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代車に、自車の任意保険はつかえるか?

明日から10日間、代車で旅行するはめになりました。 ところが、代車には車両保険がついていないとの事です。自分の車が入っている、車両保険を使うことができますか?また、なにか他に良い方法がありますか?ちなみに代車は、まだ2000キロも走っていない、ほぼ新車のマークXです。300万ぐらいするんでしょうか?

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  • maranata
  • ベストアンサー率78% (11/14)
回答No.9

まず、ご加入の保険が通信販売の会社である場合は、保険会社に「他車運転危険担保特約」つきの自動車保険であるかを確認なさることをお勧めします。 ご加入の自動車保険が既存の日本社である場合は、賠償記名被保険者が個人であれば、ほとんど他社運転危険担保特約つきの自動車保険であると思います。 もちろん、商品によって差異があるのですべてとはいえませんのでご注意ください。 また、借用中の期間ですが、これは約款には記載が無いので、各社の判断になりますが、私の取り扱い保険会社(大手3社)では、借用期間が1年を超えず、いつでも使える状態に無い(常に鍵を預かっている、いつ使っても良いと許可されている)ことが条件です。 代車ということなので、ここはクリアされているでしょう。 借用車両の損害については、これも各社の商品によって判断が違いますが、自分の保険に車両保険が付いていることを条件にしている保険がほとんどのようです。 賠償の方法としては、対物賠償としての考えが適用されますので、時価額賠償となります。 但し、同じことの繰り返しになりますが、保険によっては加入の「車両保険金額を限度に支払う」としているものもあるようです。 皆さんがおっしゃるように、まずは保険会社に御相談なさるのが良いでしょう。 ここにご質問なさるのは、もしかしたら「代理店さんが頼りない」ということなのかもしれませんので、直接保険会社がよいのではないでしょうか。 その際ですが、必ず「約款のどこに書いてあるのか」ということを確認されることをお勧めします。 万が一、担当者が間違えた認識で答えたり、伝わるニュアンスが違ったりしないようにするためです。 お役に立てれば幸いです。

その他の回答 (8)

noname#13482
noname#13482
回答No.8

対人賠償や対物賠償については問題ありません。 車両損害については、自分の保険内容や保険商品によって違いがあります。 車両の損害について、多くの方が「自分の契約の対物賠償から」とされています。対物賠償からであれば「無制限」という設定だったり何千万・何百万円という契約だと思われるので、高額な車についても心配はありません。 中には「自分の車両金額から」とする保険商品もあるようなので、この場合だと保険金額に不安が残ります。 また「車両損害」についても自分の保険と同じ内容でしか保険が効かないとすれば、契約内容によっては自損事故では使えない状況が出るかもしれません。 いずれにしてもこちらで質問されるより、契約されている保険会社・代理店に確認するべきだと思います。

回答No.7

代車を運転中の事故で、対人・対物が「他車運転危険担保特約」で支払われるのは良く知られていますが、車両に関しては、車両保険に入っていれば、ほとんどの会社で「対物」での塩払いになるでしょう。 逆に、搭乗者傷害保険が使えないことは案外知られておりません。 あなたの契約する自動車保険に「人身傷害特約」が付いていれば、自損事故の場合にも保険から支払いを受けられます。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.6

1台の車に2つの自動車保険は、入れませんね。 短期契約でも。 他社運転担保特約を使うか、 代車に車両保険をつけてもらうか、 旅行はレンタカーにするか、、、 他社運転担保特約で車両が使えないのでしたら、この際保険を切り替えるのもいいかもしれません。 等級の進行を遅らせない自動車保険もあります。 いずれにしましても今加入中の保険会社に確認することが先決です。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.5

umikozoですm(__)m NO.4さんの仰られる事は 全ての損害保険会社がそうではありません 現在加入されている保険会社に確認は必要でしょう

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 借入期間も一年超えなければOKです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自車加入保険に車両保険付帯あればOKつかえます。 ちなみに補償は対人 対物 自損傷害 車両損害 車両損害→「他の自動車」を被保険自動車とみなし被保険自動車の契約条件で車両保険金を支払うべき損害が「他の自動車」に発生し、法律上の賠償責任を負う場合対物賠償責任保険を適用して支払います。 結論 代車はあなたが車両保険加入の場合、対物賠償で支払います。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

こんにちはm(__)m 修理等での代車でしょうか? 御自分の自動車保険で使えるのは 車両保険以外です (他社運転特約) 期限は約款には記載されていませんが 1週間程度が限界です (レンタカー含む) ですから10日間だと微妙になりますので 改めてその車だけの分を加入した方が良いですね 因みに自動車保険は短期契約が可能なので 期間を設定して加入が出来ます どこでお借りするのか判りませんが そこで相談してみて下さい 貸す側が万が一の時に事を考えて お互いが納得のいく保険金額で加入下さい

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

残念ですが、自分の車の車両保険は使えません。 代車なら、そのディーラーで保険に入れませんか? もちろん自費になるとは思いますが・・・

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