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離婚前に別の男性と子供が出来たら?

30台の男性です。 現在、離婚に向けていろいろ活動している女性(婚姻は継続中)とお付き合いしています。 そのことに関する、ことの良し悪しは別として、その女性との間に子供が出来た場合、将来的なことも含めて子供の扱いはどうなるのでしょうか? 相手の旦那は、『たとえ妻に他の男性との子供ができてもかまわない(離婚しない)』とかいっています。 もちろん子供を渡しはしないのですが、女性の妊娠できる年齢的な問題(婚姻生活が破綻して5年立つ等で離婚が認められてからでは高齢になってしまう)もあり、ことの順序がフライング気味に進んでいます。 民法上は『婚姻期間中に産まれたら、旦那の子供と推定する』となっていますが、最近のDNA鑑定とかで、子供の立場になにか別の可能性はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dayan77
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

離婚調停中に他の男性の子を妊娠した経験者♀です。 法律上、婚姻中なら当然ですが、離婚してからも300日以内に産まれた子は元夫の子となります。 ここで質問者さんの子とするには2つの方法がありますがどちらも出産後、家庭裁判所で調停を行うこととなります。 (1)「嫡出子否認の申立」 これは元夫が、産まれてきた子を自分の子ではないと申立るもので、申立人が夫・相手方が子となります。 (2)「親子関係不存在の申立」 これは子が、元夫との間に親子関係がないと申立るもので、申立人が子・相手方が元夫となります。 質問者さんの場合、元夫が申立ることは考えにくいので、(2)の方法をとられたらいいと思いますよ。費用はDNA鑑定代込みで15万前後でしたよ。 また、出生届や婚姻届をだす前に調停を終わらせておいた方が、子供の戸籍に調停の文言が残らないので良いと思います。

zmkyhy
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 実例を教えていただきまして、ありがとうございました。 『http://www.shiritaitokino.com/houritsu.htm?izk3=574&ci=3022』 にdayan77さんの仰った内容に補足をして載っていました。

その他の回答 (1)

  • papa0108
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回答No.1

同じ30代の男性です。 産まれたお子さんの立場についてはわかりませんが、旦那さんの様子からして、簡単にはいかないかもしれないですよね。 また、今のような状況で子供が出来るということがどういうことになるか、お考えになってますか? あなたは旦那さんに対して慰謝料を支払うことになるでしょう。 仮にその後、離婚やお子さんのことが思い通りになっても、将来に不安はありませんか? 今の旦那さんがお子さんに「お前が産まれたのはこういう状況だった」なんて教えた(それも悪い表現で)場合のこととか、お考えになってますか? また不倫という状況ですよね? 周囲からの祝福を受けての結婚、出産という状況にはなっていないのでは・・・? ことがフライング気味に・・・とのことですが、自分達の都合でルールを無視しているのを、「仕方のないこと」として自分に甘くしているように感じます。 このままいけば、モメ事になるのは明らかです。 仮に思い通りになったとしても、かなりの負担を強いられることでしょう。 やはり相手の女性にとっても、産まれてくるお子さんにとっても、もちろんzmkyhyさんにとっても、キチンと手順を踏んで(離婚を成立させて)からことを進めることをお勧めします。 キツイ表現で恐縮ですが、今一度お考えいただければ幸いです。

zmkyhy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ものには『順序』というものがあると思います。 どうかんがえても、『(注文した)今の食事を食べ終わって』から『次の御代わりの食事を頼む』のが筋だと思うのですが、相手の女性は(年齢的な面から)待てないようです。 まあ、慰謝料についてはどちらにせよ仕方が無いと思いますし、夫婦間で相当もめています。 『周囲からの祝福を受けての結婚、出産という状況にはなっていないのでは・・・?』 その通りです。親戚一同、誰も賛同してはくれてません。 今回、法律の技術的なことを聞きたかったのですが、かんがえ方を正していただきまして、ありがとうございました。

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