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北近畿とはまかぜ
城崎温泉から大阪に行く場合 はまかぜでも北近畿と同じ運賃、特急料金でいいという特例がありますよね 自由席特急券の場合は問題ないのですが 1.北近畿の指定席に乗り遅れたときに後続のはまかぜ自由席 2.はまかぜの指定席に乗り遅れたときに後続の北近畿自由席 3.周遊きっぷの京阪神ゾーン+(城崎→宝塚)ではまかぜ自由席 4.周遊きっぷの京阪神ゾーン+(城崎→明石)で北近畿自由席 といったことは可能なのでしょうか 1と3で北近畿、2と4ではまかぜはさすがにいいですよね
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#5です >福知山線経由の北近畿に乗れるきっぷであってもはまかぜに乗れるわけではないということでしょうか その通りです 「運賃料金計算」と「乗車券類の効力」はそれぞれ別々に規定されています 旅客営業取扱基準規程110条により、はまかぜの運賃料金は福知山線経由で計算できる 旅客営業取扱基準規程154条により、 福知山線経由乗車券で迂回中に途中下車しない場合に限りはまかぜに乗ることができる 一方違う例で「きたぐに」(適用されるのは「特定区間」です)を見てみると 旅客営業規則69条により、湖西線経由で運賃料金計算できる 旅客営業規則158条により、湖西線経由の乗車券で東海道北陸線経由で迂回乗車できる また、乗車券を2枚以上併用する場合は途中下車しない限り迂回乗車できる したがってきたぐにの場合は乗車券が特例区間内で分割されていても適用されますが はまかぜの場合は規程154条に「乗車券を併用~」の文言がありませんので 特例区間内で分割している質問文の3.は(周遊きっぷでなくとも)NGです もちろん3.で北近畿に乗るのは何ら問題ありません よって北近畿に乗れるきっぷであってもはまかぜに乗れるわけではないということになります (なお#5の余談で書いた文章はあくまでもおまけです) 「運賃料金計算」と「乗車券類の効力」の違いをよく見ていくと おのずとわかってくるのではないでしょうか
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- PAP
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ANo.4のPAPです。 お礼を書いていただきありがとうございました。 3と4についてですが、特例、ゾーン券で特急自由席乗車可能、城崎温泉から明石と宝塚までの特急料金は違うが宝塚と大阪までの料金は同じ等の条件が重なっているのでわかりにくかったようで申し訳ありません。 また、変更の処理という言葉も適切ではなかったかも知れません。 3の場合は自由席特急券が宝塚までであっても大阪と料金は同じですし過剰額の返金もありませんので、検札の時に切符を確認してOKが出る場合がほとんどです。 4の場合は乗車券/特急券の組み合わせとも播但線経由となりますので、そのままでは福知山線経由である北近畿号には利用できません。従って、北近畿号のルートである福知山線経由に変更する必要があるわけですが、検札の時に自由席特急料金の差額分を支払って、車掌さんから変更後の切符を受け取ると言ったことになります。 特例の意味を裏返せば、福知山線経由で有効な切符があればはまかぜ号を利用することもできると言うことで、播但線経由で有効な切符で北近畿号を利用できるとはなりません。両線を比較すると播但線経由の方が8.9km距離が長くなりますので、特例にある乗車方法の場合一般的には距離の短い福知山線経由のほうが値段が安くなります。従って、播但線経由の切符で北近畿号を利用する場合でも、乗車後の変更では過剰額の払い戻しがないので、検札などでもそのままでOKが出る場合がほとんどですが、4のように不足額が出る場合は支払う必要があります。 このような変更で重要なのはお金のやりとりと、乗車後の切符の残り区間に対する効力への影響です。車内での検札などの現場においては、基本的に上記2つがない場合はそのままOKとなるケースがほとんどですので、規則上の話と実際の利用方法との間に若干のギャップが生じることがあり、わかりづらい点もあるかと思います。 今回の回答では、実際に利用した場合を想定しました。規則上そのままではNGであっても、変更することが可能な物に対してはOKと答えるといったスタンスで回答を書きましたことをご理解いただければ幸いです。
お礼
変更の際にどれくらい差額が出るかを考えるのは重要なことですね 車掌さんの対応もある程度は融通が利くということですね 再度の回答ありがとうございました
