非農耕地用の除草剤のことですね。
農業用に使えるのは農耕地用のみです。畦も含めて。
#2さんの言われているように同じ成分なのに価格が全く違うものがあります。
これは登録の有無によるものです。
除草剤を含め、農薬は膨大な試験を行い、安全性が確保されたもののみ農林水産省登録となります。
つまりこの試験や登録にかかる費用が価格として反映されています。もちろん安全性の保証も。
一方、登録のないものは価格が安いですが、いわゆる無登録農薬ということです。
数年前、この無登録農薬が大問題になったのをご存じないでしょうか?
その事件を機に農薬取締法が改正され、農産物には登録農薬しか使えないことになりました。
違反すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
無登録の除草剤を庭や駐車場に撒くのはOKです。
しかし他に飛散させないこと、近くに農作物がある場合は特に。(もしかかった場合は故意であろうとなかろうと散布者に責任がでてきます)
また、家庭菜園でも無登録農薬は使用禁止です。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。