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アルバイトを決めるか、失業保険をもらうか?
自分なりに調べてみたのですが、なにぶん頭が良くないので詳しい方がいらしたら教えて頂きたくお願いしますm(_ _)m 現在給付制限中で失業保険を頂けるのは来月末からの予定となっております。 次の仕事は自分の持っている資格が生かせ、且つ社員か派遣として働ける職場をじっくり探そうと思っています。 今日は自宅で求人サイトを調べていたところ、気になる仕事 (資格には関係ない仕事ですが以前からちょっと興味の あった仕事) を見つけたのですがそれは週3~4(1日5h労働)のアルバイトでした。 質問 (1)出来ればこのアルバイトをしてみてからこのままアルバイトとして続けるか、やっぱり最初に掲げていたような 職を探すかを決めたいのですが、アルバイトを始めた場合は短時間ながらも継続的な労働になるので職に就いたとみなされ 失業保険は頂けなくなりますよね? (2)このアルバイト先で私が雇用保険加入に適用となった場合は今までの雇用保険支払い分は継続されると言うことで 良いのでしょうか? (3)その他どんなことでも構いませんので何かアドバイスがございましたら宜しくお願いします!!
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>(1)での「失業保険がもらえる場合でも~」と言うのに該当してくれれば何よりなんですがね・・。 誤解をしていなければよいのですが、 就業手当でもらってしまうと、基本手当の3割しかもらえません。従って、全日数就業手当ですと、 例えば、給付日額が6000円、給付日数が90日の場合、 基本手当なら、6000×90=540,000円 ですが、 就業手当だと、1800×90=162,000円 にしかならないということですよ。 だから、私だったら就業手当にされてしまうと嫌ですね。基本手当でもらいたいです。 ただ、実際にはこの例のようなことはありえなくて、 アルバイトが週5日だとしたら、5日間は就業手当で、2日間は基本手当が出るはずです。 そしてアルバイトといえども7日間休みなく働くことは基本的に労働基準法上許されませんから。 あと、就業手当の支給要件として 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること というのがあります。ご参考までに。 >職安から1年を超えて引き続き雇用されるとは認められず、しかもアルバイト先では雇用保険加入に該当出来ない様な状態になった場合は最悪ですね。 その通りですね。1年を超える場合は、もらえるものはもらいきってしまいたいですね。 そのためによい就職口を放棄してしまうと、本末転倒ですが・・・。 >・・・もし辞めたいと思った場合は約1ヶ月での退職となってしまうので・・・ ならば、やめようと思った場合に、どのくらい働くかなんですが、3ヶ月とか4ヶ月だったら、 給付制限は明けていても、アルバイトをやめるまで認定日にいかなければいいと思います。 認定日に出頭しなければ、原則、何の給付も受けられませんが、支給残日数が減らずにすみます。 認定日に出頭しないことで、受給資格がなくなることもありません。 誉められた作戦ではないですが、違法ではありませんし、制度にしばられるばかりでなく、制度をさかてに取ることも知恵だと思います。 但し、基本手当の給付を受けられるのは、退職から1年以内(この期間を受給期間といいます)となっています。 いくら支給残日数が残っていても、受給期間を過ぎたら一切もらえなくなりますので注意が必要です。
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- tokimekisyarousi
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【 長文です 】 >ただ、アルバイトにしてもコンスタントに仕事があるようだと就職したとみなされ >90日分全てが30%になるのかと思っていました。そうではなかったのですか!? 雇用保険法 第56条の2 第3項に、 就業手当は、現に職業に就いている日について基本手当の3割を支給するという条文があります。 注目すべきは、職業に就いている「期間」ではなく「日」といっている点です。 これを反対解釈すると、職業についてない日(アルバイトが休みの日)は就業手当が支給されない。ということになります。 就業手当は支給されませんが、基本手当が支給されない理由がなければ、本来の給付である基本手当が支給されるはずです。 >就職したと認定された後も(就業手当てを頂く場合も)毎月職安に実際週何日働いたと言うことを申請しに行かなければいけないということですね? その通りです。