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原付での曲がり方。

自動車は普通に右折しますが、なぜか原付(オートバイクも?)は2段階方式で曲がりなさいなど、いろいろと規則があるようですね。 そもそも、2段階方式って何なのから始まります。 原付での曲がり方について、詳しく教えていただけたら助かります!よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BERSERGA
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回答No.3

原付の2段階右折は、右折専用車線や左折専用車線全て合わせて2車線以下の道路では不要です。 逆に3車線以上では強制です。 片側2車線道路でも、交差点では右折車線が増えて3車線になる道路では2段階右折です。 これは、標識で「2段階右折が禁止されていない限り」必ず行う必要があります。 (ごくたまに、変則的交差点で、2段階右折禁止の標識が出ているケースがありますが、ほとんど見かけません) つまり、標識もなにもない交差点では、2車線以下は通常の右折、3車線以上は必ず2段階、となります。 これを面倒と思うなら、がんばって普通二輪免許を取って、51cc以上のバイクに乗るしかありません。 51cc以上のバイクについては、2段階右折の強制は適用されません。

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その他の回答 (4)

  • wankoko
  • ベストアンサー率29% (334/1128)
回答No.5

原付暦3年、30代 主婦です。 原動機付き"自転車"(50cc)のみのはずです。 私も「標識」がなければ、普通に右折していいものかと思い、 捕まりました。(1点減点) 3車線以上の道路は、すべて2段階右折をしなければ いけないそうです。 例えば、2車線の道路で信号付近になって、右折専用の 3車線になったとします。 そうなった時は、2段階右折をしなければいけません。

参考URL:
http://www.w-safety.jp/bike/manners/Gen_turn_R.html
kamekichi0302
質問者

お礼

参考サイトが大変参考になりました。歩道を渡るまで方向指示器を消さないと言うことも。以下の皆様もご回答ありがとうございました!

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  • BERSERGA
  • ベストアンサー率62% (673/1074)
回答No.4

#3です。 一つ補足を忘れていました。 右折車線合わせて2車線以下の交差点でも、「原付は2段階右折をしなさい」の標識が出ている所では、2段階右折しなくてはいけません。 まとめると、こうなります。 *2段階右折をしなくていい交差点 2車線以下で、2段階右折標識のない交差点 3車線以上で、2段階右折禁止標識のある交差点 *2段階右折をしなくてはいけない交差点 2車線以下で、2段階右折標識のある交差点 3車線以上で、2段階右折禁止標識のない交差点 以上です。

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回答No.2

まず原付の正式名称は『原動機付自転車』です ので正式にはちょっと早い自転車扱いです。 だから自転車同様車道の右端を走り、右折する時はno.1さんの通りです。 自転車と違う所は、横断道路の横にある自転車専用道路を通ってはいけないところです。 ので、意識的には最高速度30kの自転車に乗っている。と思ってください。 ですが、原付は30k以上でますので人を殺める事も出来ますし、自分を死に追いやる事も出来てしまうところです。十分注意して乗って下さいね。

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  • shirou2
  • ベストアンサー率35% (31/88)
回答No.1

ここ↓に図解つきで載ってますよ。 http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html

参考URL:
http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html
kamekichi0302
質問者

補足

さっそく、ありがとうございます!いまいちよく分からないのですが、2段階方式での曲がり方は理解できたのですが、通常は曲がり方(2段階方式など)に関する、標識がない限り、車のように曲がることが出来るのですか?

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