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月の途中で健康保険証が変更になったら・・・
10/3にある病院で診察にかかりましたが、その時は主人の扶養としての健康保険証を使用しました。その時に、検査の必要があるとのことで10/6に検査を受け、10/29に結果を聞きに行く予約をしております。 ところが、10/4付けで転職し、まだ新しい会社から保険証をもらっていなこともあり、10/6は保険証の変更を伝える事もなく、診察を受けました。10/3に1度保険証を提示しているので10/6に再度提示する必要はありませんでしたので。。。 そこで質問ですが。。。 1. 今度10/29に病院に行くときに新しい会社からの保険 証を提示すれば問題はありませんか? 2. 10/3(初診日)に診察してもらった病気なので、同 一の病気については同じ保険証(保険者)が負担す るので10/29に新しい保険証を提示する必要はないの でしょうか? 以上になります。 何故気になるのかというと、10/6以降に受けた診察については新しい、保険証が必要になるなら、早く病院にその旨知らせないと、そのまま以前の扶養で使用していた保険証で病院は医療費を請求することになりますが、10/4の時点で新しい会社に雇用されるので主人の扶養は適応されなくなって、結局個人(私)に請求され、その後自分で新しい保険者に自費で払った分を請求しなければならなくなると聞いた事があります。ただ、その場合、払った分すべてかえってこないかもしれないと聞きました。 10/6の診察は検査等で結構高額になってしまったので、上記の状況は避けたいと思ってます。 新しい会社が早く保険証をだしてくれれば問題ないのですが、もし遅くなり場合にどのような対応をすればいいのかどなたかご教示宜しくお願いします。
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- dragone
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初めまして。私の解釈になってしまいますが、ご参考になれば幸いです。 > 1. 今度10/29に病院に行くときに新しい会社からの保険証を提示すれば問題はありませんか? に関しては問題ないと思います。ただ、今月中ではないと 先方の病院に迷惑が掛かりますので、(保険の請求書が返ってきてしまいます。) 絶対に今月中に提出された方が良いと思います。 2. 10/3(初診日)に診察してもらった病気なので、同一の病気については同じ保険証(保険者)が負担するので10/29に新しい保険証を提示する必要はないの でしょうか? に関しましては、保険の請求はその日にどの保険に入っていたかで 請求書を作成しますので、初診日にどの保険に入っていたから その傷病名を初診時の保険で作成する訳ではないのです。 > 10/4の時点で新しい会社に雇用されるので主人の扶養は適応されなくなって・・・ とありますが、ご主人様新しい会社の扶養にはある一定時期入れないのですか? それともご主人の手続きが済めば扶養に入れるのでしょうか? もしも、一定時期入れないのであれば国保などに加入される事を検討された方が良いと思います。 またある程度すぐに扶養に入れるようでしたら、保険証は出来なくても 会社の総務課や人事課で「保険証の資格証明書」のような物を発行してもらえるのではないでしょうか? これが発行されれば原本がなくても保険と同様の扱いをしてもらえますので、 もし、保険証の出来上がりが遅いようでしたら、そちらもご検討なさってはいかがでしょうか?
- Feb12
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保険証が切り替わったら、病院でも資格喪失日と資格取得日をもとに保険に請求します。 他の条件は関係が無いです。 病院の一般的な対応としては、資格喪失日以降は自費で払い、新しい保険証を提示した段階で返金されます。 ただ、病院が保険請求してしまう11月にならないうちに資格喪失を知らせないと、病院としても個人としても面倒です。 検査が高額だったとのことですが、10割で立て替え払いできるのであれば、10/29に行ったときに資格喪失日を伝えて10/6分も10割で払うことを申し出て払う。 払えない金額でも、未収金扱いになるだけなので、資格喪失は知らせたほうがいいです。 保険証がなかなか出来てこないことはよくあることですので、まだ出来てこないと伝えれば事情はわかってもらえるはずです。