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格安航空券の払い戻しについて

旅行会社から上海行きの往復格安航空券(関空~上海)を購入しました。 旅行当日、空港に着いたら、機材が到着していない為、乗る予定の飛行機が欠航になってました。急いでカウンターに行き、今日どうしてもその便に乗りたかった事、無理なら他の航空会社を手配してでも上海に行く気持ちがある事、上海からの帰りは往復チケットの復路分を利用して帰国したいことを伝えると、カウンターの女性が欠航証明書を発行してくれ、さらに返金も可能だとの事を言ってました。 女性の回答を聞いて安心して、カウンターで他の航空会社の片道チケットをその場で購入し(往復チケット分の往路は使用せず)、同時刻発の他会社の便で上海に行き、復路の便のみ使用して帰国しました。 後日、往復チケットを購入した旅行会社に問い合わせると、チケットの払い戻しは、往復利用しなかった場合のみとの返事でした。出国前に関空のカウンターで聞いた内容と話が食い違っていて困っております。このような場合、払い戻しはしてもらえないのでしょうか??

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noname#24904
noname#24904
回答No.14

これで最後の回答とさせて下さい。 質問者のmkk8171さんにはご迷惑をおかけしており申し訳ありません。 今回は、格安航空券を旅行会社から購入し、片道分の返金を求められておられるようなのですが、これに関しては今回は認められません。 なぜなら、虚偽の申告をしたのは航空会社の人間だからです。 なぜ航空会社の人間だと分かるかと言うと、「欠航証明書」を発行した人間だからです。 旅行会社の人間は欠航証明書を発行出来ません。 旅行会社の人間が虚偽の申告をしていたのであれば消費者契約法の「不実告知」にあたりますが、今回は航空会社相手です。 ですので、格安航空券の返金は無理ですが、往路の当日購入された別会社の航空券の代金の返金を航空会社に求める事は可能です。 これに関しては、最終的にどうなるかは分かりませんが。 とにかく、格安航空券往路分の返金では無く、当日購入した他の航空会社の片道チケットの代金返金を航空会社に求めてください。

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noname#158736
noname#158736
回答No.16

そんなのいちいち狭いパンフのスペースには書きませんよ。あれは一部だけです。 では先般、旅行に関する法令が大幅に改正されました。 その際の約款に関する一部抜粋します(原文は縦書き・漢数字使用)。 「国土交通省告示第1593号  旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の3の標準旅行業約款  (平成7年12月19日運輸省告示第790号)の全部を改正し、  次のように定めたので公示する。  平成16年12月16日     国土交通大臣 北側一雄 <以下約款・・・>                      」 なので一般に言う約款(標準旅行業約款)は旅行会社(旅行代理店ではない)が それぞれ決定することではなく、法令・政令の一部に近いものです。 航空運送約款は航空会社が出すものです。 公的な文書であることがおわかりいただけたでしょうか?

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  • F16B60
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回答No.15

アドバイスされた方に対しとやかく言う主義ではなかった。のですが また、ここで約款の解釈論を上げてみても不毛な議論におよぶでしょう。から 14の様なアドバイスをさせていただいたつもりなのですがねぇ。 とりあえずJTBやHISの手配旅行契約標準旅行業約款も見てみました。 どこにも国土交通大臣名は記載されておりません・・・・ 総則第一条 当社が・・・・国土交通省のことでしょうか・・・・・ 第二項に法令に反せず、旅行者の不利にならない範囲で・・・・・ 法令、旅行者の不利の方が約款より優先されそうですが・・・・・ 会社によって細微に文言などが異なりますが、よろしいのでしょうか・・・ 見るところが間違っているのでしょうか・・・・・・ え?これって国土交通省もとい国土交通大臣名で公布されているのでせうか? う~ん、ということは契約とか約款の類ではなく法令または政令の類ということですね。 国土交通省令ということになるのでしょうか、申し訳ありません、私の不勉強でした。 さすれば格安航空券を購入する際は全て国土交通大臣から購入することになるわけですね。 しかし、国土交通省法令データベースには旅行業法の類は見かけるのですが 旅行約款というものは見つかりませんでした・・・・・ 私には旅行業法と旅行業約款は一緒には思えませんでした。 初心に戻ってしっかり勉強してきます(笑止) ま、呆れる冗談はさておいて~ >No.17さん、なるほど~そうですね。航空会社への払い戻し要求を行うんですね。 おっしゃるとおり最終的にはどうなるのかは質問者様の行動に かかってくると思います。 責任の所在を明確にし・・・・と言うとおりだと思います。 また、誤報や錯誤でなく質問者様へ有益な情報になることが大事だと思います。

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noname#158736
noname#158736
回答No.13

