- ベストアンサー
[年末調整] 扶養親族の「所得」に年金は入るの?
こんにちは。 今年から両親を扶養家族としています。両親は仕事していません。 よって扶養親族の欄に記述するのですが、所得が38万円を超える場合書いてはいけないような事が書かれています。 受け取っている年金は、当然それより多いですがそれはまた別なのでしょうか? 1.扶養親族に書いてよいのか? 2.18年度の所得見積額には何を書くのか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
収入が公的年金だけなら、65歳未満の人で70万、65歳以上の人で120万の控除があります。従って 65歳未満の人→108万以下 65歳以上の人→158万以下で、 所得金額は38万以下になり扶養親族に入れることができます。 上記に当てはまる場合、 合計所得金額=貰った公的年金-公的年金控除(70万又は120万) となり、平成18年の所得見積額には、 平成18年に貰う公的年金の見込み-公的年金控除の額を書けばいいです。大きく変わらないのであれば、平成17年と同じで構わないと思います。
その他の回答 (2)
- gosuke32
- ベストアンサー率29% (36/124)
公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)は所得の対象となります。 収入がすべて所得ではなく、収入額から所得額の算出に一定の基準があります。下記のURLを参考に計算してみてください。ちなみに総額が70万円以下であれば所得は0円です。 1年間の収入額は社会保険庁等より、源泉徴収票が送付されますので、その金額(複数ある場合は合算)から所得額を算出し、それが38万円以下であれば扶養の対象となります。 18年度の所得の見積り額ですが、所得が38万円ギリギリでなければ、17年分の所得額で良いと思います。
お礼
こんにちは。 とりあえず正直に金額を入れておきました。 文句を言われたら、そのとき考えます。 ありがとうございました。
- nana1815
- ベストアンサー率22% (48/212)
公的年金(国民年金、厚生年金など)は、年金の収入額から年金控除がありますので、控除を差し引いた残額が所得です。この所得が38万円以下だと扶養家族に入れます。
お礼
こんにちは。 なんか大丈夫そうみたいですね。 とりあえず、適当に金額を入れて提出してみました。 問題があれば何か言って来るでしょう…。 ありがとうございました。
お礼
こんにちは。 上記回答からは、問題無さそうな感じです。 知らない事があるというのは嫌ですね。 でも、わかりやすかったです。 ありがとうございました。