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時効の援用について

最近、以前消費者金融から借金していたことを思い出して、調べた結果10年ほど前に20万ほど借りてそのままにしていたことが分かりました。転職転居を繰り返していたので、きちんと住居変更などの手続きを消費者金融に報告していません。この場合は時効ということにはならないのでしょうか?又、どういう対応が一番いいでしょうか?

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  • malehorse
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回答No.4

金融業者から借りたお金は5年で、個人から借りたお金は10年で消滅時効が完成します。 法律は、懈怠している者には厳しいのです。 この場合はその消費者金融業者に対してです。 時効の起算日は借入日の翌日から、返済していたのであれば最終返済日の翌日からとなります。 督促を受けるのがいやであるならば、借入先に対して、その借りたお金の借り入れ時期、最終返済日、などを記載し、消滅時効が完成したのでその時効を援用する旨記載した配達証明付の内容証明を送ればそれで終わり。 一切督促はきません。 一度やる価値ありです。

kokokol789
質問者

お礼

回答ありがとうございます。近いうちに弁護士を通じて、内容証明を送ろうかと思います。

kokokol789
質問者

補足

ただ、この場合は解約ということになるのでしょうか?結構、消費者金融って借りてくださいなどの連絡が会社や家によくかかってきていたんですが、再開されることってあるでしょうか?

その他の回答 (4)

  • malehorse
  • ベストアンサー率51% (17/33)
回答No.5

補足に対する回答です。 消滅時効の援用の場合は、借入債務そのものが消滅したことになり、解約ではなく消滅になります。 消費者金融会社から電話がかかってくるかどうかは金融会社の都合によるものなのでなんともいえませんが、消滅時効を援用後に督促の電話はかかりません。 その事態が理解出来ない金融会社はおそらくありませんよ。 内容証明を出すのもわざわざ弁護士さんを頼まずとも、経費節約のためにご自分ですべきですよ。 何事も人生勉強です。

kokokol789
質問者

お礼

回答ありがとうございます。消費者金融の都合で以後も連絡があるかも知れませんね。しかし、督促されるよりは良いですね。その場合は改めて解約申し込めば良いわけですし。補足に対しての回答ありがとうございました。

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.3

>債務は消滅せずに20年30年後になって、危ない人に債務と譲渡されて、 >自己破産する可能性があるんでは? CIC等(信用情報機関)に 載っていない と言うことは、 債権者が時効の中断を 行っていない と言うことです。 すでに 時効ですので そんな心配は 要りません。

kokokol789
質問者

お礼

回答ありがとうございます。信用情報機関も少し抵抗があるのですが、一度確認が必要のようですね。

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.2

私の友人も10年ほど前の借金を 返していないそうです。 CICなど 調べてみては どうですか? 友人は 何も載っていませんでしたので、クレジットカードを作りました。 2枚持っています。 放置していても大丈夫だと 思いますよ!!

kokokol789
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。その場合ですと債務は消滅せずに20年30年後になって、危ない人に債務と譲渡されて、自己破産する可能性があるんでは?というのが心配なんです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

時効が成立しているかどうかはわかりません。 5年以上前のことですから成立している可能性は高いですが、もし債権者が事項の中断手続きをとっていればまだ事項ではない可能性もあります。 というのも住所がわからない場合には公示送達という方法で債務返還訴訟を起こして、判決を得ていればそれからさらに10年(今度は5年ではない)が時効になりますので。 とはいえ、もし住所変更をきちんとしていたのであれば追跡は可能だったと思いますから、債権者はあきらめている又は忘れている可能性が高いですけど。 とりあえず放置して様子を見る程度でしょう。

kokokol789
質問者

お礼

回答ありがとうございます。残念ながら住所変更をきちんとしてなかったので、どうなるか分からないということですね。しかし、放置して様子を見ると債務がどんどん膨らんでいくのが不安です。けれど、返済できる金もない状況なので放置するしかないんですが。