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サラ金等の債務整理・特定協定
サラ金5社で約200万クレジットカード(ショッピング含み)150万 車のローン残200万が有り現状では払っていくのに不可能に近いです 妻とも離婚する予定です 家(持ち家ローン中)は慰謝料として妻に渡すつもりですがこのままサラ金等が支払い不可能になったときに妻には(持ち家ローン中)には催促等は来るんでしょうか 差し押さえ等 担保には入っていません 特定協定?債務整理?とかありますがどのような方向性でいけば・・・
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- satton001
- ベストアンサー率33% (1/3)
奥様に不動産の贈与をした場合、債権者から資産隠しとして詐害行為取消権を行使される可能性もあると思います。 自己破産では家は守れませんので、個人再生が適当かなと思います。 差し押さえ等、担保に入ってないということですが、サラ金等の支払いが不可能となったらとありますが、このまま手を打たなければそのおそれはあるかもしれません。
- ooutimasa
- ベストアンサー率0% (0/2)
>家(持ち家ローン中)は慰謝料として妻に渡すつもりですが 債務を合計しますと、550万円とかなり高額ですし、家のこともありますので民事再生が良いと思います。自己破産ですと家を守ることは出来ません。 このままサラ金等の支払いが不可能となったらとありますが、このまま手を打たなければそのおそれはあるかもしれません。
- jirodesuyo
- ベストアンサー率28% (2/7)
債務整理は一社単位で行なえますので、サラ金とクレジットカードに債務整理をする形になります。債務整理を行なうと法定利息に引き直してその額を元金から引いてその元金の返済となります。利息もなくなりますし、かなり楽になるとおもいます。 >差し押さえ等 担保には入っていません 催促等は大丈夫です。自己破産以外でしたら、住宅は守れます。 ご相談を無料で受けていただけるボランティア団体もあります。「にじの会 過払い」でYAHOOで検索されると、トップに出てきます。お話されてはどうでしょうか?
- myuzans
- ベストアンサー率34% (128/367)
ANo.1の方が指摘しているように不動産の贈与をした場合、債権者から資産隠しとして詐害行為取消権を行使される可能性もあると思います。(ただ裁判に相当の期間を要しますので訴訟にうったえるケースは低いかもしれませんが) 離婚に伴う財産分与につきましては税務上の取り扱いにより譲渡所得に係る所得税・住民税や場合によっては贈与税などもかかる場合があります。 さて、支払いが不可能とのこと。車のローンにつきましては、ディーラーローンの場合でしたら所有権が留保されていますので、債務不履行に陥ればディーラーが車を引き上げると思われます。 サラ金とクレジットカードのカードローンが350万円で、これに住宅ローンがある場合、自宅を守りながら債務整理をするには以下の方法が考えられます。(このほかに弁護士などが行う任意整理もあります) ひとつは特定調停という債務整理の方法で、もうひとつは個人版の民事再生法を用いる方法です。 今回のケースでは、住宅ローン以外のサラ金などの債務総額が550万円ということで、年収などの条件によっては「破産するおそれがある」と認定されなくて民事再生法による債務整理は使えないかもしれません。 特定調停という債務整理の方法はおおまかにいうと、借金について利息を「利息制限法」をベースに引き直す手続きです。メリットとして、 1.申し立て費用が安い(裁判所にもよりますが債権者1件あたり数百円~数千円程度です) 2.手続きが簡単(簡易裁判所に申し立てますが弁護士や司法書士に依頼しなくても自分でできます) 3.過酷な取り立てから解放されます(特定調停の申し立てをしたという通知が債権者に行くと、以後、債権者であるサラ金などは直接債務者本人に電話などで連絡して取り立て行為を行うことが禁止されております) 4.利息制限法に基づき引き直し計算で債務総額が減ります(利息制限法では100万円未満の貸し金については年利18%、100万円以上の貸し金については年利15%が上限利率となっております。多くの貸し金業者では利息制限法をはるかに上回る利率で貸し付けを行っており、利息の支払い期間が長い場合、引き直し計算により債務総額が減ります。) 5.将来の金利につきましては、調停成立後の利息は免除されるケースも多いです。 さて、債務総額と年収などの条件により以下の3点の条件を満たす場合でしたら個人版の民事再生法を用いる方法もあります。この民事再生法のメリットとしては自己破産と異なり、住宅を守ることができます。 1.破産するおそれが出てきて、住宅ローン以外のローン等の返済が著しく困難になってきた場合 2.債務が住宅ローンを含まないで3000万円以下 3.継続した収入や固定収入が見込めること (以下、給与所得者以外であれば債権者または債権額の2分の1以上を保有している人の反対がないことが条件として必要です) 個人版民事再生法によると500万円までの住宅ローン以外の債務が500万円までであれば100万円を原則3年で返済すれば債務から解放されます。 デメリットとしては、手続きは弁護士に依頼しないといけない点でその手数料が数十万円と高額で、その準備が必要となります。
- yutaka-h
- ベストアンサー率45% (19/42)
家は、貴方の単独所有なのでしょうか?共有の場合とでは、実務上、考え方が変わってくるとも言え、即答しかねます。 自宅の夫婦間引き渡しは、物件の評価額に比して、ローンの残高が勝れば、所有権移転と住宅ローン債務者の変更のやり方によっては、逆贈与も考えられ、債務引き受け分が、贈与税の対象となり、貴方の負債が増えることになりかねませんよ。 また、貸金屋さんが、詐害行為取消権を行使してくることも考えられます。 安易に行動すると、あとあと問題がでそうな話しです。弁護士だけではなく、税理士等にも相談が必要です。
お礼
あるがとうございます 家は単独所有で残が3000万円位です これだけは残してやりたいので 他も何とか払って行きたいのですが現状では無理に等しい状態です
お礼
ありがとうございます 私としては離婚後 家だけは残してやりたいのです 破産も出来ませんし 残った借金も払っていくつもりですが金利が重荷になりますし最善の方法を考えています