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事故で示談してくれない場合
今年の夏に車と車の事故をしました。相手が車庫から出てきての事故でした。狭い道でしたのでスピードも出してないので、お互い怪我もなく、警察、保険屋さんに連絡して無事に終わったと思ったい、後は保険屋さんに任せました。どう見ても8ー2。保険屋さん同士の話合いでも8ー2という結果でしたが、相手はその結果に不満だと言って示談してくれないそうです。そのような場合どうなるのでしょうか?
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こんにちは。 私も8-2の事故で相手にごねられたことがあります。その時は保険屋さんが最後まで相手を納得させてくれて解決しました。 質問者さんは今、大変不安を感じておられると思います。でも、保険屋さんはあなたの味方なのですから、任せておきましょう。たとえ裁判となったとしても保険屋さんがサポートしてくれます。 早く無事解決するといいですね。
- n-akina
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こんにちは。 私の経験ですが、保険屋さんが説明して納得されない場合、お互いに「弁護士」を立てて調整してもらいました。相手は直接弁護士を雇ったようですが、私は保険屋さんから「当社の費用で依頼します。」といわれ、特に費用は発生しませんでした。 結局、こちらが保険屋という専門家がいるのに対して、相手は特に専門家がいないので、納得できないのでしょう。 保険屋さんに相談して、「お互い弁護士を立てて話し合いましょう。」で解決すると思いますよ。もちろんそれでも納得しない人もいるでしょうが。。。 では。
- okanah2
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お互いの当事者(加害者、被害者)とそれぞれの保険担当者が交通事故紛争処理センターに集合し 専門の弁護士さんと話し合いをして妥協する。 ※話し合いの際当事者同士は顔合わせは無いので安心です。 それでもゴネるようなら裁判になります
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 「示談」は一番最初の解決方法で、大抵はこれで解決するんですが、まとまらない場合は、最後は「裁判」になりますね。 解決方法としては、 1.示談 2.調停 3.即決和解 4.訴訟 があります。 1.示談 交通事故の多くは、示談によって解決されています。一般に示談とは裁判によらず、加害者・被害者の当事者間で賠償額や支払方法などの条件について話し合いで解決するものです。 合意に達すれば示談書を作成し、示談金が支払われて円満解決となります。 <民法695条:和解の意義> 「和解は当事者がお互いに譲歩をして、その当事者間にある争いをやめることを約束することによってその効力を生じる」 2.調停 交通事故の当事者間の話し合いで当事者双方が譲歩できず、示談で解決ができない場合に、 裁判所の調停委員会の仲介によって、当事者がお互いに譲歩して、条理にかなった、実状にあった方法で解決 を図る法的手続きが調停です。 (メリット) A.手続きが簡単であること B.費用が安いこと C.調停委員という第三者の見解を確認できること D.訴訟に比べて進行が早いこと E.弁護士でなくても代理人になれること 調停の成立は確定判決と同様の効力を持つため、調停内容を履行しない場合は強制執行も可能です。 3.即決和解 即決和解とは当事者間で合意がまとまった段階で相手方の住所を管轄する簡易裁判所 に和解の申立てを行い、示談内容に基づき和解調書を作成することです。 即決和解の和解調書は訴訟の確定判決と同様の効力があり、和解内容を履行しない場合には強制執行も可能であり、 債務の履行を確実にする点で示談より優れています。 4.訴訟 訴訟とは説明するまでもないかもしれませんが、裁判所に訴えることにより、裁判権という公的な権力で、法律的に紛争を解決調整する手段のことを言います。
裁判です。