まず、ご加入の保険が通信販売の会社である場合は、保険会社に「他車運転危険担保特約」つきの自動車保険であるかを確認なさることをお勧めします。
ご加入の自動車保険が既存の日本社である場合は、賠償記名被保険者が個人であれば、ほとんど他社運転危険担保特約つきの自動車保険であると思います。
もちろん、商品によって差異があるのですべてとはいえませんのでご注意ください。
また、借用中の期間ですが、これは約款には記載が無いので、各社の判断になりますが、私の取り扱い保険会社(大手3社)では、借用期間が1年を超えず、いつでも使える状態に無い(常に鍵を預かっている、いつ使っても良いと許可されている)ことが条件です。
代車ということなので、ここはクリアされているでしょう。
借用車両の損害については、これも各社の商品によって判断が違いますが、自分の保険に車両保険が付いていることを条件にしている保険がほとんどのようです。
賠償の方法としては、対物賠償としての考えが適用されますので、時価額賠償となります。
但し、同じことの繰り返しになりますが、保険によっては加入の「車両保険金額を限度に支払う」としているものもあるようです。
皆さんがおっしゃるように、まずは保険会社に御相談なさるのが良いでしょう。
ここにご質問なさるのは、もしかしたら「代理店さんが頼りない」ということなのかもしれませんので、直接保険会社がよいのではないでしょうか。
その際ですが、必ず「約款のどこに書いてあるのか」ということを確認されることをお勧めします。
万が一、担当者が間違えた認識で答えたり、伝わるニュアンスが違ったりしないようにするためです。
お役に立てれば幸いです。