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原付で自転車をけん引!?
ふと思って調べてみたのですが、原動機付自転車も25km/h以下なら0.3m四方の白旗をロープにつけて1台の故障車をけん引できると書いてあるのですが、この故障車とは原動機付自転車のことなのでしょうか? 自転車(チャリ)は違反なのでしょうか?
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#1でsassakunさんがおっしゃっているリヤカーは、「専用の牽引装置を備えている場合」に該当すると思います。自動車の場合には、ロープなどでなく車体に固定された連結装置が必要です。この場合は、被牽引車に運転者の同乗は不要です。 一方、ロープで故障車を牽引する場合には、被牽引車にも運転者の同乗が必要です。自動車については、「故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合」と限定されています。 ところが、上記のどちらの場合も、道交法に明記されているのは自動車による牽引について(第59条)のみであり、原付などについては各都道府県の公安委員会が必要に応じて定めることができるとしています(第60条)。この場合、「自動車」に自動二輪・小型特殊は含まれますが、原付・軽車両は含まれません。 つまり、 >原動機付自転車も25km/h以下なら0.3m四方の白旗をロープにつけて1台の故障車をけん引できる というのがそもそも各都道府県それぞれで違います。当然、自転車が被牽引車として認められるかどうかも、公安委員会によって別々の規則になっていると思われます。
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思うに,何と言うんですかね~。 ネコ車というか…,そうそう,リヤカー。 ああいうのが原付でもけん引するのに使われます。 けん引される車の方にも,運転できる免許が必要でしょう。 たぶんそこに引っかかります。 無人の自転車をけん引するのなら(できるのか?),けん引してもOKだと思うのですが,自転車の運転免許なんて公的には存在しない。 エンジンのついた公道で走る物に限って,運転免許が存在するので,そこに引っかかると思います。 思うだけで,ぜんぜん自信はありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ほんと何処にも明確に定義されているところがありませんね。
お礼
都道府県で別々の規則になっているんですかぁ。 どうやら公安委員会に尋ねるしか明確な答えは分からないようですね。