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意味の解らない料金請求

昨日から、お気に召すままPremiumというところから利用料金の請求が来ています。 請求されている金額は50ポイントなので500円です。 振込みの期限が今日の3時までで、「期限を過ぎると1日につき2000円の延滞金が加算されます。」と書かれていて、何度もメールが入って来ます。 お気に召すままという所からメールは時々入っていましたが、関係ないのでバルクメールのほうに入れていて、削除していました。何かと思って2,3度開いたことはあります。ほおって置いてよいものでしょうか? 対処の仕方をご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  「消費者契約法」によれば、元金に対し年利14.6%を違約金(賠償金)の上限として規定されています。  上記の規定に違反する消費者契約は無効となり、法的な効力はありませんので、年14.6%を越える部分での違約金は支払う必要はありません。  したがって、そのような請求をしてくること自体が違法ですから、無視してください。 --------------------------------------------------------------- ○消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html ---------------------------------------------------------------  金額的にはセコイですが「振り込め詐欺」ですね。

tihorinn
質問者

お礼

これが振り込め詐欺ですか。 やはり、びっくりしました。 詳細な資料をありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

架空請求ですね。 googleで検索すると、No.1の方ご指摘のページが出てきます。 第一、500円の請求額に対し延滞金が2000円/日というのは違法です。

tihorinn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 延滞金が1日2000円というのは、どう考えても怪しいと思いました。

  • ramoke
  • ベストアンサー率26% (206/767)
回答No.2

まず、利用した覚えが無いのなら無視でしょう。 メールの中身なんて幾らでも何とでも書けます。 チェックポイントですが ・メール内に貴方の正確な個人情報(住所・氏名・連絡先)等が書かれていますか?  貴方宛に情報をもっているかどうかの判断材料になります。  貴方が利用した等の確定されない対象を指す言葉で終始している場合  ほぼ架空請求です。 ・請求された会社は本当に存在していますか?  会社の所在地がわかればちょっと検索すればわかるかもしれません。  公園のど真ん中の住所とかだと笑えますよ。 ・振込先は明記されていますか?  明記してこないのは貴方の連絡や情報が欲しいからです。  また不正な口座を多く利用しているので  明記して凍結されるのを回避しようとしているのでしょう。 ・連絡先は104で照会出来るような所ですか?  確認費用を掛けてまでする必要も無いとは思いますけどね。

tihorinn
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

tihorinn
質問者

補足

ありがとうございます。 振込先は三井住友銀  ドットコム支店     (普)4673572 イーバンクギンコウ(カ 振り込み名義は8669を入力と書いてあります。 そのままにして置いて大丈夫でしょうか? 

  • kekeke2005
  • ベストアンサー率27% (281/1034)
回答No.1

不正請求のリストにあるみたいですね

参考URL:
http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/attention.html
tihorinn
質問者

お礼

参考URLを添付して頂きましてありがとうございました。

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