• 締切済み

結婚後、退職に伴う健康保険手続きについて

約3年勤務していた会社を来月2月に退職できればいいかなと思っていたのですが 1月末で退職しても良いよと言って貰えました。 そこで質問なのですが、今月末で退職した場合 末まで在職していたので保険料を引かれると思うのですが これはその引き落としされる月の分、1月末なら1月分の保険料が引かれていると解釈してよいのでしょうか?(毎月20日に貰う給料明細では引かれています) 2月1日からの保険料(任意継続を予定していますが)はどうなるのでしょうか? 普通に継続手続きをして指定口座に振り込む形で支払いを続ければよいのでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、お教え頂ければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

健康保険は「基本的」に前月分を控除されます。 (*会社によっては当月分を控除していることもありますが、前月分を控除するのが法的に基本です。) 基本に沿って控除されている場合、1ヶ月月末で退職すると、12月分と1月分の2ヶ月分が一度に控除されます。 2月1日からの保険料は、任意継続の手続きの数日後に保険料納付書と保険証が郵送されてくるので、納付書をもって郵便局等で納付することになります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>これはその引き落としされる月の分、1月末なら1月分の保険料が引かれていると解釈してよいのでしょうか? さあ会社によって違うのでわかりません。 1月に引き落とされるのは12月分の可能性も高いです。入社時に遡ればわかるんですけどね(笑)。 1月分を2月の支払だと清算が必要でしょうね。 >2月1日からの保険料(任意継続を予定していますが)はどうなるのでしょうか? 別に振り込むなりして支払うことになります。 具体的なやり方は健康保険により異なりますので確認してください。

回答No.1

健康保険は基本的に当月分の引き落としだと思います。入籍が2月なのであれば、ご主人の会社に扶養の手続きをしてもらえばいいだけです。入籍が3月以降でしたら、任意継続を予定しているのであれば、1月の退職時に今の職場に話て、健康保険を抜けた証明を発行してもらい、確か退職後何日か(詳細忘れました)以内に社会保険なら地域の社会保険事務所へいって手続きをします。職場の総務の担当の方に聞くと詳しく知っていると思います。