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下取車の税金は戻るのか?
今月、新車を契約し、今まで乗っていたクルマを下取りに出しました。 今まで乗っていたクルマの自動車税は5月に全額納めていますが、名義が変わった後で残りの月数分戻ってくると聞きました。 このことについてディーラーでは説明がなく、「自動車税還付請求権譲渡書」なる書類に実印を押しました。 この書類についても説明はありませんでした。 (流れ作業のようにとにかくココに印鑑を押してください、と言った感じでいくつもの書類に印鑑を押しました) これは戻るはずの自動車税はディーラーがいただきますよ、と言う意味なんでしょうか? すべての書類を確認しなかった自分も落ち度があるのですが、お客に説明もなく、戻るはずの自動車税をいただくなんて信じられません。 今からでも自動車税を取り返す方法はあるのでしょうか? 今回は不勉強だった自分が悪いと割り切るしかないのでしょうか?
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譲渡書に印鑑を押した場合は通常は正直言って難しいでしょうね。 私も同じことを5年前にしてしまいました。 その時は、ディーラー(トヨペット)の営業マンと購入の契約時に自動車税の還付について確認をしていたにもかかわらず譲渡書を契約関係の書類と一緒に出して処理をしてしまいました。後日そのことが判明したので、営業所の所長を交えて営業姿勢を含めて文句を言ったところ帰って来ましたけど。 契約時に本人の意思を伝えたかが論点になると思います。もし裁判に持ち込んでも、一般的には印鑑を押している以上意思表示しているということでちょっと勝てないと思います。 でも、相手(ディーラー)も客商売ですので営業所に言って真剣に文句を言えばひょっとしたら帰ってくるかもしれません。
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- k_cee
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私も以前、同じ様な事がありました。 その時にもいろいろな書類に判子は押しましたが、「自動車税還付請求権譲渡書」などの書類は無かったと思います。 数ヶ月しても、自動車税の還付手続きの連絡が来ないのでディーラに確認したところ、私には還付されないとの説明を受けました。購入時には、そんな説明も無かったですし、納得行かない旨を伝えて粘ったら、相当額分の用品サービスをしてくれました。 ただ、ディーラーは誤魔化そうとして粘りました。私は税金関係にはちょっと強い仕事なので、ディーラーの言い分のおかしいところを指摘できたのですが・・・。
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ご回答ありがとうございます。 還付そのものは無理でも、同等の付属品ぐらいは要求してみようと思います。
- NannoFlower
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ちょっと思い違いがあったので訂正します。 売却先が同じ都道府県内であれば、車を売っても自動車税の還付は無いそうです。 廃車した場合には、還付があります。
お礼
還付請求権の譲渡がなくても、同一県内の移転の場合は還付がないのですね。
- NannoFlower
- ベストアンサー率21% (419/1951)
所有者がすべき税金の還付手続きをディーラーに委任します。という書類です。 これにハンコを押さないと、あなたが県税事務所に行くことになります。 手続きが終わればディーラーより返金されますが、 下取り価格にこの自動車税の金額も含めて見積もりを出している場合もあります。 つまり、車の価値は50万だけど、自動車税分上乗せして51万で計算している、とか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 No.4で訂正されていますが、還付手続きの委任状ではなく、税金の還付の権利をディーラに譲る、と言う意味の書類です。 査定金額には税金分乗っかっているでしょうね。
- takaban
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本年度分の自動車税も込みで下取り車を査定したと言う事でしょう。 それにしても一言の説明もないとはちょっと不親切なディーラーですね。
お礼
N社では「税金の戻りは新車代金の一部に充当します」ときちんと説明があり、査定と税金をきちんと分けていたのですが、T社は…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 近々、ディーラーと交渉してみます。