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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古住宅購入 でもすぐには住みません… 税金どうなりますか?)
中古住宅購入 でもすぐには住みません… 税金どうなりますか?
このQ&Aのポイント
- 中古住宅を購入してもすぐには住まない場合、税金にはどのような影響があるのでしょうか?
- 購入にあたり、贈与を受けることがある場合、贈与税の非課税を受けることができるのか気になります。
- また、住まない期間中の住宅取得税や固定資産税の扱いにはどのような違いがあるのでしょうか?
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noname#11476
回答No.1
また、購入にあたり、私の親より1500万と、主人の親より500万の贈与を受けることになります。 >すぐに住まないわけですが、贈与税非課税になるのでしょうか? なりません。住宅取得特例による贈与税非課税となる特例は、贈与を受けた年の翌年3/15の申告期限(申告しなければ適用不可)までに居住していることが要件です。 ただこれは別に贈与してもらわず、親の出資分は親の名義で登記すればよいだけです。 そうすれば贈与にはなりません。 >また、住宅取得税、 不動産取得税のことですね。こちらは都道府県税であり、場合によっては制度が異なることもあるので確認が必要ですが、通常居住を要件とした減税措置はないと思われます。 つまりその住宅が特例の減税適用になるのであれば直ぐにすまないとしても適用になるでしょうということです。 ただ土地に関しては宅地の特例を受けられると思いますが、住宅に関しては築年数が古いので適用されないような気がします。詳しくは都道府県税事務所でお聞き下さい。 >固定資産税についても、すぐに住む場合とでは違ってくるのでしょうか? こちらに違いはありません。 >私の親より1000万の借金をすることになるのですが、その際に注意することはありますでしょうか? 一番大事なのは、借りた金額を明確にすること、その分の持分があること、返済を銀行送金などの方法で証拠を残すことです。返済実績がないと贈与とされることがあります。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。勉強になりました。補足分に関しては別に質問をあげようと思います。ありがとうございました。
補足
親の出資分は親の名義で登記すれば、贈与にはならないということですが、これをすることにより、親に迷惑をかけることはおこらないでしょうか? また、先のことですが、親が亡くなった時にその分は相続するということになるのですよね? 私には妹がいるのですが、そのことは後々問題にはならないのでしょうか? また、借金の件ですが、「その分の持分があること」というのは、親からの借金の分も親の名義で登記をするということでしょうか? 大変厚かましいとは思うのですが、追加で教えて頂ければ嬉しいです。 宜しくお願いします。