あの用紙(失業認定申告書)に、働いた日とか内職した日とか印をつけて提出しなければ、就業手当が支給されません。 このことから、 >>給付制限は明けていても、アルバイトをやめるまで~ こういう手段が考えられるということです。 >私の中の意識としては・・・再度職探しに励みたいと思っておりました。 その考えを否定するつもりはありません。最低3ヶ月、くらいならいいんじゃないですか。 あまり長いと、自分自身のために無駄な時間になってしまうかも知れませんが、3ヶ月と期間を決めておられるなら結構かと思います。 >質問A:認定日に出頭しない時は職安へ一報入れなければいけないと思うのですがその時の理由は「待機期間中からのアルバイトをまだ続けることになったから」で良いのでしょうか? 「仕事が見つかったから」とでも言っておいたらどうでしょうか。アルバイトと言ってしまうと、認定日をずらすから出頭するよう言われたら困ります。 アルバイトかどうか聞かれたら、正直に答えるしかありません。嘘はいけません。 正社員でもアルバイトでも仕事は仕事ですから、仕事が見つかったというところに嘘はありません。 仕事が見つかったということで、再就職手当について何か言ってくるかもしれませんが、そのうち職安に行って手続きをしようと思います。くらい言っておけばよいと思います。 勿論再就職手当に該当しそうな仕事ではありませんから、その場しのぎです。 対応の基本路線は、『なるべく詳しいことは話さずに済ませる。でも嘘はつかない。』 あとは、私だったら、事前に何も言わずに出頭しないという手をとるかも知れません。 どちらにせよ、アルバイトを3ヶ月とかやったあと、職安に行き、自分でみつけた、仕事に就いてみたけど、続けられそうにないので、再度職安で求職活動をします。 ついては、この先の受給に関する手続きはどうしたらよろしいでしょうか。 と聞けばよいのではないでしょうか。 >質問B:認定日に出頭せずアルバイトを続けた結果、今後もそのアルバイト先でお世話になろう、となった場合、就業手当ては頂けるのですか? 認定日に出頭しないでもらうことは基本的にできません。 質問の意味が、 認定日に出頭せずアルバイトを続けた結果、今後もそのアルバイト先でお世話になろう、となった場合、それ以降認定日に出頭するようにすれば、就業手当は頂けるのですか? という意味なら、もらえると思います。 >又、就業手当てを頂かずアルバイト先で雇用保険に加入することが出来た場合は継続させることは可能なのでしょうか? 可能です。基本手当も、就業手当も、お金をまったくもらってなければ、前職とアルバイト先が通算されます。 この状況で、もしアルバイトを辞めて、新たに失業保険のお世話になろうとすると (1)前職のみの資格で受給する。 メリットは、待期、給付制限は終っているので、もうないこと。 デメリットは被保険者期間が通算されない。受給期間が前職の退職から1年間なので、もらいきれずに終ってしまう可能性がある。 (2)前職とアルバイトの資格で受給する。 メリットは、被保険者期間が通算される。受給期間は、アルバイトの退職から1年となる。 デメリットは、新たに待期と給付制限を受ける。勿論、アルバイトを辞めた理由が会社都合なら給付制限は受けませんが。 この2つの選択肢が考えられます。 >質問C:アルバイトの方を辞めて再度職探しになる場合はアルバイト退職後1ヶ月間は無職で職探しをし、2ヶ月目の認定日に前月分の無職状況&就職活動状況を申請し認定して頂く、と言うことになるのでしょうか? 考え方としては、そうなると思います。1ヶ月間とか、2ヶ月目とかは、アルバイトを辞めたタイミングと、認定日との関係があるかと思いますので、厳密に言えばずれるかも知れませんが。 でも、この場合、アルバイトを辞めたときに、職安に行って、状況説明を行い、適切な指示を受けた方がいいと思います。 少なくとも、認定日に必要となる失業認定申告書を受け取っておかなければいけません。 また、何かありましたら、コメント入れてください。 私でわかる範囲でしたら・・・
お礼
感動いたしました・・・。 私のつたない文章に対してここまで適切かつ分かりやすくご説明して頂けるなんて・・・(;_;)。 かゆいところに手が届くなんて域を超えています。 大変参考になりました。 先ほどアルバイト先には面接に行ってまいりました。条件的にも個人的に心配していたことに対しても申し分のない職場でした。 もし採用してもらえるようならばそこで働きたいと思ってます。そしてきっと末永くお世話になりたいと思うようになる気がしています。 今のところ私の頭の中では、今回は就業手当てを頂いておき、アルバイト先で新たに雇用保険に加入し始める、と言うストーリーを描いております。 私の為に貴重なお時間とお知恵を頂き本当に感謝しております。tokimekisyarousiさんのことは一生忘れません!!