まあ業界のことを知らずに独自の論点から述べていても結構ですが、 特約は約款や業法で保護されるべき旅行者の権利を侵害しないことを理由に 特約>約款>法令>慣習 となっています。 ちなみに法令の一部である業法が行政から公布されているのは言うまでも泣く、 標準旅行業約款については国土交通大臣名で発布されたものですので、 業界の勝手なお約束ごとではないのですね。 行政が認めた、行政が出した約款なのです。 ご存知ないからこそ主観に満ちた適当な回答ができるのでしょうね。 非常識だと思うならば国土交通大臣にでも言って下さい。 旅行会社は現行の法令および行政の出した約款の元で営業しているわけで 何ら悪いことはしていません。 業界が非常識というか、別のところからもっと非常識な香りがしてきますね。 JATAというのは旅行業でのトラブルを扱うところです。 今回は残念ながら航空会社相手ですので、別のところに行くように アドバイスが得られると思いますよ。

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  • F16B60
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回答No.12

残念ながら私は旅行業界の法律業務には従事しておりませんので 旅行業界の内部のことは分かりかねます。 が、特約を含め契約自体に商法、社会通念上、慣習上問題のある場合 および錯誤のある場合等はその契約の有効性が問われるますね。 また、ここ最近の傾向として民法、商法>契約、約款、特約であることが 時代の流れであると感じております。 身近なものですとアパート等の賃貸契約問題等がありますね。 旅行業界の場合のみ保護されるのかどうかは残念ながら分かりかねます。 これは法律論です故。 約款の免責条項はあくまでも契約に関する免責条項であるがゆえ、何に対し免責なのかを 明確にしなければ、包括的に・・・全てに対し免責との誤解を得やすいと思います。 運賃の返金が免責なのか、予定が変更または取り消しされることが免責なのかさえ 分かりかねます。ま、総じて、明確に文言があるわけでありませんが(笑) 責任の所在と旅行会社あるいは航空会社は無責なのか免責なのかの切り分けも必要でしょう。 航空会社の説明でこのようなトラブルになったのであれば旅行会社は無責でしょうし。 無責と免責では文言どころか中身も大きく違いますし。 ただこれ以上は約款、解約の解釈論になってしまいますし、質問者様の求められているものから ずれていってしまいます故にちょっとおいておいて~ 少なくとも、一般人が空港の窓口で説明を受け、それを信じ行動をとったところ 説明と違う答えになった。それに対し金銭が絡んでいるということではありませんか。 まず、すみやかにお近くの消費者センターに行かれることをお勧めいたします。 まず、電話相談から。 行動を起こさないとすべては始まりません。やる価値はあると思いますよ。 がんばってくださいませ。そして、その結果をここで披露していただける事を望みます。

mkk8171
質問者

お礼

ご丁寧にアドバイスしていただきましてどうもありがとうございました。 ですが、今回のケースは自分が悪いと思って諦めます。 人の言い間違いが原因で、損をしてしまった気分でしたが、その事を攻めたてる気持ちはありません。 例えば、策略的なものを感じたら出るところに出て訴えてみたい気持ちもありますが、今回は、そうでないと思いますので・・・。

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noname#24904
noname#24904
回答No.11

それから、ayakoma1 さんのおっしゃる通り、欠航証明書を発行できるのは航空会社です。 「カウンターの女性が発行」と書かれていますので、質問者のmkk8171さんに「返金が可能」と伝えたのは航空会社の人間(ハンドリング会社スタッフ)です。 消費者契約法に基づいて損害を請求するなら航空会社に対してとなります。

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noname#24904
noname#24904
回答No.10

こんにちは。 生命保険の事件を例にあげてらっしゃる方がおられますが、今回のケースとは全く異質なものでしょう、、、、、、。 カウンターの女性は、悪意があって虚偽の申告をしたわけではないのですから、、、、。 根本的に話がずれてきていますよ、、、、。

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noname#158736
noname#158736
回答No.9

残念ながら、旅行会社を含む代理店にはそこまで権限はないということです。 カウンターで説明したのは航空会社の職員であって旅行会社は免責です。 チェックインカウンターにいるのは航空会社の社員で旅行会社関係者ではなく、 しかも欠航証明書を出せるのは航空会社だからです。 残念ながら、旅行業界の常識、というかJATAも含めて監督官庁によって 規定されているのが、このような優先順位です。 特約>約款>法令(民法・業法・商法)>慣習 約款が民法より上位なのは何ら不思議なことではありません。 だから私を含め、多くの人が約款を持ち出しているわけです。 文句があるなら国土交通大臣さまがお相手してくれます。 まあ業界にいなければ知らないのはしょうがないですね。

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noname#24904
noname#24904
回答No.8

