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既婚者男性との間に子どもができた場合

知人に相談をされたのですが、 何とアドバイスしてよいかわからなかったので、 こちらに相談させていただきます。 知人は既婚者男性とお付合いをしていて、 妊娠をしてしまいました。 彼女としてはできれば産みたいと考えているし、 彼も離婚を考えるようになったそうです。 一般的に不倫での離婚は難しいと思いますが、 2人の間に子どもがいても、やはり離婚はできないのでしょうか。 既婚者男性と妻の間には小学生の子どもがいます。 知人にどのようなアドバイスをしたらよいのかも、 あわせて教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • deltatry
  • ベストアンサー率17% (7/39)
回答No.5

ひとまず、「彼の離婚」は考えないことです。 彼女にとって重要なのは、「子供」と「彼との関係」ですね。 ・彼と別れても、子供を産みたいのか ・彼と別れても、子供を育てる意志はあるのか → 最低限、彼女と子供の二人で生きていく気があるなら、彼の態度とは別に、「子供を産む」ことに集中しましょう。 ・彼と結婚できなくても、子供を産みたいのか ・彼と結婚できなくても、子供を育てる意志はあるのか → いわゆる「妾」「二号さん」としての立場に甘んじても、子供を育てる気があるなら、産みましょう。 ・子供を産んだら、彼は認知する気はあるのか ・子供を産んだら、彼は養育費を払う意志はあるのか → 彼との関係の未来像は分からなくても、子供を産むなら、紙面による契約書を作成する必要があります。 もし、彼が渋るようならば、「別離」を薦めたほうがいいかもしれません。 ・彼と別れるくらいなら、子供は堕ろす? ・彼と結婚できる可能性がないのなら、子供は堕ろす? → 子供よりも、彼との関係が重要なら、早期の堕胎が必要です。今すぐ産婦人科へ。 さて、彼の「離婚」問題です。 基本的には、彼の家庭の問題ですから、彼女本人は口を挟まないことです。 あなたが、 彼女から相談を受けた彼女の知人という立場で、 彼に対して、 「離婚をするのなら、裁判所を通したり、第三者を入れての協議を、すぐに、開始してください。 離婚しないのなら、認知、養育費に関して書面にまとめてくれませんか」と、言うべきでしょう。 法律的には、一夫一妻ですが、「彼」「その妻」「彼女」に度量があれば、 実生活として、「一夫多妻」も。

yurika_t
質問者

お礼

>「離婚をするのなら、裁判所を通したり、第三者を入れての協議を、すぐに、開始してください。 離婚しないのなら、認知、養育費に関して書面にまとめてくれませんか」と、言うべきでしょう。 こういうのって大事ですよね。まずは知人から直接言うように伝えてみます。 幅広いご回答、ありがとうございました◎◎

その他の回答 (11)

回答No.1

>2人の間に子どもがいても、やはり離婚はできないのでしょうか。 子供の有無は離婚に関係ありません。 夫婦の問題です。 奥さんが離婚を嫌がると長引きますよ。 というか、あなたのご友人と付き合っている段階では離婚を考えていなかったわけですよね? その男性は本気で離婚する気があるんでしょうかね? もし、そのご友人の望みどおり離婚が成立したとしても 莫大な慰謝料を請求される可能性があります。 ご友人に対しての慰謝料と、男性に対しての慰謝料。 そして、小学生のお子さんの養育費。 ふつうのサラリーマンは結構生活苦しくなります。 小学生のお子さんにとって、男性は父親ですから、 何かと会いに来たりとか、ウザーとなる可能性も。 離婚の段階で、男性がその子供を引き取る可能性もありますよ。 (奥さんがでてっちゃったりして) そうなると、前妻の子供も育てなくてはならなくなったり。 既婚男性とお付き合いしていたのですから、 色々リスクがあるのを承知だとは思います。 最終的には本人の問題なので好きにして、というしかないのでは。

yurika_t
質問者

お礼

>子供の有無は離婚に関係ありません。 夫婦の問題です。 奥さんが離婚を嫌がると長引きますよ。 そうですよね。 妊娠と離婚は分けて考えないといけないのだなと思いました。 ありがとうございました。

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