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公募展に応募する時の注意について
ある公募展に応募するために、歴史上の人物の写真を使いたいのですが教科書や資料などからスキャンして勝手に使用しても大丈夫ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
「勝手に」とは「引用の場合、著作権者へ許諾の必要がない」 の意味と解釈してアドバイスします。 絵、写真、キャラクターの引用に関してですが、 ・鑑賞になりうるもの(絵画、写真、画像として公開する)、 ・いつでも主従が逆転するもの これらは、正当な引用に当たらないとの判例があります。 コラージュする場合、同一性保持権についても考えてください 自己判断より公募展主催側に判断して頂きましょう。 余談ですが、公的機関等では資料の複写、転載を 認めている所もありますが、複写業者によるフィルムや 印画紙の転写、デジカメ撮影後CDROM化となり、 電子データをコピーする事は認めていないようです。 最後に、著作権だけで判断するのではなく、 著作人格権、同一性保持権等も含めた、 知的財産(所有)権でネット検索される事を提案します。
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- WOc
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回答No.1
人物と写真家が死後50年を過ぎている人なら使っても大丈夫だと思います。 ただ、宗教関係とか皇室関係だと問題はあると思います。 さりげなく、写真が掲載されている本の出版社に、 この人物は肖像権があるのではないか?というような 電話なりメールをして、回答を引き出してみる手はあります(笑) 出版社が許可を得ているようであれば、 確認したいから連絡先を、と。 肖像権や所有権などがあっても、 目的が芸術(表現によるが)だと許可が出る場合があります。
質問者
お礼
応募する作品で公表されるわけじゃないのでどうかなと思ったのですが・・・ 回答ありがとうございました。
お礼
確かに主催側に聞いてみるのが一番ですよね。 ネットで検索できるのは知りませんでした。試してみます! 回答ありがとうございました。