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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アメリカ大使館でのB-1ビザ却下について)
アメリカ大使館でのB-1ビザ却下について
このQ&Aのポイント
- 海外ビジネスの仕事でアメリカ渡航のためにB-1ビザを申請したクライアントが、ビザ申請後、第221(g)条の理由で却下されました。
- 第221(g)条による申請却下は、情報不足や手続きの保留を意味し、追加書類の提出が必要です。
- ビザ発給拒否の可能性もあるため、安易に案内できず、詳しい方の教えを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
解答ではありませんが、同じような時期に同じ経験をしています。 私はE1ビザを9/3に申請、面談を大使館で行い221(g)に基づき追加書類を求められました。 その時点での私の申請状況はAdministrating ProcessとCEACウェブ上では見られましたが、大使館のPendingリストには私のCase no.はありません。そんな状況下、10/2の午後に追加書類コピーをメールで指定アドレスへ送付して、審査終了まで2週間程掛かるものと思いながら、翌日10/3の午後(僅か24時間くらい)でRefusedに状況が変わっていました。 この事を弁護士に聞いたところ面接時に追加書類を求められた時点で状況は(Temporaly) Refusedになっているので正式なVISA取得可否はパスポートを大使館から受け取るまで不確定との説明でした。本日現在、大使館から連絡はありません。 貴方様の状況と極似になので情報共有できればと思い連絡しました。
お礼
newport56th 様、 早速、ご回答を有難う御座います。ビザの種類や申請内容を度外視してですが、私の関係したB-1申請のRefusedと全く同じパターンです。私は過去に駐日大阪総領事館へアメリカ方面のビジネスに関しまして、随分と長い間出入りした経験があります。私の経験からですが、アメリカ人の査証担当領事はビザの発給の可否に関しまして、絶大なる権限を持っていまして、日本の裁判官に喩えますと、民事・刑事を問わず、最高裁へ上告して、本来であれば、高裁へ差し戻しが筋であるのに、その上告審を審理した裁判官が独断で、有罪か無罪の判決を下して結審するケースがあります。このように、アメリカビザ発給について、書類不足による保留と言う場合は、私の質問の例に出したサイトのように、単なる手続き上の「保留」のように思えますが、実際は、「アメリカ大使館は貴方様のビザ申請を添付書類とともに受理しました。」と捉えた方が良いですね。その申請したビザの発給の可否の権限は査証担当領事の胸三寸でして、領事本人の主観で発給の可否を裁決していると、捉えた方が良いかもしれませんね。 ★ここで、ご回答に対しまして私の見解を述べさせて戴きます。 ●この事を弁護士に聞いたところ面接時に追加書類を求められた時点で状況は(Temporaly) Refusedになっているので正式なVISA取得可否はパスポートを大使館から受け取るまで不確定との説明でした。本日現在、大使館から連絡はありません。 ↓ ◎この弁護士の回答は言葉を選んでの無難なものですね。私であれば、次のように説明致します。 正式にRefusedを申し渡されていない時点での憶測に過ぎませんが、私はRefusedの可能性が高いと思います。E-1でよくRefusedされるケースとして、申請者の申請内容が問題とされる訳ではなくて、つまり、申請者はE-1 holderとして語学力、ビジネス能力共に非の打ちどころの無い人物であっても、赴任先に既に日本人のE-1 holderが多すぎると言う理由でRefuseされるケースがあります。つまり、Refusedは本人の問題と言うよりのアメリカにある赴任先の会社の問題であるケースです。日本の会社はこのようなケースを余り考えずに、申請者個人の資質を問題にすることが多いです。 アメリカ人って言いますのは、結構、個人、法人、事業形態、収益、現地のアメリカ人の雇用状況、その地域での評判と地域への貢献度・・・等々、多面的にチェックしますので、「Refusedの本当の理由はこれだったのか!」、っていうことが多いですよ。 ★あくまで私見でしたので、参考程度に一読して下さい。 ロータス 拝