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出産手当金でわからないことを教えてください。

今現在、妊娠3ヶ月ですが、来年の5月で仕事をやめる予定でいます。その後は、旦那さんの扶養に入ろうと思っています。そこで質問なのですが、出産手当金の1日の金額が3612円以内だと扶養のままで手当金はもらえますか? あと、私の会社の本社が関西にあり、管轄の社会保険事務所へと出向くことはできません。それで、書類などは、近くの社会保険事務所でももらえますか? 都道府県によって違うということはありますか?社会保険は、政府管轄の社会保険です。 これは、また別の疑問なのですが、扶養に入った状態で、来年末に自分で確定申告はできますか? この場合、扶養者控除をしなければ自分で確定申告をしてもいいのでしょうか? 詳しい方のご助言をお願いいたします。

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回答No.3

>出産手当金の1日の金額が3612円以内だと扶養のままで手当金はもらえますか? 正しくは、出産手当金の日額の3,611円以内でしたら、出産手当金を貰っていてもご主人の扶養でいられます。 ただし、あなたのご主人の保険者が健康保険組合の場合、運営上独自の扶養認定基準をもっていますので、あなたが扶養認定をされていることが前提となります。 >書類などは、近くの社会保険事務所でももらえますか? >都道府県によって違うということはありますか? 社会保険事務所では、確か1枚を有償で配布してくれます。 政府管掌の健康保険は政府がやっていますから全国共通です。町の法令様式を扱っている文房具屋さんなどでも4枚1組位で販売もしています。 それより、退職なさる前に会社から「出産手当金」と「出産一時金」の用紙を貰っておかれるほうが良いですよ。 提出は健康保険証の保険者へします。(郵送可) 法律で定められた給付額(法定給付)を支給しているので地域格差などはありません。 ただし、「出産一時金」は健康保険の扶養なっていて、ご主人の保険者が健康保険組合によっては法定給付以外に独自の付加給付があってお得な場合があります。 その場合は「配偶者出産一時金」のほうを選択されて請求することをお勧めします。 >扶養に入った状態で、来年末に自分で確定申告はできますか? 扶養に入っていても退職したため、あなた自身の徴収税額は年末調整されていない状態ですので、翌年(19年)の1月になったら、源泉徴収票を持参して税務署へ確定申告の還付申告をするようになります。 ご主人の扶養はご主人の所得税ですから、あなたの所得税はそれと別にお考えください。

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.2

1.「3611円以下」です。 「130万円÷12ヶ月÷30日」未満という計算です。 ただし、ご主人の健康保険が組合健保の場合は、組合により違う場合があります。ご主人の健康保険の被扶養者になるのですから、ご主人の健康保険に問い合わせてください。 2.本社ではなく、あなたが勤めていた事業所を管轄する社会保険事務所でよいのですが? 保険証の「保険者」が、どこの社会保険事務局になっていますか? 3.健康保険の“扶養”(被扶養者)と税金の“扶養”(この場合は控除対象配偶者)は、全く別の制度です。 また、配偶者控除は、ご主人にかかる税金の計算に適用されるものです。あなたがする確定申告は、あなたにかかる税金についてするものですから、全く別のものです。 年末にするのは「年末調整」であり、勤め先がします。 あなたがするのは「確定申告」で、来年の所得について再来年にすることになります。

mimoto1029
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 保険事務所についてですが、私の保険証の保険事務所は天満社会保険事務所になっています。私は、九州に住んでいます。この場合は、天満までいけません。 家の近くの保険事務所で同じ書類をもらえますか?

  • walkingdic
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回答No.1

>出産手当金の1日の金額が3612円以内だと扶養のままで手当金はもらえますか? 政府管掌健康保険の扶養基準は3612円「未満」です。3611円以下です。 >書類などは、近くの社会保険事務所でももらえますか? ご主人の扶養に入るのはご主人の会社にお願いしてください。 出産手当金であれば御質問者の会社経由または政府管掌であればその会社の管轄の社会保険事務所でもよいと思いますが。 >扶養に入った状態で、来年末に自分で確定申告はできますか? 税金の話と健康保険の話は全く関係ありません。 確定申告は税金の話ですから確定申告の必要があれば申告してください。 >扶養者控除をしなければ自分で確定申告をしてもいいのでしょうか? 扶養控除というのはご主人の税金が安くなる話であり、御質問者の税金の話とは全く関係ありません。扶養控除しようとしまいと、ご質問者が確定申告する必要があればしなければなりません。 でも、御質問者の今年の収入(1/1~12/31)が大きければ配偶者控除(これが配偶者に対する扶養控除です)も配偶者特別控除も受けられません。具体的にはご質問者の収入(厳密には所得)によります。