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車庫証明の取得についての疑問

最近、駐車場付きの家を借りたのですが、最近、隣人が勝手にその駐車場で所有者に無断で車庫証明を取っているらしいのですが、私が車庫証明を取ることに影響はないですか? (つまり、重複可能ですか)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

「有印私文書偽造と行使」勝手に「届出を出した者」と「車庫無し所有」か電算何とか?が「登録上の使用者」に、の二つが当てはまりそうです。訴えて警察沙汰にすると、新たに車庫を確保し登録しない場合は「官権抹消」と言うナンバーを「取り上げれられる」場合も有ります。 当方のお客には車を所有の為に月極め駐車場を「自宅近く」に、職業柄帰りが遅く小娘一人では物騒な事も有り(電車通勤のみガレージなしの職場)「職場近くに」も月極め駐車場をと、二つも借りている女の子も居るんですよ。勿論、二箇所分の家賃を払ってですよ!! そんなに収入が多いわけでもないのに、頑張っている彼女と比べたら、そやつらはなんと図々しく腹立たしく思えませんか?!どうせ、駐車場代も払ってないのでしょう?貴方は「事を荒立てたくない」様子ですが、頭のオカシイじじいに押し切られていると、後々「なんでも言いなりと」生活もまた憂鬱なものになりそうなカンジがしますけど?私自身3度引っ越して「隣人との関係」はだいたいの見当がつくので・・・ 質問の件は前記の方の回答と同じですが、警察が届出に許可を出せないと言った場合は、貴方が権利を放棄するのですか?今度は貴方が「車庫無し所有」(車を持って引っ越してきた場合)になるんですけど???

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も長年マンション(アパート)暮らししかしたことがなくこの様な連中が存在していること事態不愉快です。 隣人が既にそこで車庫証明を取得していたが、今は駐車していないため他で駐車場を借りているのだと思いますが、この場合でも私が車庫証明を取れないのでしたら即抗議をします。

その他の回答 (5)

  • Agamemnon
  • ベストアンサー率20% (25/125)
回答No.5

No.1 です。 質問者さんの質問に直接関係ないかもしれませんが、 その隣人が所有者に無断で保管場所使用承諾証明書を 偽造したのであれば、判を押してある文書ですから、 『有印私文書偽造』ということで、刑事犯になるの ですが…。 世の中にはいろいろな人がいますから…。

mbj0501
質問者

お礼

所有者に本件を電話しましたが勝手に安いハンを買って偽造したのだろうとのことです。 駐車場の車庫証明が問題無く取得出来れば、隣人とのトラブルになるためことをこれ以上のトラブルは避けた方がいいのではとのコメントでした。 私としても車庫証明が入手できたらいいのでこのままにしておきます。

noname#16040
noname#16040
回答No.4

大家さんが、「保管場所使用承諾証明書」という書類に判子を押すのですが、これは大家の名前の三文判があればだれでも作れます。 警察から大家に電話確認してくれれば、偽装がばれるのですが、自分の電話番号をかいておけばばれません。 この行為は「私文書偽造」という立派な犯罪です。

mbj0501
質問者

お礼

すごく参考になりました。

  • syuwatch
  • ベストアンサー率24% (15/61)
回答No.3

その駐車場の所有者の許可がなければ、 車庫証明はとれません。そのような用紙を添付するので・・・ あなたに家(駐車場も含めて)を貸してくれている人が その隣人に車庫証明をその場所でとって良いという証明を発行したことになります。 あなたへの影響ですが、 車をもう一台置けるスペースがなければ、 とれませんよ。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 所有者は一時的に車を1台のみ駐車することは電話でOKしたが、車庫証明の取得のためOKしたことはないと言っていました。 駐車場の横が庭なので無理をすれば車が3台駐車できますが、隣人は自分の子供1名と孫の車の3台を所有しており、3台の車庫証明を私の家内へ取ったといっていました。家内が聞きなおすと偽造なんて簡単だし誰でもやっていると悪びれもしないで言っていたそうです。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

万一指摘されたら、そのとき説明すれば良いです。正当な事情があるのですから。 ちなみに、 私は、学生時代、自分で車庫証明を取りましたが、そのときは、アパートの駐車場の区分けが無く、どこに止めても構わない状態で、皆、ごちゃごちゃに止めてましたが、 しかし、てきとーに選んだ場所1カ所をてきとーな寸法で図示して届出して、なーんにも問題ありませんでした。

mbj0501
質問者

お礼

そうでうしょね。

  • Agamemnon
  • ベストアンサー率20% (25/125)
回答No.1

車庫証明を取る際に、本人の持ち物でない場所を指定する場合、 持ち主の委任状(許可証)が必要ですので、所有者に無断で、というのは問題があります。 また、各車庫証明については、警察の方で把握していますので、 1台しかおけないスペースであれば、重複して登録することは、 不可能です。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、所有者から隣人へ他への駐車場との契約を頼んでもらいました。 やはり、所有者は他県の遠くに住んでいるので隣人へ貸した事もなく、車庫証明をOKしたこともないそうです。

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