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車購入時の知識

中古車購入を考えています。H15に発売された車なのですが、質問です。 (1)自動車所得税は年代によって変わるのでしょうか?それとも大きさ重量ですか?? たとえば、中古でH15年式を買うか、H16年式を買うか、またまたH17年式が出たとして買うかで・・・変わりますか? また、年式とは、年(一月から)で数えているのでしょうか?年度(四月から)数えるのでしょうか? (2)父の名義で購入しようと思っているのですが、(車庫証明の兼ね合いで)私自身が20を過ぎていても、本人が書類を書かなければ駄目ですよね?つまり、印鑑証明や、車庫証明を私が持っていって父の代理として書類手続きをおこなう事は無理ですよね・・?

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  • tempnamon
  • ベストアンサー率40% (317/777)
回答No.5

(1)所得税ではなく取得税ですね 新車の場合は車両本体価格×0.9×0.05(軽は0.03)です 中古車は新車価格に年式に応じた一定の料率を掛けその金額の5%(軽は3%)です 算出された金額が50万円以下の場合は取得税はかかりません 注:販売価格ではなくあくまで新車価格×料率の金額です http://www.aos.ne.jp/visitor/usedcar/usedcar_expense.html また年式は1~12月です (2)自動車は購入契約者と名義人が違っていても構いません あなたの名前で契約してお父さんの名前で登録、書類等の手続きをあなたがしても何の問題もありません 書類は本人が記入するのが原則ですが実際は誰が記入しても構いません、と言うか代筆してもわかりません 車庫証明の“申請者”は名義人の名前でないといけませんが“提出”“受け取り”は誰でも構いません 申請者は書類に記入する名前、提出・受け取りは実際に警察に行く人と考えてください 名義変更などを自分でする場合も同じです、ただこの場合は委任状が必要ですけど車庫証明には委任状は必要ありません 購入が個人売買ではなく販売店からであればこの辺は聞けばちゃんと説明してくれますよ 逆にいえばこのようなことをちゃんと説明してくれないような販売店はやめておきましょう こういったことの知識がない、面倒くさがるなど信用が置けません 後々何かとトラブルが起こる可能性があります また任意保険も車両名義人と保険契約者の名前が違っていても構いません あなたの名前で契約しようがお父さんの名前で契約しようが内容や条件が同じなら保険料は一緒です

参考URL:
http://www.aos.ne.jp/visitor/usedcar/usedcar_expense.html

その他の回答 (5)

  • manaboota
  • ベストアンサー率35% (84/240)
回答No.6

1)取得税は、 ・都道府県税で、税額算出のための  残価率が地域によって異なり  税額多少変わります。 ・同じ車種でもグレード、工場オプションで  税額異なります(類別区分による違い) ・低燃費車の特例が適用されると  減額になることもあります。 正確な金額は、お住いの地域の県税事務所や 陸運事務所の納税窓口でお聞きになるとわかります 但し、少なくとも車検証にある 年式、型式、類別区分 の情報は必要です。 車種によっては、さらに細かい装備の有無について 問われることもあります。装備について 判らなければ、その類別区分の中で一番高額な場合で 幾ら?とお聞きになっておけば心づもりとして 十分かと思います。 2)名義変更は、委任状あれば代理で申請可能です。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.4

>自動車所得税は年代によって変わるのでしょうか?それとも大きさ重量ですか?? 自動車税は車の排気量によって変わります。 500cc単位で5000円程度かわります。 1500cc以下:3.5万円程度 2000cc以下:4.0万円程度 2500cc以下:4.5万円程度 軽自動車(660cc以下)に関しては7000円程度となってます。 ただ環境対策の一環で古い車に関しては、自動車税か重量税か忘れましたが余分にお金がかかるようになったと思いました。(平成前期の車です) >年式とは、年(一月から)で数えているのでしょうか?年度(四月から)数えるのでしょうか? 年式は1月から数えます。 年末に車を買うつもりなら1月になってから買ったほうが、売るときの査定が1年分高くなるメリットもあります。 >父の代理として書類手続きをおこなう事は無理ですよね・・? できますよ。 実際にディーラーが本人の変わりに代筆してすべて手続きしてくれますからね。 私も車を購入した際にディーラーにすべてお願いしました。(所有者名義も使用者名義も私の名前です)

  • dokokani
  • ベストアンサー率29% (92/311)
回答No.3

具体的な事例が載っていますのでこちらを参照していただければ。詳しく載っていますので。 未成年者でなければ、特に問題なく購入できますし、親御さんが記入しなくても実質的には普通に手続きできます。 要は親御さんがきちんと委任するということを明確(書類)にしていればいいだけの話ですから。 自動車取得税の特例措置についてはこちらを http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax/car_syutoku01.html

参考URL:
http://www.netcom-jp.com/cns/syutokuzei/
  • silkykun
  • ベストアンサー率37% (134/353)
回答No.2

車庫証明は本人で取れます。この時保管場所の所有者と本人が違う場合使用許可書があれば可能です。この手続きは本人じゃなくても出来ますよ。 (1)の質問の中の年式とはその車の初年度登録(初めてナンバーを取った年)の事です。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

おはようございます 自動車取得税は購入金額に掛かる税金です (購入金額×5% 自家用乗用車) 軽自動車は”3%”ですし 低燃費車などは型式によって減免されます 更に購入金額が50万円以下は免税です 代理は可能ですよ 基本的に自分で手続きを行えば 委任状に実印を押印して(お父さんの)印鑑証明があれば 自分が代理人で手続きが出来ます と言っても購入者が自分ですから 自分の分の印鑑証明が不要なだけです

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