• 締切済み

アルバイト先のトラブル

私は、現在マンツーマンの塾講師をしています。 アルバイト料の昇給が据え置きにされているため、塾をやめるのを考えています。 しかし、就職した際、生徒担任制のため一年間は辞めないと一筆書かされました。 この場合、給与面が納得できないという理由で即日あるいは2週間後に辞めることはできるのでしょうか。 損害賠償される危険はあるのかも分かりません。 詳しい方のご指導、待っております。

みんなの回答

回答No.2

2週間というのは就業規則に記載が無い場合の話です。また年俸制の場合は2週間ではなく3ヶ月です。 就業前に一筆書かせていることから就業規則にもきちんと明記されているはずですので、まずはそちらをご確認することをお勧めいたします。この場合あまりに無茶なことが書かれていない限り就業規則が優先されます。(実際には裁判になって判決がでるまでわかりませんからはっきりとは言えませんが) ですが生徒さんという生身の人間のそれも未成年の多感な時期を受け持つ以上、社会人として一筆書いた責任は果たすべきだとおもいますが。

doragonnna586
質問者

お礼

>ですが生徒さんという生身の人間のそれも未成年の多感な時期を受け持つ以上、社会人として一筆書いた責任は果たすべきだとおもいますが。 ありがとうございます。おっしゃる通りですね。責任持って続けることにします。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> この場合、給与面が納得できないという理由で即日あるいは2週間後に辞めることはできるのでしょうか。 問題ありません。 給与面が納得できないという事は、相手に伝えているんですよね? 何年何ヶ月間働いて、何年何ヶ月間昇給が無く、一筆書かされたのは何年前でしょうか? 場合によっては有給休暇とかも請求できます。 > 損害賠償される危険はあるのかも分かりません。 雇用者側が、生徒担任制で担当の人間を変えることが出来ない理由などを合理的に説明できるのなら損害賠償の請求を行われる可能性はありますが、一般的に考えて心配ないです。 ぶっちゃけ、質問者さんが事故や病気で働けなくなったとき、万が一死んじゃった時に、病院とか遺族の所までやって来て損害賠償請求するか?って考えると、担任が突然いなくなっちゃうような事も業務管理の範疇だと考えられます。 ホントに損害が出ちゃうってのは、代わりが見つかるまでしばらく別の人が担当できるように多少コマ数に余裕を持たせといたり、授業内容の引継ぎが出来るように毎月進捗状況を報告させたりとかの努力が足りなかったって事になります。

doragonnna586
質問者

お礼

損害賠償の危険もゼロではないのですね・・ 大変参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A