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除草剤について

市販の除草剤に書いてある、、 (農業用に使用すると罰せられます) というのは、なぜでしょうか?

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  • achamo13
  • ベストアンサー率39% (91/228)
回答No.3

非農耕地用の除草剤のことですね。 農業用に使えるのは農耕地用のみです。畦も含めて。 #2さんの言われているように同じ成分なのに価格が全く違うものがあります。 これは登録の有無によるものです。 除草剤を含め、農薬は膨大な試験を行い、安全性が確保されたもののみ農林水産省登録となります。 つまりこの試験や登録にかかる費用が価格として反映されています。もちろん安全性の保証も。 一方、登録のないものは価格が安いですが、いわゆる無登録農薬ということです。 数年前、この無登録農薬が大問題になったのをご存じないでしょうか? その事件を機に農薬取締法が改正され、農産物には登録農薬しか使えないことになりました。 違反すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。 無登録の除草剤を庭や駐車場に撒くのはOKです。 しかし他に飛散させないこと、近くに農作物がある場合は特に。(もしかかった場合は故意であろうとなかろうと散布者に責任がでてきます) また、家庭菜園でも無登録農薬は使用禁止です。

toshi1111
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • rindaryu
  • ベストアンサー率40% (33/82)
回答No.2

除草剤には、大きく「農耕地用」と「非農耕地用」の2種類があります。 例えば、モンサント社の「ラウンドアップ」と、ニューファム社の「クサトローゼ」は、両方ともグリホサート41%で同じ成分なのですが、前者は農林水産省から農耕地用の許可を得ているので、その分値段も高くなります。 「非農耕地用」の除草剤は許可を得てないので「農地では使用しないでください」と書いてあります。 「罰せられる」というのはよくわかりませんが、その除草剤を使用した農地で作ったものを、販売したり譲渡したら罰せられるという意味でしょうか。 自分で食べる分には法的には問題ない気がします。食べる勇気があるかは別ですが。

toshi1111
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • futa3
  • ベストアンサー率14% (82/577)
回答No.1

農業用だと、野菜・レタス・ジャガイモ・だいこんなどで使うとそれを今度は食べることになります。少なからず影響が出るはずです。ご自身はまかれたことありますか?まいた日は、目眩がしてきますけど。草が枯れると言うことは、人間にもいいはずないです。

toshi1111
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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