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会社の上司から言われたこと
主人のことで質問です。 会社から営業としてあるお店に配属されました。 営業は売り上げ成績によっては報奨金が支給されます。主人は比較的成績がいいほうで、毎月報奨金をもらってきてくれます。ところがその店の店長が、主人を営業から配送にすると言ってきました。会社からの辞令もなく、口頭での配置転換です。 配送になると今より1時間早く出勤しなければならず、報奨金もありません。これは店長の権限を大きく越えたものだと考えます。 法律の知識がないのですが、常識的に言ってこれは異常だとおもいます。皆さんはどうお考えですか。ご意見をお聞かせください。
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労働基準法での配置転換に関する規定はないので、民事上の問題となります。使用者が労働者に対し、一方的に配置転換を命じることを通常「配転命令」といいます。配転命令は人事権の一つとして認識されていますので、会社側の命令には基本的には従わなくてはなりません。しかし、いつでも従わなくてはならないかというとそうではありません。その命令には根拠が必要です。これは労働契約や就業規則などがそれにあたります。つまり、入社時の労働契約として営業として雇い入れるといような契約であれば、営業以外の配転命令は根拠がないと言えます。過去の判例で配転命令が無効とされるケースがあります。 1.職種や勤務地の限定が認められる場合。 就業規則や労働契約で、限定している場合などです。 2.配転命令につき「業務上の必要性がない場合」。 営業から配送という配転命令が、業務上必要かどうかが問題です。 3.「業務上の必要性が存する場合であっても」 a.「当該配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき」 リストラなどが目的の場合です。 b.配転が、「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」 以上の3つのケースは、人事権の乱用として配転命令を無効とした判例があります。また、その店長に配転命令を出せる人事権があるかという事も確認する必要があります。権限無いのに使っていたら職権乱用です。本社の人事部などに問い合わせてみてはどうですか?
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- nodusan
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お世話になります。 気の毒なように見えますが、厳しい意見を まず、この程度の事で会社や上司に文句を言うのはどうでしょうか? 小さい会社なら、どんな業務もこなせる「実力」が必要です。上司が配送と言えば、配送の仕事をするのが仕事です。配送も大切な仕事です。 この上司が、営業をするよりも、配送をしてもらった方が会社に利益になると判断し、その判断が正しいのなら、問題はありません。 仕事は給与だけが評価ではないし、その人の全てではありません。報奨金ほしさに仕事をしているのではありません。 上司の考えとしては、配送もして、全ての仕事をこなせる実力を蓄えて、もしかしたら、次期の店長候補と思っているように思います。 この上司は「店長」という地位にあり、能力あるから、店長なのです。 常識的に考えて異常だと思いますが、もう少し、この店長を見てみてはいかがでしょうか?
お礼
ご意見ありがとうございます。 確かに、上司の命令は絶対であり、それくらいで会社に上申とは・・?と思われるのも良くわかります。主人の会社は未だに年功序列が色濃く残っているので、この店長は「能力ある人」だから任命されたわけではないことをまず始めに書かせていただきます。今、給料も安いので、いい機会ですから主人と転職について相談しています。 説明不足でしたが、今現在の主人の仕事は営業しながら商品を配送していて、同じ仕事をしているひとは全部で7人います。だから、No2さんが仰る配送も出来るような人材に、主人は既になっているのです。しかし今回の「命令」で営業を3人に、それ以外は配送専任にすると言われました。配送専任になった4人は他の3人に比べて「若いから」というのが選ばれた理由です。 今回の命令のなかで、この店長は他の社員の人にもひどい仕打ちをしています。その人はもともと営業兼配送でしたが、腰を痛めたため内勤に配転されました。ところがその人を、配送兼内勤兼倉庫番にしようとしています。腰が悪化するのは必至です。 再度申しますが、会社に所属する上で上司の命令に従うべきなのは十分分かっています。そしてNo1さんの記載の通り法的に抗議するのが難しいのも分かりました。でも、納得できないのです。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。会社員である以上、命令には従うべきなのは承知していますが、今回のケースは納得しかねます。回答いただいた内容は、是非参考にさせていただきます。 店長に配点命令が出せる人事権があるかは確認してみます。店長の口から、「これは会社が決定したことではなく、この店独自で『配送』という役割を設定した」と言っていたとは聞いています。他にも、他店では社員同士で調整して休日をとるのに、主人の店では 店長が勝手に決めて、部下の都合を受け付けないといったこともあるようです。 今回のケースは記入いただいてる3bの、「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである」だと個人的には考えています。転職を考えつつ、会社に対するアクションを主人と一緒に考えて生きたいと思います。