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開店以来一回も当たりがでないクジ。これってどうなの?

近くのセルフガソリンスタンドでは2000円以上給油するとルーレットが回ります。 店の看板にもデカデカと、 「1等5万円分の旅行券!」 と書いてあります。 しかし、開店から2年と少し、誰一人として1等を当てた人はいません(店員さんに聞いたので確かです)。 2等の洗車件は何人か当たっています。 これって詐欺というか、こういう広告は出してもいいものなんでしょうか? 当たりがないクジはずるいよな~って思うのですが。

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  • ren96
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回答No.2

あ~なるほどです!! 分かりますよ!その気持ち! ウチもバイト先で、クジキャンペーンの時、1等は最初からいれてないって店長から言われて、「あぁやっぱり!」と思いましたよ~。 このようなケースだったら、さすがに一人くらいはいてもいいでしょう!と思いますね~。 仮に二年で、一日10人やったとしても、7300分の~になりものすご~~く低確率ですよね~ ここまでくると、ぶっ壊れてると思ったほうがいいかもしれませんね~。このままだと多分、1等は出ないと思いますよ。まだ近くのゲーセンでルーレットやっていたほうが、当たりますよ(笑) 確率の問題・・・これでいいくるめてしまえば、なんでもアリ このようなやり方もアリだとは思いますが、なんだかねぇ。日本人のクジ好きを逆手にとっている気がしてなりませんよね・

youstillmyno1
質問者

お礼

なに~! Ren96さんのバイト先でもそうなんですか(笑! 例のGSですが、人通りはかなり多い通りにあるので、一日数百人が利用していると思われます。 私も当たらない旅行券のためにそこを良く利用しています。今までに5等の洗車用タオルを2枚と、近くの漫画喫茶15分券1枚もらいました(笑

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その他の回答 (3)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 ANo.1です。 >くじのように、当たりはずれがあるものもこの法には含まれるのでしょうか?  はい。含まれます。「不当景品類及び不当表示防止法」の中の景品類の定義として、次のように定められています。 --------------------------------------------------------------- ○不当景品類及び不当表示防止法 (定義) 第2条 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。 ---------------------------------------------------------------  つまり、「くじの方法によるかどうかを問わず」と定められています。

youstillmyno1
質問者

お礼

今日、例のGSに行ったら、1等の商品が変わっていました^^;この質問を見てたのかもしれませんね~。 新しい1等は「ガソリン100リットル」といくらか現実的な物になりました。 バイト君に聞いたら、やっぱ当たりはなかったそうです。店長っぽい人は「す、、、少ないですが当たりましたよ」って言ってましたが目が泳いで明らかに嘘だってわかります。 もうどうでもいいや^^;

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 ANo.1です。早速のご返答恐縮です。少し誤解を与えたようですので、もう少し法律的に書いてみます。  いわゆる景品についての法的な定めをしている法律として、「不当景品類及び不当表示防止法」があります。それによりますと、 -------------------------------------------------------------- ○不当景品類及び不当表示防止法 (景品類の制限及び禁止) 第三条  公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html ---------------------------------------------------------------    この法律に基づき、景品類の提供について次のような制限が定められています。 --------------------------------------------------------------- ○一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の十分の一の金額(当該金額が百円未満の場合にあつては、百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。 2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であつても、前項の規定を適用しない。 一 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 二 見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 三 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 四 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの ---------------------------------------------------------------  つまり、法的には、景品類の価格が問題になるわけです。販売するものに比べて、高価なものを景品にしちゃだめということですね。  逆に言えば、安いものはいいと言うことです。  それと、詐欺は、他人を欺いて、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪 (刑法246条)です。貴方は、ガソリンスタンドと商取引をしただけで、それに付随するくじ引きの不正で「詐欺」を主張するのは無理があります。 >それなら広告に、「一等3億円!」と書いてもOKですか?  これは、販売するもの(ガソリン)の価格に比べて、金額が高価すぎますから「不当景品類及び不当表示防止法」違反になります。 >ホントにあたるならいいんです。宝くじのように。ただしこの場合は当たりません。3年経ち、5年経ち、ガソリンスタンドが当たりを出さないままつぶれることも考えられえる訳です。  明日当たるかもしれません。  勿論、私も「2年間当たりなしはないだろう!」とは思います。 (おまけ)  私の近所のガソリンスタンドで、「土曜日は感謝デーにつき、先着200名さまに、食パンプレゼント」と言う看板が出でいます。  先日、土曜日に出勤する用事があり、駅まで車で送ってもらったんです。朝の7時30分頃にそのガソリンスタンドの前を通ったんですが、「本日のプレゼントは終了しました」と書いてあるんですね。朝の7時30分までに200人もガソリンを入れに来たんでしょうか?   この手のことは良くあるみたいですね。ずるいですね(怒)。  でも、法律で裁けないのが現状なんですね。皆で、そのお店をボイコットするしかないですね。

youstillmyno1
質問者

お礼

文章、読ませてもらいました。 食パンの件、面白いですね(笑 「適当」この単語の解釈が難しいところですね。 これを読む限り、ガソリンスタンドで5万円の景品は高すぎるようにも感じます。普通車は多く入れても1万円程度ですもん。 ただ、この法でいう景品とは、全員(に近い多くの人)を対象とした物ではないですか? 少し前にコーラのおまけのガンダムフィギュアがこの法律の関係で問題になっていたのをニュースで見ました。 くじのように、当たりはずれがあるものもこの法には含まれるのでしょうか?

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。  言いがかりではないのですが、年末ジャンボの一等が当たる確率と同じ設定のルーレットなら、当分、一等は当たらないですね。でも、年末ジャンボの一等当選の確率が違法だと言う人はいないですよね。それと同じことですね。確率の問題ですから、誰も文句は言えないんじゃないでしょうか。

youstillmyno1
質問者

お礼

それなら広告に、「一等3億円!」と書いてもOKですか? ホントにあたるならいいんです。宝くじのように。ただしこの場合は当たりません。3年経ち、5年経ち、ガソリンスタンドが当たりを出さないままつぶれることも考えられえる訳です。 もしこの広告が違法でないなら、私も「1等10億円・2等1億円・5等ipod nano4GB」とかやって、5等以上が出る確率を1兆分の1程度にして宣伝してみたいものです。

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