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弁護士報酬について
A社に100万円の請求をしていましたのですが、入金されない為、弁護士に間に入ってもらい、請求の10%の報酬を支払うと言う話だったのですが、10万5000円の請求でした。A社に請求した100万円には消費税込みの金額なんですが、5000円(消費税分)って請求されて当然なんですか??何もわからずちょっと困ってます。宜しくお願いします。
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- adu3
- ベストアンサー率48% (25/52)
はじめまして 連続している、書き込みを読むと、今回、顧問契約した弁護士さんに、ご不満がおありのようですね。 請求の10%報酬という契約で、税込み10万5千円の請求は、当然になります。 下の書き込みも合わせて書くと 振込み手数料については、顧問料にもよりますが、 平成16年4月に、顧問料の規定が廃止されているので、顧問料は、弁護士が決めることができます。そのため、手数料について、法的うんぬんかんぬんは、今は、無いと思います(くれぐれも思いますです) 一番、気になったのが、ballbowlさんが、顧問弁護士に対して、信頼がないようです。この状態で、顧問料を払い続けていく事がよいのか?が一番気になります。 どのような契約をされたか分かりませんが、やはり、ご自身が、信頼できる方と顧問契約を結ぶのが良いのではないでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>請求の10%の報酬を支払うと言う話だったのですが… 質問者さんには、一昨年4月から施行された総額表示が念頭におありかと思います。 しかし、これは不特定の消費者に対して価格表示を行う場合に義務づけられただけです。 ご質問のように、相手を特定して値段を決める場合は、本体価格のみの提示で問題ありません。あとで消費税分を上乗せされるということです。 お互いが最初に確認しなかったのが悪いといえば悪いですが、相対取引の場合は本体価格のみで交渉するのが、一般的な商慣習です。 >A社に請求した100万円には消費税込みの金額なんですが… これは、税抜きか税込かなどは関係ありません。とにかくあなたの会社には 100万円入ったわけで、その 10%が弁護士報酬、さらに報酬の 5%を国に納める消費税として支払わされるのはやむを得ません。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
(1)国内において行うものであること。 (2)事業者が事業として対価を得て行うものであること。 (3)資産の譲渡、貸付け及び役務の提供であること。 これらをすべて満たす取引が消費税の課税の対象となります。 ご質問の件では、全てに該当しているので、請求されて当然といえるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございました。わかり易く、勉強になりました。また、わからない事が多いいので、質問する時があると思いますが、宜しくお願いします。