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年金の申告漏れによる遡及

主人の父は今年の3月で会社を定年退職し、任意継続被保険者となりました。その際、義母の年収は企業年金が86万円であったので扶養としていました。その義母は6月に厚生年金の受給資格となり厚生年金を受給しています。その額が150万円。今回現況届でそのまま申告したら、6月にさかのぼって扶養をはずすと言われました。また、6月から義母がかかった医療費(毎月通っています)の健康保険部分を返却していただきますとのこと。今から国民年金に6月までさかのぼって加入することになっても、医療費は自費となるようです。 なんとか良い方法はないでしょうか?

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回答No.1

6月までさかのぼって加入するのは「国民年金」ではなくて「国民健康保険」ですよね。 ご質問のとおり、国民健康保険は任意継続の扶養が否認された6月までさかのぼって加入ということになり、国保料も6月分以降を納めることになります。扶養が否認されたことを証明するもの(例えば資格喪失証明書、保険証の扶養家族の欄に抹消された記録があればそれでも確認できます)をお住まいの市町村役場の国保の窓口に持って行き、国保加入の届出をしましょう。 医療費については、任意継続の方へ保険分を返却して一旦全額負担する形になりますが、その間は国保にさかのぼって加入するわけですから、国保で保険診療を受ける資格が当然あります。 具体的には、任意継続の方から交付される医療内容証明書と領収書を添えて、加入手続をした市町村の国保の窓口で申請することで、払い戻しが受けられるはずです。