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運転免許証のゴールド免許の条件について

運転免許を取得してから十余年です。先日、免許証の更新を行いました。 自分ではそろそろゴールド免許かな?と思っていましたが、残念ながらブルー(5年)でした(^^; 5年間無事故無違反だとばかり思いこんでいたので、良い機会なので運転経歴を調べて、過去の履歴を確認したいと思っています。おそらく1~2ヶ月程足りなかったのでは・・・と。 前置きが長くなりましたが、例えばこの後に、現在取得していない運転免許を取得し、免許証を新たに交付された場合、その免許の交付時に無事故無違反の期間が5年を超過していたら、ゴールド免許になるのでしょうか?

みんなの回答

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.3

#2です。 >裏書?で済んでしまうというような事がらも見受けられたのですが 住所変更のような「記載事項の変更」の場合には裏書きになる、ということではないかと思います。 ちょっと自信がないのですが、たしか限定解除などのように、「免許の条件等」の部分のみが変更される場合も裏書きだったと思います。 新たな免許の取得のように免許の更新期間がまた最初からカウントされる場合に、その時点での「過去5年間」で判断することになります。 手続き上は、「従来の免許証と引き替えに新たな免許証を発行する」のか「発行済みの免許証の記載事項を変更する」のか、という違いになります。 なお、前の時に書き損ねましたが、正式な条件としては「有効な免許を持っていて無事故無違反の期間が5年以上」となります。免許を持っていなかった期間はもちろん、うっかり失効などで免許が有効でなかった期間も計算からは除外されます。

azieru
質問者

お礼

『「記載事項の変更」の場合には裏書きになる』というのは知っていました。 (実際に住所変更で裏書きした免許証を持っていました) いずれにしても、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.2

ブルーの5年免許は、過去5年間に軽微な違反(1~2点)が1回だけ、というのが条件になっています。 ちなみに、5年前というのは誕生日の1ヶ月前(免許更新期間の最初)の5年前の数日前(何日かは忘れました)、というような規定になっていたと思います。 ご質問の件に関しては、おっしゃるように他種の免許を取得すれば、あらためてその時点での経歴で免許の色が決まります。

azieru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問につきましては、自分でも再度調べ直して、自己解決してしまっておりました。 ただし、この後に取得する免許によっては、新たに免許証が発行されず、裏書?で済んでしまうというような事がらも見受けられたのですが、真偽の方はいかがなのでしょうか? ちなみに、現在は普通自動車と普通二輪を持っています。大型特殊辺りを改めて取って、晴れてゴールドになることはできるのでしょうか?

  • 1981t23
  • ベストアンサー率11% (2/17)
回答No.1

過去に軽い違反をしていませんか?駐車違反とか信号無視とか。確か1~3点位の違反ですとゴールドにはなりません

azieru
質問者

お礼

ありがとうございました。