度々すみません#4です。 大抵の契約書には以下の文章が入っています。 「天災地変・天候不良・戦乱・暴動・ストライキ・ハイジャック又は当該運送・宿泊機関の都合及びその他の理由でご予約が取消しもしくは日時変更になった場合は当社は免責になります」と。 ですので、今回の場合は航空会社の都合で欠航になったため免責となります。 他の方のおっしゃる様に、今回話がややこしくなっているのは、格安航空券の片道を使用してしまった事にあります。 旅行会社は航空券を販売しただけですので、それ以外の事には関知しません。 ですので、今回の場合は、「旅行会社」のカウンターで他の航空会社のチケットを購入するのではなく、「航空会社」のカウンターで交渉をすれば、他の便への振り替えなどをしてくれた可能性が高いです。 添乗員付きのパックツアーなどであれば添乗員が航空会社へ交渉をしてくれますが、航空券の単品を販売した場合は、航空会社への交渉は旅行会社の仕事ではありません。 「欠航証明書が、カウンターの女性が虚偽の説明をした事を証明する」のには役立ちません。 飛行機が欠航になった場合は、必ず欠航証明書を発行するからです。 結局は「言った・言わない」の問題になってしまいます。 これは旅行会社だけでなく、どこの世界でもありますよね、、、、。 ただ、一応JATAなどに相談をされてみてはいかがでしょうか。 もしお金が戻ってくるのであればラッキーだとお考えになる程度で。 損害の賠償を請求する場合、大変な労力が必要になりますし。

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  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.7

 No.2です  みなさんが触れられている「 約款 」について説明します。今回の ケースで関係してくる約款は2つです。1つは航空会社の「 運送約款 」。 2つ目が旅行代理店の「 旅行業約款 」です。  まず 運送約款 ですが、こちらには格安航空券の払い戻しに関する 規定がそもそもありません。なぜなら格安航空券の運賃は航空会社と 代理店の間で収受されるもので、旅行者は関係ないからです。PEX 航空券などとは異なり、格安航空券の購入では、代理店が航空会社の 料金収受を代行しているわけでもありません( 理由は後述 )。  それゆえ、運送約款を根拠に格安航空券は払い戻しされないと主張 するのは不適当です。そもそも、利用前の格安航空券は基本的に払い 戻し可能ですが、約款を根拠にしてしまうとその説明がつきません。  次に、格安航空券とは旅行代理店のみが販売できる『 旅行商品 』で あり、この代金は代理店が直接利用者から徴収します。またこの取引は 「 手配旅行 」にあたるので、利用者と代理店の契約には 標準旅行業 約款 が適用されます。  同約款では第十五条で「 当社の責に帰すべき事由による解除 」に ついて定めています。ここの第3項には「 旅行者の当社に対する損害 賠償の請求を妨げるものではありません 」と明記されています。すな わち、代理店側に責任があるケースでは、旅行者は代理店に対して損 害の賠償を請求する権利があるのです。それゆえ、こちらの旅行業約 款も、払い戻しができない根拠にはなりません。  ここで今回のケースに戻りますと、センダーの女性が間違った情報を 伝えたことは、「 当社の責に帰すべき事由 」に該当すると考えられます。 それゆえ、旅行業協会の消費者相談センターに相談することが可能です。 欠航証明書は、その女性が虚偽の説明を行なったことを示す状況証拠と して重要です。通常の旅行者は、なんらかのアドバイスを受けない限り、 そのような証明書をもらおうとは考えつきませんからね。  また、大きな話になりますが、「 約款で定めてあれば、途中で虚偽 の説明があっても利用者は抗弁できない 」という考え方は、明らかに 民法で言うところの信義則違反を逸脱しています。不当な行為による 損失を請求する権利は、契約によって事前に縛ることができないのです。

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noname#158736
noname#158736
回答No.6

No1です。 欠航証明書は何の効力も持ちません。それがあったからといって 旅行会社には責任はありませんし、JATAも動くことはありません。 少なくとも旅行会社が相手では1円たりとも戻りません。 卸し会社とかセンダーなどという人達も関係ありません。 なぜなら欠航証明を出すのは航空会社だからです。 航空会社のミスは航空会社のすべきことです。 ただし、欠航証明は欠航をしたことを証明するだけで、 払い戻しを約束するものではないことは理解してください。 復路だけというイレギュラー使用だというのが状況を複雑にしたのですが、 どうしても行く必要があったのなら往路はエンドースすべきでした。 エンドースはできないと記載があるでしょうが、そうしておけば問題は 何も起きなかったはずです。 No Refundはその航空券について払い戻さないということは前述の通りです。 代理店というのは航空会社の代理でありますから、航空会社から払い戻しの 承認がなければ、代理店も払い戻せないということです。 今回は諦めましょう。 また、もし争いたいなら航空会社ですよ。

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