先で社会保険に加入(加入するかどうかは勤務形態や勤務先の状況で決まり本人に選択は出来ない)するのでしたら、それを断って扶養に入れるということは出来ません。(勤務先が違法行為をしない限り) あとお子様が別居される場合には生計維持関係の存在が必要です。 即ちお子様の生活の主たる収入が親からの仕送りによってまかなわれていることが要件となります。 (大抵大学生などですと本業は学業だけの為にこの仕送りは当然されているものとして証明を求められることはまずありませんが、今回のような場合には求められる可能性はあります) 目安としてはお子様の収入以上の仕送り及び扶養する親の収入がお子様の2倍以上程度あることが問われます。 お子様の年齢による制限は存在しません。

ymts
質問者

お礼

ありがとうございました。 別居は、生計維持関係の存在が必要なのですか。

その他の回答 (2)

回答No.2

お子さんの収入が130万円未満のときは扶養を外れることなく扶養でいることができます。 年齢は関係ありません。

ymts
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#16474
noname#16474
回答No.1

タイトルを見ると、質問文は、あなたの事ではなさそうですが、 > -----Original Message----- 今年の4月から、高校卒業して正社員で働く予定でしたが、色々な事情で、パ-トに行くようになりました。 > -----Original Message----- これは、誰ですか? > -----Original Message----- 社会保険は(政府管掌)、130万以内であれば、これまでどうり会社の保険にはいることが可能でしょうか。 > -----Original Message----- 「これまで」とは、何ですか? <以降推測> 1. ymtsさんのお子さんが今年の4月からパートで働くことになった。 2. 3月まではymtsさんの保険の扶養に入っていた。 3. 4月以降、ymtsさんの保険の扶養でいられる条件はなにかを聞きたい ymtsさんのお子さんが、 ymtsさんの保険の扶養に入っていられる条件は、 年齢ではなく、先1年の収入見込み (先1年であって、1月から12月という意味ではありません)が 130万円未満であることです。 ただし、パートでの労働時間が正社員の3/4以上になったときは、 収入が130万円未満であっても、 パート先の保険の加入義務が生じるので、 ymtsさんの保険の扶養から外れることになります

ymts
質問者

お礼

推測文の通りでございます。 ありがとうございました。