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父の遺産について
義父が最近なくなりその遺産のことなんです。義母は2年前に他界そして義父が去年ガンと診断されました。主人は妹と二人兄弟です。父は最初は我が家の近くの病院で治療をしたいと考えていたのですが、我が家は主人が病気がちであまり働けず、私の収入がなくては生活できません。そして主人と義父は似たような性格で口げんかがたえません。そこで私は我が家で義父の面倒をみるのは主人の体調、私が働かなくてはならないことを理由に妹さんにお任せしたのです。義父は我が家の事情を良く分かっていて色々金銭的にも助けてくださってはいました。父は自分がなくなったら家は長男であるお前が何とか処分して。 現金は妹さんと1300万円づつ 養老保険は各1000万づつ(我が家は住宅ローンのため去年解約) その他父の保険金800万円を2等分と 言っていたのに、昨年10月の日付で遺言状を書いたらしく現金はすべて妹さんへ我が家は仏壇と墓の管理のために260万円入った普通預金のみと書いてあったそうです。そして息子のことはきらい。私のことも嫌いなので会いたくないとずっと最後まで言っていたそうです。ちなみに家も息子にやりたくないとも言っていたそうですが、それは「お兄ちゃんに何度も家はあげると言ったんでしょ」と妹さんが言いしぶしぶ納得したそうです。私はそんな風に思われていたことがとてもショックで、なぜ妹が全部現金をもらうのに仏壇の管理等をしなければならないのかとても納得できません。こういう場合はあきらめていいなりになるしかないのでしょうか?妹夫婦は娘も二人いてだんなさまは銀行員、生活も豊かです。私たちは子供もなく住宅ローンは義父のおかげで完済はしたのですが、主人はアルバイトなのです。体が弱く長時間働けないのでどうしてもアルバイトになってしまうのです。妹はとても頭がよくしっかりもの。主人はそれに比べて口下手でいつも妹にバカにされています。
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質問者が選んだベストアンサー
で、御主人はどうしたいと言っておられますか? ご質問ではわかりにくい書き方になっていますが、現金は大半を妹さんというのはわかりましたが、生前に1000万は受け取っていたという話、あと良くわからないのは家についてはご主人が相続するという指定なのですよね? 全体評価をしてみないとわかりませんが、その遺言が有効なものとして、遺留分を請求するにしてもあとどの程度の請求できるのかによりますのでなんともいえません。 墓についてはこれは基本的に遺産には含めません。(民法でも通常の相続ではなく習慣によるとなっています) 大抵は次の管理人をこれまでの管理人が指名するというのが通例です。 なんにしてもご主人のご意向がよくわかりませんのでそのあたりが重要ですね。あと遺産内容についても不明確ですし。 この遺産の話はあくまでご主人と妹さんの話でありご質問者は完全な第三者に過ぎませんので(民法上も特有財産になります)、妹さんとご主人の意向により話を決めるのがペストだし、逆にご質問者は一切意見は言わないのが望ましい話です。 (それはご承知のことなのかもしれませんが、ご質問にはご質問者自身のご意見と見受けられる文言がありますので気になりました) 妹さんの生活と御質問者の生活の違いは遺産相続には直接的には関係ありません。
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- kakami133
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お父様が書かれた遺言状ですが、公正証書の遺言状であれば何の問題もないですが、、、それともそれ以外であれば家庭裁判所で検認されたと言う事なんですよね、、そうであれば過去がどうあれその遺言状の内容に従う他有りません。 しかし、前の方も言われているように、遺留分と言うのが有って相続を知った日から1年以内に家庭裁判所に遺留分請求をすれば、、、 法定相続人は、お兄さんと妹さんなので、二分に一の半分つまり四分の一を相続する出来るようになると思います。 法律上はこうなると思いますが、それ以前に話し合いで納得出来る相続が出来ると良いですね。
お礼
ありがとうございます。遺言書は正式なものではなかったですが。主人がもうかかわりたくないというので私ももう何も言わないことにしました。
- 1582
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遺留分があるよ
お礼
ありがとうございました。今回のことで初めて色々調べてみて勉強になりました。
お礼
ありがとうございました。主人はもう妹とはかかわりたくないそうです。