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フラれた彼に貸してるお金

先日彼にふられてしまい、 なかなか受け入れることができずにいましたが もう戻ってこないとわかったので、あきらめようと決めました。 本当は最後に会って話をしたかったのですが 向こうがそれに応じてくれないので仕方ないと思っているうちに このまま会わずに忘れていこうと思うようになりました。 ただお金を貸しているのです。 最後にこんな話をしたくないし、できれば言わずとも返してくれるのが 筋だと思うのですが、そういう人ではないと思います。 ですが、こちらはまだ好きな気持ちが強く 最後に私に対して冷たい態度をとる彼をみたくないので お金についてもあきらめようと思ったりもしましたが きっとこの先時間がたったとき後悔になるような気がして、 遅くならないうちに返してもらいたいと思っています。 これって間違っていませんよね? 少ない金額ならまだあきらめがつくのですが 貸してるお金は10万円です。 返してもらえるのでしょうか??

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  • kkk-1
  • ベストアンサー率13% (66/500)
回答No.7

お金貸していたのに、冷たい態度とられたの??? ひどい彼だね。 しかも最後に会ってきちんと話も出来ないなんて、 お金の貸し借りがあるなら、彼のほうから貴方様に会って きちんと話をしておくのが「筋」だと思うな。 だって、そこのところの話が 「いついつまでに、お返しいたします。」って きちんとしてないと 「お金を借りて返さない人」というレッテル 貼られちゃうのにね。 どういう人格してるんだるね。ひどいね。 お金を借りたって事は 彼は「お金に困っていた」わけで そこを助けてくれた貴方様に対して 「ありがとうございました」の 感謝の気持ちや態度があってしかるべきで 冷たい態度をとるなんて 本当にどうかしている彼だよ。 泣き寝入りする必要はないから ちゃんと「何月何日迄に返金してください」って 期限を決めて言うべきだと思うよ。 そんな非人格的な人間に同情して、 いつまでもお金を貸しておく 必要なんてあるのかな? 人間的な人なら相手の都合を 聞いてあげてもいいと思うけれど (少しづつ返すとか、1ヶ月くらい待ってあげるとか) そんな必要ないと思うな。 もし、彼に冷たい態度や理不尽なこと言われたら 「今、そんなお金ない」とか「返せない無理」とか 誠意ある態度が見受けられないなら 貴方様が中に入ってどうこうすると、 また傷つくかもしれないから、 「じゃ裁判所とか諸機関に相談するから」と 言って第三者に相談したらいいよ。 (おそらく裁判所の低額訴訟が対応できると思うから。いざと言う時は裁判所に低額訴訟で相談にのってくださいって行ってみたらいいよ) さっさと返金してもらって、すっきりして 新しくスタート切りましょうね!

その他の回答 (11)

回答No.12

度々すみません。恐らくもと彼さんとの裁判になるとすれば、”簡易裁判所”に足を出向くことになるかと思われます(通常の裁判よりも日数は少ないと見うけられます) 質問者様が、お金を取り返したいのであれば 専門の弁護士、または行政書士などにご相談するとよいと思います。無料弁護士は30分と短時間でしかご質問を聞いて頂けないです。 ご自分で裁判は起こせますが、やはり労力や限界があります。 (着手金はないようにより異なりますが、私の場合は 16万前後でした。また報酬金は別途支払う事になります) 私の場合はご質問者様とはちょっと異なりますが元彼の理不尽な請求に対し、弁護士を雇い、回答書を先方に送っていただきました。 他の方と同様、内容証明郵便ですので、万が一 先方が裁判を仮に起こしたとしてもその効力は裁判で相当有利になるとの回答でした。 (弁護士をつけるまでの間、先方と覚書等で協議和解を しておりましたが最終的に先方が、回収業者に依頼するだのと 脅しをしてくる高圧的態度などをしてきたので) その後着手してから4ヶ月が経過しましたが、一切回答すらきません(恐らく自分の立場がまずい、こいつからは 1銭も金は取れないだろう…と認識したのでしょう) なので、ご質問者様の弁護士着手金などではすこし負担がかかるかもしれませんが、万が一、裁判を起こす以上 専門の方に身を任せた方がよいと思います。 裁判では必ず、原告被告双方の陳実書に基づいて始めて生きますから、客観的なおかつ完結的に文章にしていかなければいけません。 (”陳実書”の漢字がもしも間違っていたらごめんなさ い) どんな形でも裁判となると労力と時間がかかりますが 質問者様の今後の幸せや、過去の清算を1日でも速く決着できる様に、私もかげながら応援していきたいと思っております。

  • yu-and-yu
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.11

返してもらえるものなら返して欲しいですよね。私も同じ経験があります。 私が18才で彼は5つも年上だったのにお金を貸してました。 今になって考えれば後悔もあるしバカらしい気持ちになりますが、 その頃は返してもらえないとは思ってもみなかったので。その後、周りに相談したりしましたが、 「お金は返さない方も悪いけど、貸す方も悪い。今回は高い勉強代だと思って諦めな」 「貸して欲しいと言われたら、そのお金は捨てたと思って貸しなさい」 みたいなことを言われました。ちなみに今の彼氏と母です。 そのときは理解できなかったですが、今になってみればそうかもしれないです。 でも、お金を返さないようなやつはそれだけの人間だし、いつか痛い目を見ると思っています。