- dober-o
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はまかぜの特例は「列車特定」と呼ばれるものですが これは単に運賃や料金の計算方法について規定したものであって きっぷ(の使い方)については触れられていません はまかぜに乗るときには運賃料金計算が福知山線経由でいいですよだけです したがって3.と4.についてはともに「列車特定」を受ける条件を満たしていないのでNG 実際の変更対応策は#4さんの回答の感じでいいですが 乗車後の乗車券の変更は変更駅からなので和田山→明石(宝塚)の(方向)変更となります 1.と2.については乗り遅れ特例の中に 「列車特定」の対象列車に指定席に乗り遅れた場合は後続の他方の列車の自由席に乗車可能とあるのでOK 質問文の最後の一行は問題なくOK 余談ですが周遊きっぷ(ゾーン券)の併用については 「列車特定」や「選択乗車」などの特例が非適用とされていますので そこからも3.は不可ということになります あと#2さんの回答にもありますが こういう規則に関することはJRに確認しておくことをお勧めします
お礼
いろいろ調べてみたんですがいまいちよく分かりません 福知山線経由の北近畿に乗れるきっぷであってもはまかぜに乗れるわけではないということでしょうか 周遊きっぷは特別な規則でダメと言うことは分かりましたが 回答ありがとうございました
- PAP
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1と2:OK 城崎温泉から大阪に向かう場合、はまかぜ号・北近畿号どちらの指定席に乗り遅れた場合でも、後続のはまかぜ号または北近畿号の自由席ならどちらでも利用可能です。大阪から城崎温泉に向かう場合も同様です。 3と4:OK 乗車後であっても変更がききますが、変更の時不足金額は支払い、過剰額は払い戻しされません。このようなことがありますが、変更できると言った意味でOKとしました。 城崎温泉→宝塚(北近畿ルート)、城崎温泉→明石(はまかぜルート)のどちらでも運賃は2520円です。 自由席特急料金は城崎温泉→宝塚・大阪で1680円、城崎温泉→明石で1360円です。 従って、3の場合は320円損をし、4の場合は320円を支払ってください。 通常は乗車前に駅の窓口などで決めた方に変更すればいいのですが、質問の3と4のケースでも、車内で変更することが可能です。はまかぜを利用する場合は明石まで/から有効な乗車券を併用してもかまいませんので、城崎温泉→明石を別購入した方が安くなります。城崎温泉からの場合はどちらでも運賃が同じなので、自由席特急料金の差で損得を考えてください。
お礼
はまかぜと北近畿は双方向に選択できるということでしょうか それだと3と4で変更を余儀なくされる理由がよくわからないのですが (変更すれば乗れるということはわかりましたけど) 回答ありがとうございました
- selega
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#1です。 すいません。1と2を間違えました。 1はNGだと思います。 2はOKだと思います。
- icchanmiitarou
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この特例は、はまかぜに乗る場合に福知山線経由で計算するという特例であり、北近畿に乗る場合に播但線経由で計算できるわけではありませんので、4は不可能であると考えます。しかし、2は本来はまかぜを福知山線経由で走らせるべきであるところを、線路容量の関係で播但線に走らせているので、はまかぜを福知山線の列車とみなすことができるので可能であると思います。JR西日本に問い合わせれば正しい答えがわかると思います。
お礼
No1の方と同じような感じですが 1と2はJR側の都合、3と4は利用者側の都合ということでしょうか 回答ありがとうございました
- selega
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これは、はまかぜに対する特例なので、2と4は不可では無いかと思います。 1と3ですが、途中下車せずに大阪へ行くのならばOKではないかと思います。
お礼
北近畿→はまかぜはいいけど その逆はだめということですね 回答ありがとうございました
お礼
計算のための規則と使うための規則があるのは知りませんでした 乗る列車によって当てはまる規則が変わるのもわかりにくいし・・・ 旅客営業取扱基準規ってHPに載っていませんよね(探してみたんですが) 再度の回答ありがとうございました