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第三者の届出の際に動いている車同士での事故で10:0はない

と健康保険の担当者から言われてしまいました。 私のほうが交差点手前の実践を引かれた右折レーンに侵入した結果(大雪のため確認出来る状態ではなかった)の事故であり、相手は10:0以外は嫌だといっておりました。私としても揉めるの嫌だったため当初警察の調書作成のときはウィンカーをだしたといっていたのですが、保険屋との話し合いの時は出したか覚えていないという言い方に変えました。で10:0でとう話になったのですが、健康保険の担当者が人身事故にはありえないと言っております。 物損から人身に切り替わりましたが、それぞれ過失割合は物損と人身にわかれるのでしょうか? 健康保険の担当者が納得しないうちは示談も出来ないのでうーんと困っております。 また、自賠責保険で治療の対象となるのでしょうか? 10:0ではこちらに重大な過失となってしまいますので保険屋は大丈夫といっておりますが心配になってきました。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

対物 人身は別々に考えればいいでしょう。 円満解決はかるためには、保険屋が認めれば10:0示談もやむを得ないですね。 一方ケガについては#2さんの書き込みのとおりですね。自賠責損害調査事務所の判断ですね。 健保担当者がどうこういう、ことではないのでは・・・? 無視されればいいでしょう。

yamagatann
質問者

お礼

ありがとうございました。自賠責の判断に従いますし、減額されては困るため保険診療で出費wpp冴えたいと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

健康保険の担当者というのは何者ですか? 保険会社が動いていて、相手方と話し合いをしているのであれば過失割合に口を挟む余地はないと思いますが。。。 他人の戯言として聞き流せばよいかと思います。 健康保険を使用した場合は、保険者が健康保険で支払う分を自賠責に求償します。ご質問者が怪我をして健康保険を使用しているのですか? それであれば健康保険が相手の自賠責に求償した場合に自賠責の調査事務所が無責になるのか重過失減額になるのか判断することになります。 ですから、健康保険の担当者が納得する必要などありません。

yamagatann
質問者

お礼

ありがとうございます。私が過失割合が大きいので健康保険を使おうと思っております。 健康保険の担当者には一応連絡程度にしたいと思います。

  • karuyati
  • ベストアンサー率46% (46/99)
回答No.1

細かい状況が分かりませんが、私の経験した事故の場合でお話させて頂きます。 私が信号のない交差点を直進中(私側が優先道路)、右から一時停止無視の車にぶつけられました。 その際は物損で1:9で私が1割負担でした。 明らかに相手側の過失でしたが、保険会社等に「10:0でないのはおかしいのでは?」と問い詰めると・・交差点内での事故で10:0はほぼ有り得ないと言う事でした。

yamagatann
質問者

お礼

ありがとうございました。任意と自賠責では過失割合は別らしいので安心しました。今回は物損で揉めたくないので私は10:0進めるつもりです。