• 締切済み

法律に詳しいかた!そうで無い方もおねがいします(><)

初めて質問します、宜しくお願いします。 私には、16から付き合って7年になる彼がいます。 彼とは付き合いだした当初から結婚できたらいいね、と話していました。 現在も大変仲もよく、いつ結婚するのかと周りにいつも言われるほどです。 数年前から頑張って結婚資金をため、(別々にですが) 来年3月くらいには大まかに決まるかな。。なんて思っていたら、 何と彼の父親に借金があることが判明。 金額は1000万で、民事再生法?で今は200万だとか。 その原因も競馬やパチンコのようです。 (しかもウチの父は金融関係務めなので、誰がいくら借金してるかなんて 調べたらすぐわかります) 彼は母親を高校生の時に亡くし、生活費の管理は今まで父親が行って きたのですが、 あまりの浪費癖に彼を含める子供たちが口を出す始末・・。 彼は次男ですが、長男はアルバイトで実家住まい、一番下の子は まだ小学生でまだまだお金もかかるというのに父親は 貯金なんてしていくつもりがないのか、飲み屋やパチンコに頻繁に 出入りしているのです。 ちなみに私は長女なので、結婚後は彼にはウチの籍に入ってもらうつもりです。(彼も了承済み) 彼いわく、 「もし○○(私)の親御さんが、うちの父親が原因で 結婚を許してくれないのなら、俺は親と縁を切ってもかまわない。 それくらい愛想が尽きている」といいます。 私としては、ぶっちゃけ彼の親なんてどうでもいいんです。 この場合、彼の父親の借金(現在の額、またはこれから先にできる かもしれない借金) を結婚した私と彼が払わないといけない可能性はあるのでしょうか? (保証人には絶対ならないことを前提に) またこれから先心配すべきことや、打つ手などもアドバイスいただければ幸いです。 長文失礼しました・・・

みんなの回答

回答No.7

 保証人でなければ払う必要はありません。他の回答者の方々の仰る通りです。まちがって義父が亡くなられたとしても相続放棄すればいいだけの話です。  それだけの話なら別に自分が解答する必要はなかったのですがどうしても見すごせない点があったので書き込みます。 >もし○○(私)の親御さんが、うちの父親が原因で 結婚を許してくれないのなら、俺は親と縁を切ってもかまわない。 それくらい愛想が尽きている」といいます。 私としては、ぶっちゃけ彼の親なんてどうでもいいんです。  なんたる暴言ですか?彼の父親がいなかったらあなた方二人はめぐりあえなかったんですよ。  父親の非道ぶりは想像できます。でもなぜ彼がそんな破滅型の人生を歩んでいるのか理解しようとは思わないんですか?  父親は完全に強迫的ギャンブル、強迫的アルコールという心の病にかかっているんです。自分でわかっていても以前の間違いの負い目に絶えきれず現実から逃避したくて自身のコントロールができない病気なんです。  それをぶっちゃけどうでもいいとは…    私は人間は死なないと考えています。父親が亡くなってもその細胞の一つだった彼は存在しつづけます。そう考えると父親を否定するということは彼を否定する事と同じです。  依存症をきちんと理解しないと彼等の苦しみはわからない。依存症は死に直結している病気なんです。あなたがたの行為は自分達の幸せの為だけに父親に死ねと言っているのと変わりません。    http://gam-anon.jp/ ギャマノンというギャンブル依存症患者の家族のための団体です。ほんの少しだけでもいいから依存を理解してください。

回答No.6

>しかもウチの父は金融関係務めなので、誰がいくら借金してるかなんて 調べたらすぐわかります 私用でこんなこと調べてバレたらお父さん会社クビですよ 違法行為です。 >この場合、彼の父親の借金(現在の額、またはこれから先にできる かもしれない借金) を結婚した私と彼が払わないといけない可能性はあるのでしょうか? (保証人には絶対ならないことを前提に) 本人名義で勝手に申し込まれない限りは大丈夫です。 だから印鑑・本人確認書類は自分で大事に保管してください。悪用されるケースが非常に多いので。 死んだら相続の義務が発生しますが、放棄したり限定承認したりすれば問題なしです。

回答No.5

#4さんのおっしゃる「特別養子縁組」は6歳未満の子供対象で、特別な事情があり、家裁が認めない限りできません。http://www.pref.aomori.jp/kodomo/youshiengumihikaku.htm お互い初婚で分籍してなかったら婚姻届で新しい戸籍が作られ、そこへ二人で入ります。うちの籍に入るという認識は間違いです。 苗字の選択は夫のか妻のか一度きりの選択です。 質問者さんの苗字を選択するだけの結婚、と 彼にご両親の養子になり、彼が質問者さんと同等の相続権を持ってから結婚というのがあります。詳しくはここ参照→ http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html で本題は参考URLのサイトがお役に立つと思います。 親子の縁は切れません。勝手に名義が使われないよう注意。 扶養の義務は双方にありますが、ご自身の生活を危うくしてまでの義務はありません。あくまでも出来る範囲であるのみです。 相続は亡くなったのを分かった時点ですぐ家裁に相続放棄の手続きをした方がよいでしょう。 一番下のご兄弟の面倒をどうするかも話し合った方がいいんじゃないでしょうか?

参考URL:
http://www.geocities.jp/job_ranking/taju_saimu/top.htm
  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.4

『私は長女なので、結婚後は彼にはウチの籍に入ってもらうつもりです。(彼も了承済み)』ということであれば、彼とは「特別養子縁組」を結べばよいでしょう。  こうすれば、実父との経済関係は完全になくなりますので(相続権もなくなります)ので、将来の金銭的問題は解決するでしょう。 但し、あなたと将来「離婚」となるような場合、(ならないと思いますが)養子解消の手続きがやや複雑ですが、まあ、今はそんなことを考えるのはやめておきましょう。

  • silk123
  • ベストアンサー率27% (68/251)
回答No.3

彼のお父さんが生きている間は支払いの義務はありません。死んだ後、マイナスも含めた相続が発生するので、その時点で借金がまだある場合、相続の放棄をしなければなりません。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.2

お父さんが借金したまま 死んでしまった場合、 借金も遺産相続され 借金は こどもが払わないといけません。 相続放棄すれば 借金の返済義務はなくなりますが、仮に兄弟が三人いて 3人いれば 3等分ですが・・・ 借金があるまま 死亡して 一人でも相続放棄しない人がいた場合、全部そのひとに借金が行きます。 ですので相続放棄の手続きを兄弟全員でしたほうがいいかと 思います(その場合、貯金や 車、家など 父親名義のものはすべて借金取りのものになります) 

  • HADUKI7
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.1

こんばんは。心配ですよね。 保証人にならない限りは支払い義務はないので大丈夫ですよ。 もし、彼のお父様が亡くなった場合、相続が発生しますが、財産より借金の方が多い場合は相続放棄すればいいんです。 このカテゴリーで質問するよりは法律のカテでしたほうが良い回答もらえるとは思いますが・・。 いずれにせよ心配は要りません。 あとは、実印など悪用されないように気をつけてください。

yoiyoi22
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は最近も、 「親父が俺を保証人にして、また金を借りようとしていた」と 彼がいっていたので、 アドバイスに頂きました実印の悪用などがとても心配です。 あと、相続放棄・・だとか少し難しそうなので、 自分なりにいろいろ調べてみようと思います。 ありがとうございました!!

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