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車の住所変更する場合 長文です。
色々調べたのですが、わからない部分があり、皆様のアドバイスお願いします。 全く、おはずかしい話なのですが実家にいる事も多かったため、今まで住民票を移しておらず、近々住民票を移します。 以前までA県(実家)で車庫証明もとっておりナンバーもA県のままです。当然税金もA県で払ってました。 今度住民票を異動先はB県です。 現在駐車場は、2年前に、近くの駐車場借りています。 そのときに、自動車駐車場使用契約書ももらいました。 そこには、「本契約書をもって、保管場所使用承諾証明書として、車庫証明書の申請をすることはできない」と 記載してありました。 でも、色々調べると車庫証明がないと、自動車の住所変更ができないと書いてありました。 こういう場合、どういう順番でどういう方法で申請手続きをすればよろしいのでしょうか? わからなくって。。。すいませんが、アドバイスお願いします。
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手続きの順番は、 (1)新しい住民票の取得 (2)管轄の警察署で車庫証明の取得 (3)管轄の運輸支局で以下の書類をそろえて申請 ・申請書 ・手数料 ・車検書 ・上記(1)で取得した新しい住民票 ・上記(2)で取得した車庫証明書(発行より1ヶ月以内のもの) ・自動車税・取得税申請書 運輸支局にもって行かなければならないものは 車検書(通常は車に乗せていると思います)と 新しい住民票と車庫証明書です。 あとは認印が必要です。 これだけもっていけば、運輸支局で申請書の書き方など 親切に教えてくれます。 以上から、まずしなければいけない事は 役所で住民票を取ることと、次に警察署で車庫証明書の取得です。 最後に運輸支局で車検書の住所変更となります。 (住民票は車庫証明を取得するのにも必要なので まず役所と言うことです) 住民票は特に問題ないと思いますので 車庫証明の取り方を簡単に説明すると 以下の通りになります(賃貸駐車場の場合です)。 必要書類 ・申請書 ・駐車場の所在地と配置図 ・保管場所使用承諾証明書 ・住民票または印鑑証明書 ・収入証紙(警察署で買えます) 保管場所使用承諾書は書式が決まっているので 駐車場を契約している不動産屋さんまたは 大家さんに書いてもらう(署名と捺印)必要があります。 この「保管場所使用承諾書」を書いてもらえないときは 「駐車場の契約書」でもよいと言うことになっています。 しかし、わざわざ契約書に「申請できない」と書いているところを見ると、 不動産屋または大屋さんがその駐車場で車庫証明書の取得状況を 把握しておきたいと言うことだと思います。 (勝手に車庫証明を取られて、その後直ぐに駐車場を解約されると 次にその場所を借りた人がそこで車庫証明が取れなくなる場合がある) 多分「使用承諾書」は発行してもらえると思いますが その場合手数料を取られるかもしれませんね。 私は転勤が多くその都度住所変更を自分してきましたが、 以下はその経験の中での発行手数料です。 ケース1 兵庫県某市の不動産屋 手数料 5万円 理由は車庫飛ばし(上記のように車庫証明取得後直ぐ賃貸契約を解約する)が 多いため保険料を兼ねて5万円をもらっているとの事 ケース2 横浜市某区の不動産屋 手数料 無料 ケース3 栃木県某市の不動産屋 手数料 5000円 5万円の経験があったのでこれくらいいいかって感じです(笑) ケース4 栃木県某市の大家さん 手数料 無料 とり合えず契約している不動産屋か大家さんに問い合わせてみてはいかがでしょうか? 以上の書類をそろえて最寄の警察署に行けば、申請を受け付けてもらえます (書類に不備があればその場で指摘してくれます)。 申請から車庫証明書発行までには、1週間くらいかかります。 この車庫証明の有効期間は1ヶ月なので 会社勤め等で時間が自由に取れない場合は 運輸支局へいつ申請に行くか計画を立ててから 車庫証明を申請しに行ったほうがよいと思います。
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#2さんのご回答には勘違いが有ります。 車庫証明を取ること自体は一般人も当然できますが、自分の土地以外は「保管場所使用承諾証明書」が必要ですよ。
お礼
保管場所使用承諾証明書に記入してもらうことにします。
- Hercules
- ベストアンサー率41% (52/125)
まずは駐車場の大家さんに「保管場所使用承諾証明書」を発行してくれるかどうか確認しましょう。不動産屋さんなどでは手数料をとられることがあります。 次に実際に車庫証明の手続きをします。ご近所の警察署が窓口です。必要な書類は警察署で入手します。 無事車庫証明が発行されたら、管轄の陸運局で車検証の書き換え(住所の変更)をします。
- taka1999
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駐車場屋は、別途車庫証明発行ということで、儲けるつもりなのでしょう。 そんなことしなくても、自分で車庫証明書を作成して、使用契約書を添付すれば良いと思います。 なんと言われても、車庫を契約しているのだし。。。 簡単ですよ、地図書いて、自分の区画書けば良いのです。また、契約書に駐車番号が振ってあれば、それを地図に書き込んで、書き込んである番号が駐車場に明記されていればそれでいいではありませんか。 私は、知らなかったので「駐車場屋」に1万円も払って車庫証明を作ってもらっていました。 馬鹿げています。
補足
使用契約書の日付が2年前になっているのですが、大丈夫でしょうか?・・不安です。
>「本契約書をもって、保管場所使用承諾証明書として、車庫証明書の申請をすることはできない」 とは文字どおり、その契約書で車庫証明は取ることはできませんが、土地所有者の「保管場所使用承諾証明書」があればOKということです。
お礼
くわしい説明をありがとうございました