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源泉徴収票の社会保険料等の金額
今月末で今の会社を退職予定としてるものです。 来月よりお世話になる会社の方との面談で、給与資料となる月々の明細書と源泉徴収票を見ていたときに、指摘されたことがありましたので、御質問させて頂きます。 今の会社というのが、社会保険・厚生年金未加入な会社でして、今までは個人で国保と国民年金へ加入しておりました。そんなわけで月々の明細の中の社会保険欄には雇用保険料のみとなっており、ばらつきはありますが収入が約25万の私の場合、約2千円の雇用保険料を納めていたこととなっております。 しかし、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄には35万近くの表記がなされており、年間の雇用保険料:約2千円×12=2万4千円へ個人で納めた国保・国民年金分が加算されているように見受けられ、おかしいのでは?と思われたようです。 (1)そもそもの源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄の表記として、上記は正しいのか? (2)誤りである場合、どのような手続きを行う必要があるか? この2点を中心に諸々コメント頂けましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
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あなたは年末調整の時に国保や国民年金の額を用紙に記入しましたよね。その場合、年末調整を会社がやってくれて、社会保険料などの金額はそれが含めた額がのってきます。 年末調整で、国保や国民年金の額を記入しない場合は自分で確定申告をして払いすぎの税金を取り戻す必要があります。(払いすぎの税金を返してもらいたければ) ですので、あなたが、年末調整で国保や国民年金の額を用紙に書いていればそれは正しい扱いです。 ちなみに、社会保険・厚生年金未加入は、雇用形態によって異なりますが、あなたの場合は、おそらく違法です。
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- masuling21
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平成16年分の源泉徴収票であれば、間違いはないですね。社会保険料控除は、勤務先で給与から控除したものと、本人申告によるものを合計することになっていますから。 仮に、雇用保険料だけだったら、健康保険、年金を払っていないのではないかと受け取ります。 今の会社が、そういう方式だということが、その担当者に理解されたと思いますが、、、。
お礼
ほほう、なるほどですねぇ。 確かに年末調整時の額と相重なります。 御指摘いただいた違法性ですが、その通りです。準備中と5年間も言われ続け、結婚して子供ができたりして様々な問題にぶち当たり、結局退社の決断をしなければなりませんでした。 御回答ありがとうございました。