  • tptp7
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.10

NO.3です。 ちょっと、間違った記述されている回答もありますので、少し書かせていただきます。 借用書の取り交わしがなくても、取立ての方法はあります。NO.4さんの貼ったリンクが非常に参考になります 2-3にあります。 内容証明郵便で証拠作りを借用書や明細などが無いというケースも多々あります。このような場合は内容証明郵便で証拠作りをすることです。債権の返済を請求して、それに対して書面で回答するように持っていきます。『一括でも 分割でもとにかく払う意思があるという内容』、または、『払う意思が無くても債務の存在を認める内容』の返事を内容証明郵便にて送らせましょう。後々のトラブル防止に役立ちます。 引用ですみませんが、このような方法もあります。 法律相談をされたりして、なんとかお金を取り戻して欲しいです。。。

参考URL:
http://nailabo.com/saiken.html
  • pepaminto
  • ベストアンサー率13% (6/46)
回答No.9

私も経験者なのでお気持ちわかります!あきらめたら駄目です! しっかり返して貰いましょう。 あなたが請求しなければこういうお金にルーズな男は「ラッキー踏み倒してしまえ」くらいにしか思いません。お金にルーズっていうのは治りません。別れて正解です。 直接の交渉が嫌であれば内容証明郵便で請求してそれを無視するようなら少額訴訟を起こしましょう。 内容証明郵便、少額訴訟については自分でもできますが無料法律相談などに行くとわかりやすく説明してくれますよ。一度行かれてみてはいかがでしょうか?? あなたは一つも間違ってません。お辛いと思いますが頑張ってください!

  • rinousagi2
  • ベストアンサー率14% (241/1609)
回答No.8

金を借りに来る人ってのは、間柄がどんなのであろうとも 自分で問題を解決する意思が弱く、金の力で一時しのぎを しよう、とする人が多い。 そういう人が親しい人であるならば、なおさら金を貸すことは 優しさではなく、甘やかしでしかない。 貴女の場合、金を返さない彼もダメ人間だが、貸してしまった 貴女も間が抜けていたと言わざるを得ない。 したがって、この件に対しての答えは以下のどれか。 1、自分が間抜けだったと、勉強代として忘れる   ちなみに、寄りを戻したいがために取り立てるのを口実に・・・と   するのはやめた方がいいだろう。金は人を変える。 2、あくまで彼に取り立てる。   借用書がなければ法的手段をとってもほぼ無理。したがって力に訴える。   親や周りの大人を巻き込んで大立ち回り。おそらく10万が返ってきても   それ以上にお金がかかり、周りにも迷惑がかかるだろうが、金は戻る   可能性がある。 蛇足。 今後人に金を貸すときは、返済の期限を決め、借用書をきちんと作成 しましょう。ついでに、期限までに返さない場合は法的処置を取る事 に了承する事、またその際の費用は全額借り主が持つこと。といった 念書も書かせれば完璧。 貸さないのが一番なんだけどね。

回答No.6

お金はきっちり返してもらいましょう。 振られたとおっしゃっていますが、お金を借りている身でありながら返済予定の連絡のしてこないで、そのままとんずら?しようとしている様な人と今後交際していてもいいことがないのではないでしょうか。 別れる別れないというのは恋愛では仕方のないことですが、それ以前に金銭感覚のしっかりしていない人物ということが分かって(分かっていた?)よかったと思ったほうがご自身の為です。 お金のことは言いたくないと言うことですが、 ココはきちんとメールなり後々貸しているという証拠を残す為にも口頭ではない方法で、請求をしたほうが良いのではないでしょうか。 がんばってください。

sisisi10
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 とても励まされます。 とんずらできたらラッキーとでも思いそうなタイプです。 振られてよかったのかもしれないです。

回答No.5

はじめまして、さっそくですが借用書などの誓約書などはお二人で交わしていたことがございますでしょうか? 万が一、その様な証拠となる書類を交わさなかったのであれば(口約束等) 返済していただく事はかなり困難ではないかと 見受けられます。 それに、婚姻しているわけではないので、例え裁判などに持ち込むことになっても勝訴する可能性は非常に低いのではないかと思われますが・・・ 質問者様は元彼さんと同棲生活などはなさっていたのでしょうか? その内容によっては質問の回答がかなり変わってくるので教えてくださると幸いです。

sisisi10
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 書類は交わしておりません。 同棲もしていません。 返してもらうのは難しいのでしょうか・・

  • chibi4731
  • ベストアンサー率15% (232/1511)
回答No.4

話し合って返してくれる人かどうかは、あなた自身が 一番良くわかるのでは??とも・・・ 内容証明を出してはいかがでしょうか?

参考URL:
http://nailabo.com/saiken.html
sisisi10
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 話し合ったら返してくれるかも。 とも思うのですが、向こうが話し合う機会を持とうとしてないので ムリなのでは・・と思っているところです。 内容証明URL。参考になりました。

  • tptp7
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.3

10万ですか・・・金額の問題ではないと思いますが、恋人に貸す金額にしては小さい金額ではないですよね。 返してもらえるかどうかは、私にはわかりませんが、 返してもらうべきお金でしょう。 何月何日までに、どうやって(振込みなど支払方法)返すのかを、問いただしておいた方が良いですよ。 お金に汚い人は、だらしない人が多いですよ。わかれて正解です。お金もきっかり返してもらいましょう

sisisi10
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 問いただす方法がなくって、待ち伏せしてまで話をしよう。 とも思っているのですが そのときに新しい彼女といるところを見たくなくって 勇気が出ないのです。。

回答No.2

借用書とか書かせてないですよね?もちろん法律的に返してもらえます。民法では時効は10年です。返してくださいと言ってみて、返してもらえなかったら簡易裁判所にうったえれば取り返せます。

sisisi10
質問者

お礼

借用書はもちろん書いてもらってません。 1万円、1万円。。と言った具合に増えていってしまった総額なのです。。 法的に動く。。というのは考えてもいませんでした。。