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借金に対する法的手段

初めまして、よろしく御願いします。 私の兄は以前、2年同棲し、結婚の約束をしていた 彼女にいきなり別れを告げられました。 別れる際に彼女から兄の預金から2000万円を 無断で使用したと告白されたのです。 その時の兄にはまだ彼女に対する情があった為 月々返せる額でいいから返済していくという 事で納得し、一応返済承諾書を作成したのです。 それから2年経ち、彼女から返済はあるのですが 月多くても1万円、少ない時は3千円ほどの返済しかなく、「お金がないから」とまったく返済のない月も ありました。 時が経ち、新しい彼女と結婚した兄は 前の彼女との縁をきっぱり切る決意をし 、前の彼女に「縁を切りたいから一括で 2千万返済して欲しい」と切り出したそうです。 ところが、彼女は自分の経済状態を理由に 一括返済を断ってきたようなのです。 どうやら彼女には自己破産歴があるらしく 職業もアルバイトなので収入は僅か。 金融機関でも借り入れが出来ない状態。 御実家の御両親も借家住まいで 生活保護を受けており 家族に相談しても2千万は一括ではどうやっても 返済出来ないらしいのです。 前の彼女は、最初の約束通り、毎月返せる分だけ 返していく事しか出来ないの一点張りで、 こちらが法的な言葉を口にすると 「家族で首をくくるしかない」 と言ってくるそうです。 今の返済額ですと、2千万完済するまで 途方もない時間が掛かってしまいます。 被害者である兄の気持ちも理解できますし・・ そこでお伺いしたいのですが、 もし兄が法的手段を取って、 強制執行等を掛けた場合 彼女や家族から2千万を返済してもらう 事は出来るのでしょうか? それとも、兄はこのまま 彼女の言い分を飲むしか 道はないのでしょうか? まったく知識がないので どなたか教えていただけたらと思い 投稿いたしました。 よろしく御願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まず、誰かが保証人(あるいは連帯保証人)になっている場合を除いて、彼女の借金を返済する義務は彼女自身にのみあります。例え彼女の親がいくら資産を持っていたとしても、お兄様が要求して彼女の親や家族に返済を代わらせることは(少なくとも法的には)出来ません。無論、彼女の家族が自発的に娘の借金を返したいと望んだ場合は別ですが。 今回の場合、彼女のご両親にも資産がないとすると、いくら請求をしようが、彼女の家族に借金を返させることは難しいでしょう。 で、彼女自身についてですが、返済の義務は依然として残ります。しかし、彼女の手元に2千万円のお金がない以上、一括して返済させることは物理的に不可能です。お金は勝手に印刷して増やすことが出来るものではないのですから、ないお金を返済させることは出来ません。 彼女のアルバイト先が分かっているなど、お金の収入がもし把握できるのであれば、裁判所に差し押さえの請求をすることが可能な場合があります。差し押さえの命令が裁判所から出れば、彼女の給与の中から一定額(全額は彼女の生活が出来なくなる恐れがあるので無理です)を雇用主から直接供託させ、彼女の意思と無関係に債権者であるお兄様に返済させることが出来ます。しかし、もしそれが可能であっても、彼女の給与が2千万円以上あるのでなければ(もちろんないでしょうが)、一括弁済は無理です。 無い袖は振れないと言いますが、お金を持っていない人からお金を取り立てることは出来ないのです。 詳しくは弁護士に相談されると良いでしょう。自治体の無料法律相談などを利用されると良いと思います。

mebachiron
質問者

お礼

具体的に回答していただいて ありがとうございます(><) そうですよね、私も一括で2千万は無理だろうと 思っています。 差し押さえですが、話しを聞くと彼女の給料は7万前後だという事なのですが、もしそれが本当だとすると いくらほど差し押さえできるのでしょうか。 あまりに少ないのであれば、強制掛けるだけ 無駄のように思うので・・

その他の回答 (2)

回答No.3

#2の回答者です。 > 差し押さえですが、話しを聞くと彼女の給料は7万前後だという事なのですが、もしそれが本当だとすると > いくらほど差し押さえできるのでしょうか。 一般的には給与収入が手取り44万円以下の人は手取りの1/4と言われます。よって、7万円が手取りだとすると、17,500円が差し押さえられる限界です。残りの52,500円は、彼女自身の生活のために残さなくてはいけません。

mebachiron
質問者

お礼

たった17500円ですか・・・・ 強制執行までのこちらの負担を考えると バカらしい金額ですね(><) 金銭の返還だけを求めるなら やはり一括返済はあきらめた方が 良さそうですね。 でもやっぱり納得いかないなぁ・・ ありがとうございました。

回答No.1

法律は素人です。 貸したということであれば、相手に返済能力が無ければ、回収の権利は合っても実際には困難でしょう。 >兄の預金から2000万円を無断で使用したと告白されたのです。 事実なら民事でなく、刑事事件でしょう。 相手の親も直接の支払い義務は他人ですからありません。未成年とかなら別です。 刑事事件と引き替えに相手の親と交渉できるかなど、市の無料法律相談などがあれば相談した方が良いでしょう。 多少のお金はかかってもしかた無いと思います。

mebachiron
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます(><) 民事ではなく刑事ですか・・・ やはり前の彼女の行為は 詐欺にあたるのでしょうか、それとも窃盗? もし、刑事で告発し、彼女が逮捕されたとしても お金は返ってこないんですよね? 色々分からない事だらけですので やはり公的な場所に相談した方が いいですよね(^^; ありがとうございました。

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