所定労働日数などに関して教えてください
同じ法人内のAとBは休日が異なりますが、給与体系は同じです。
Aは勤務時間8:30~17:00、日曜日と祝日が休み、土曜日は隔週で半日勤務。
Bは勤務時間8:30~17:30、土曜日と日曜日が休み。祝日は勤務で、週40時間勤務です。
計算したところ、年間で150時間勤務時間数が多くなっています。
給与の支給明細書(対象日:6月10日~7月9日)には
勤務日数23日
所定労働日数21日
となっております。
質問
(1)同じ法人内で給与体系が同じなのにも関わらず、勤務日数と勤務時間が異なるのは不公平なので、Aと同じ勤務体系にするよう経営者側に提案した場合、法的な根拠は何か提出できますか?
(2)所定労働日数と勤務日数の差2日分は残業扱いとなるのでしょうか?
お礼
出たぁ~。 やっぱり、そんな人いるんですねぇ。 ありがとうございます。