補足
本日アルバイト先から連絡があり採用が決まりましたのでご報告申し上げます。 本当にどうもありがとうございました。
- tokimekisyarousi
- ベストアンサー率56% (105/186)
(1)期間限定のアルバイトでないなら、失業保険はもらえなくなる可能性はあります。 失業保険がもらえる場合でもアルバイトをした日は、支給要件に該当すれば基本手当ではなく、基本手当の3割支給される就業手当が基本手当に代えて支給されることになります。 (2)前職の退職から新しい仕事の就職までの期間が1年を超えていなければ、通算されます。 もちろん、基本手当等もらっていないことが条件です。 (3)No1の回答者様が、 >失業保険はもらえませんが再就職手当ては出ます。 と言っておられますが、再就職手当を受給する要件のひとつに 「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められること」というのがあり、 アルバイトがこれに該当するかどうかは職安の判断だと思います。 私も、アルバイトを継続する場合で、再就職手当がもらえるならもらっておいた方がいいと思います。 アルバイトを始めてみて、続けるのか、続けないのか給付制限が終了するまでにジャッジした方がよいと思います。 続けるなら、再就職手当を申請してみる。 続けないなら、給付制限が終ったらアルバイトは足を洗う。 そんな感じではないでしょうか。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 (1)での「失業保険がもらえる場合でも~」と言うのに該当してくれれば何よりなんですがね・・。多分ムリですね。 (3)でのご回答を拝見して思ったのですが、職安から1年を超えて引き続き雇用されるとは認められず、しかもアルバイト先では雇用保険加入に 該当出来ない様な状態になった場合は最悪ですね。 アルバイトをしてみて給付制限終了までにジャッジと言うのが確かにベターだと思うのですが、もし辞めたいと思った場合は約1ヶ月での 退職となってしまうのでさすがにそれは先方へ迷惑をかけてしまうかな~とも思い躊躇しちゃいますねぇ。 んんん、悩めます。
- large-rice
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ということは 週3日で15h 週4日で20h 雇用保険加入条件が1週間20h以上なので非常にビミョーなラインですね。 再就職手当の申請手続きも30日以上猶予があったと思いますのでとりあえずバイト始めちゃって様子を伺ってみてはどうでしょうか? ちなみ雇用保険は積み立てじゃありませんので「もらえる時にもらっちゃえ」って感じで私は貰いました。
お礼
再度アドバイス頂きありがとうございます。 ぶっちゃけたご意見ありがたいです。 結果はまた改めてご報告させて頂きます。 本当にありがとうございました。
- large-rice
- ベストアンサー率27% (33/119)
(1)失業保険はもらえませんが再就職手当ては出ます。失業保険満額の30%(だったかな?) (2)失業手当もしくは再就職手当てをもらうとリセットされどちらも受給しなければ継続されます。 (3)1年くらい前の事なんでウル覚えですみません。 私は断然アルバイトをやる方をオススメします。 あと1ヶ月以上職安に通っている時間が勿体無いですよ。 それに私事ですが職安へ行くと決まってブルーになります。できればもう行きたくないです。
補足
早々にどうもありがとうございます!! 大変分かりやすく書いてくださり感謝です!! アルバイト募集締め切りがあさってまでなので真剣に考えてみようと思います。 極端な話し、次のアルバイトで雇用保険に加入出来ない様な場合は再就職手当てを頂いておき、 加入出来るようでしたら再就職手当ては受給しないでいた方が良いと言った感じでしょうか?
補足
大変参考になるご回答ありがとうございます。 かなりお詳しい方の様なので(社労士さんですか?)再度質問させて頂いてもよろしいでしょうか? お時間のございます時にでもご回答頂ければ大変幸いです。 1)>就業手当でもらってしまうと、基本手当の3割しかもらえません これは認識しておりました。ただ、アルバイトにしてもコンスタントに仕事があるようだと就職したとみなされ90日分全てが30%になるのかと思っていました。そうではなかったのですか!? と言うことは、就職したと認定された後も(就業手当てを頂く場合も)毎月職安に実際週何日働いたと言うことを申請しに行かなければ いけないということですね? >給付制限は明けていても、アルバイトをやめるまで~ こうゆうことも出来るんですか!?全く知りませんでした。 私の中の意識としては「アルバイトと言えども最低3ヶ月位は働かないと申し訳ないかなぁ」と言う感覚があります。なので3ヶ月位働いてみて 「ここでも良い」と思えるようならば今後もお世話になりたいと思っており、逆に当初の考え通り「やっぱり自分の資格を生かせる職場を探したい」と 思い直すようだったら失業保険を頂きながら再度職探しに励みたいと思っておりました。 質問A:認定日に出頭しない時は職安へ一報入れなければいけないと思うのですがその時の理由は「待機期間中からのアルバイトをまだ続けることに なったから」で良いのでしょうか? 質問B:認定日に出頭せずアルバイトを続けた結果、今後もそのアルバイト先でお世話になろう、となった場合、就業手当ては頂けるのですか? 又、就業手当てを頂かずアルバイト先で雇用保険に加入することが出来た場合は継続させることは可能なのでしょうか? 質問C:アルバイトの方を辞めて再度職探しになる場合はアルバイト退職後1ヶ月間は無職で職探しをし、2ヶ月目の認定日に前月分の無職状況&就職活動状況を申請し認定して頂く、と言うことになるのでしょうか? 長々と書いてしまい本当に申し訳ありません。 とりあえず明日アルバイト先へ伺い面接&条件伺いと言う形でアポを取りました。 tokimekisyarousiさんのお知恵を参考にさせて頂きたいと思っております。 どうかよろしくお願いいたします。