- ベストアンサー
相手の保険から支払われる額
車同士の事故で(当方過失ゼロ)、有給休暇を使って5日ほど病院に通院しました。このような場合、相手保険からどのくらい保険金が支払われるのでしょうか。 自分の車に対しての支払いは除きます。また、治療費等の立替えはありません。人身事故扱いになっています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
治療費 相手保険会社より支払い 文書代 相手保険会社より支払い? 慰謝料 総治療日数X4200円 もしくは 実通院日数×2X4200円 の どちらか少ないほう 休業損害 事故前3ヶ月の給料÷90日X休業した日数 ざっとの計算で 7万~10万ぐらいでは ないでしょうか?
その他の回答 (1)
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1
とりあえずは相手車についている自賠責保険から支払われることになります。治療費+慰謝料+休業損害が総額120万円までは補償されます。 治療費は窓口で負担することになる分が対象になります。健康保険を使えば3割、健康保険を使わず自由診療であればその(健康保険使用時の)6~7倍となる場合場あります。 慰謝料は通院実績に基づいて一定の算式で算出されます。 休業損害は一日あたりの収入×認定日数分となります。有給休暇を使ったとしても休業損害を受け取ることはできます。しかし仕事に支障のあった日のみが対象になるので、有給休暇を使って休んだとしても丸々認められるとは限りません。 そのほかには保険請求に必要な医療機関から発行される文書に関する費用や、通院日等も認められるかもしれません。
質問者
お礼
わかりました。ありがとうございました。
お礼
そのくらいの金額なんでしょうね。 ありがとうございました。