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アメリカVisa却下の対処法
- アメリカVisa却下の対処法とは?
- 土地や家を購入すればVisaが許可されるのか?
- 却下された後も入国拒否されるのか?
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#1です。 補足です。 ●B-2は移民法改正により、滞在可能期間は6ケ月から30日に短縮しております。ビザ免除(通称ビザなし)に該当しない場合のみ申請することができますが、正当な理由を記した英文説明書や短期滞在後、米国を出国することを証明する書類の提出が必要となります。 ●そのため、B-2は日本国籍のビザ免除の90日よりも短い30日だけの観光ビザでありほとんど申請されないようです。ビザ免除プログラムでビザ無しで渡米ができない方や、B-2ビザ取得が免除されない国籍の方のみB-2ビザが必要です。 通常使用しない(ビザなしより短い)観光ビザを日本以外のアメリカ大使館で申請し却下、その後続いて違う種類の学生ビザを申請し却下、というのは手段を選ばずアメリカに入国したい印象があり、いかにもまずい展開のように思えます。 ●あと気にかかるのはJビザの場合の2-year ruleはどうなっているのでしょうか?Jビザの多くはその後の2年間の帰国義務があり、義務免除を行っていない場合はビザ申請がことごとく失敗する可能性があります。下記は帰国義務の免除手続きについての在アメリカ日本大使館の公式見解です。 ご参考になりましたら幸いです。
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- juns777
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再度#1です。 ●Jの帰国義務の免除申請は、多くはJ→Hビザにアメリカ国内で切り替える最初に行うものであり、Frederiksさんの場合当てはまるかどうかは私には判断がつきません。ただ知識として知っていましたので述べたまでです。すみません。またBビザの短縮は、 http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/america2.html にのっており、私はいつ短縮されたのかは存じ上げません。 ●Frederiksさんの場合は下記URLにのっている在日アメリカ大使館のFAQが該当するかと思います。なんともあやふやな意見ではありますがアメリカ大使館の公式見解であり、I-94wの規定により移民審査官の「現場」での判断が最大限尊重されますので仕方ありません。「不法移民」を目的としている、と考えられないよう最大限の努力をしましょう。 =============================== 移民国籍法第221条g項または第214条b項によりビザを拒否されたことがあります。ビザなしで渡米できますか? はい。ただし、入国地の移民審査官がビザ拒否の件に関して質問する可能性はあります。移民審査官が、あなたが非移民としての資格に適合していないと判断したい場合には、入国を拒否される可能性があります。 =============================== ●以前にお答えしたようなBビザの難しさと、上記の公式回答をかんがえると、VWPの方がよい選択であると思われますし、知っている範囲では上記のように渡米可能だと思います。入国審査官に、かならず日本に戻るような印象を与えることが大事です。期日の入った往復の航空券は「きちんと帰るつもりです」のひとつの意思表示です。それ以外にも必須ではないがあったほうがいいサポート書類をできるだけそろえるのもひとつの手です。 ●すみませんが、私は移民法は専門ではないため(というかまったく別の職種です)、ここら辺が回答の限界だと思います。移民法をご専門の弁護士の方と一度連絡を取ってみてはいかがでしょうか。結局「専門家に相談する」、これが私の考える「最良の策」です。 ご参考になりましたら幸いです。
お礼
B2期間変更サイトのご紹介とても参考にさせて頂きました。 Jのサポートをしていた学校で、他の学生が終了後に簡単にMやFを得ていましたので、安易に考えておりました。 新しい情報や正しい情報を得て、専門的な意見の元、最良策を見つけたいと思いました。 ありがとうございました。
- juns777
- ベストアンサー率49% (152/306)
アメリカ在住です。 現在アメリカにお住まいがあるのですか?J1交換留学とM1を使ったのはどういう状況なんでしょうか? 状況がよくわからないのですが、B2は観光ビザですが、9.11テロ以降、現在発給はかなり厳しくなってきたようです。そのためにB2申請でビザ却下という状況のみが記録されてしまったのでしょう。 一度ビザが却下されると次からビザを取得するのが難しくなります。 1.Jは交換留学生、研究員、職業訓練生ビザ 2.Mは職業訓練学校生ビザ 3.B-2は観光で却下され 4.その次にFの学生ビザ申請で却下 となると、すべては「非移民ビザ」にもかかわらず移民の意思がある可能性があると見られたのではないでしょうか。 こうなると移民法に詳しい弁護士にお願いするのが一番の近道だと思われます。下記URLはご参考になるでしょうか。 参考になれば幸いです。
- 参考URL:
- http://www.jinken.com/
補足
おっしゃる通りです。まずJとMの後に帰国せずBをカナダで申請するなんて、決して行うべき事ではなかったんですね。今になってやっと分りました。 JとMは同じ学校からのもので、訓練が厳しかった為、その後観光して帰国しようと思った事から、どんどん悪化してきてしまいました。 Fは就職活動でさらに同じ分野ですが勉強が必要になった事と、残してきた荷物の事もあり申請しました。 決して、一連の関連した流れが無いわけでは無いのですが、移民意思を疑われる結果になったわけでから、専門の方に相談が最良だとわかりました。 ご紹介ありがとうございました。
補足
2002年からのJでの滞在中、プログラム終了後2年の帰国義務の裏書は読みました。専門的にではありませんが、学校のアドバイザーなどに聞いたところ、学生はJの後、Mをカナダやメキシコで取得している。との事でした。 私も訓練が期間内で終わらなかったので、Mの申請をカナダでしました。問題無く取得できました。2004年春です。 安易に訓練が終わり、B2で観光して帰ろうと思い、カナダで申請しました。2004年12月です。その時はもう、以前の6ヶ月から30日に変更になっていたのでしょうか?何も知らずに、半年だと思って申請しました。 カナダで自国で自国との繋がりを説得するべきだといわれましたので、半月後の今年の1月に、B2を日本で観光目的で申請しました。 却下の予想をしていませんでしたので、荷物を残したままで帰国しました。 4ヶ月の今年の5月に就職活動の結果、今までの訓練に関連のある分野の勉強が更に必要となった事と残してきた荷物の事もありましたのでFを申請しました。 これまで、Jの帰国義務免除や、B2の期間短縮など知らずに行動いたしておりました。 ご紹介頂いたサイトから帰国義務免除はJでの滞在中に行う必要があるようですが。 もちろんFが許可されれば最高なのですが、荷物の整理だけにでもB取得してかVWPでかで入国したい気持ちです。 これから悪化させる行動はさけたいと思っています。最良の策を教えて下さい。お願いいたします。 帰国義務免除にかんしての情報教えて頂きどうもありがとうございました。参考に致します。