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権利日をまたいで借株したら諸権利はどう清算するの?

 権利確定日をまたいで空売りポジションを取った場合、配当金相当の金を払わなくてはならないと習いました。  ではその他の権利、議決権や株主優待券の清算はどうなるのでしょうか?  株主優待券相当の対価を払わねばならないのでしょうか?  見かけ上の株数は倍(株の貸主と買主)になっているはずなので、双方とも、貸主と買主の両方に権利をつけるのは難しいと思うのですが。 よくわかりません。  ご教授願います。

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回答No.2

>権利確定日をまたいで空売りポジションを取った場合、配当金相当の金を払わなくてはならないと習いました。 配当金相当額ですね。信用取引で売った人から、信用取引で買った人に払われます。 >ではその他の権利、議決権や株主優待券の清算はどうなるのでしょうか? 信用取引で買った人には議決権や株主優待などは与えられません。 これは証金会社の残高は、売り株数と買い株数の差し引きでしかないからです。 ですから、売り方は議決権や株主優待等の対価は直接支払いません。 ただし、議決権や株主優待等に魅力があり買い方が極端に減る(権利を取るために)ような場合には、株不足となり、結果逆日歩という対価を支払うことになる場合もあります。 現に期末になると逆日歩の付く銘柄が増えます。 >株主優待券相当の対価を払わねばならないのでしょうか? 結果、配当金(税引き後)の負担のみとなります。

その他の回答 (1)

  • redbean
  • ベストアンサー率38% (130/334)
回答No.1

>ではその他の権利、議決権や株主優待券の清算はどうなるのでしょうか 配当以外は特に対価を払うことはないと思います。配当の 場合も「権利の清算」というよりは、権利落ちで株価が 変動してしまう分の修正という意味合いではないでしょうか。 >見かけ上の株数は倍(株の貸主と買主)になっているはずなので 信用取引でも実際の株の売買が発生してしまうので、貸主 は権利を失うはずです。ちなみに貸主はほとんどの場合、 証券会社か証券金融会社になりますが、彼らは信用買いの とき名義を自分のものにしてしまうので、信用売りで 失った分とバランスがとれているのでしょう。

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