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紹介予定派遣から本採用の場合の試用期間について

紹介予定派遣契約での派遣社員を派遣元もととの契約により、従業員に採用するのですが、この場合、試用期間を設けることは可能なのでしょうか。 法令等の根拠を含めて、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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回答No.1

答えはダメです 紹介予定派遣期間=試用期間なので あらためて試用期間を設けるのでは この制度の意味が無いのでは? 紹介予定派遣期間で 思うような人材でなければ、人材変更すればよいわけですから・・・ ● 紹介予定派遣とは、派遣期間満了後(最大6ヶ月)、正式雇用契約を結ぶものとすると法律に記載があります。 以下のURLに記載があります http://web.thn.jp/roukann/hakennhou3.html どうしても試用期間を設けたいなら 派遣会社を使わず 通常の求人広告による募集をするか・・・・ ほんとはいけないのですが・・・ 派遣契約時に 紹介予定で契約せず・・通常派遣で人材派遣してもらいいい人がいたら 正式雇用するよう働きかける方法もありますが・・ この場合 派遣員自体が正規雇用が嫌で派遣社員の道を選んでいる人もいるので・・・良い人で正規雇用したいと打診したら 派遣志望で辞められる可能性がありかえって遠回りになる可能性があります。 やはり 紹介予定派遣で 人物判断し・・ 違う人材がよければ 派遣会社にいって人を替えてもらえば良いのではないでしょうか

phj3
質問者

お礼

ありがとうございました。