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収入印紙で
3万以上の領収書に貼るのは分かるのですが、お客さんによっては「あ、いらないよ。」と言われます。どうゆうことなのでしょうか?収入印紙の仕組みも分からないので教えてください。
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- mii-japan
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先の回答の通りです 領収書を第三者に見せる必要がある場合(会社の支払伝票とか、確定申告書に添付するとか)、規定の収入印紙が貼ってあり消印されていないと、印紙税脱税の証拠を提供することになります しかし、個人で持っていて、せいぜい家族に見せるだけで時期がくれば処分してしまう場合、第三者の目に触れませんから、印紙が貼って無くても何も起こりません ただし、今のご時世、印紙の貼ってない領収書を税務署に持っていき、印紙税脱税の証拠をつけて告発する輩がいないとも限りません 危ない橋は渡らないほうがよろしいでしょう
- piricara
- ベストアンサー率30% (42/140)
印紙税法という法律がありまして、契約などを交わしたとき、それを文書にした場合、金額が表示されていればその金額によって、また、文書の内容によっては金額の表示が無い場合はある一定の税金を納付しなければならないとなっています。 領収書を発行したら、その金額に応じて、税金を収入印紙を貼り付けて、税金の納付を行っています。 収入印紙が無くても、領収書をして、その金額を受け取ったという証明能力がなくなるわけではありませんが、発行者は脱税になります。 もし、この脱税が発覚しなければ、その分儲かるわけですが、領収書の発行実績と、印紙購入代金、手元に残っている印紙の金額が合わないと脱税が発覚し、罰を受けることになります。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が追徴税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。