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新幹線の乗車変更について

明日、関西地区から関東地方に行くのですが、帰りの新幹線の時間を決めてないので、帰りは東京から新大阪までの自由席特急券だけ買ってあります。 東京から新大阪まではのぞみに乗ると思うのですが、帰りの時間によって、もし新大阪でうまく各駅停車のひかりかこだまに接続していれば、乗り換えて西明石まで行きたいなと考えています(待ち時間が長ければ新大阪から新快速に乗ればいいという考えです)。 JRおでかけネットによると、「指定券、自由席特急券、…(中略)…は1回に限り変更できます。その際には、変更前と変更後の料金を比較してその差額をいただきます。」とありますが、これは全区間を自由席に乗れば410円を払えばいいというふうに解釈しました。 それは予めみどりの窓口で変更した場合とのぞみ号の車内で車掌に申し出た場合だけでなく、新大阪で乗り換えたあとにひかりorこだま号の車掌に申し出た場合も当てはまるのでしょうか。 また、この特急券を窓口で『新大阪まで指定席にした上で西明石までに変更』とすると変更が2回になって一旦払い戻しということになるのでしょうか。

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  • tokyomt
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回答No.2

> 新大阪で乗り換えたあとにひかりorこだま号の車掌に申し出た場合も当てはまるのでしょうか。 結果論から言えば410円を払えばいいのですが、 > 「指定券、自由席特急券、…(中略)…は1回に限り変更できます。その際には、変更前と変更後の料金を比較してその差額をいただきます。」 とは別のルールに則っています。 乗車変更には種類がありまして、当該乗車券類の使用開始前の乗車変更には「乗車券類変更」があり、使用開始後には「区間変更」・「種類変更」・「指定券変更」・「団体乗車券変更」 があります。今回は「種類変更」・「指定券変更」・「団体乗車券変更」 についての記述は省略します。 まずは「乗車券類変更」。旅客営業規則第248条により、次のような「乗車券類変更」を請求できることになっています。 (1) 普通乗車券相互間の変更 (2) 指定急行券以外の急行券相互間の変更 (3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (4) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (5) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更 この場合の差額精算方法ですが、「原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする」ことになっています。 > 予めみどりの窓口で変更した場合 の取扱というのは、この規定によるものなのです。 次に「区間変更」。普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券をについて、旅客営業規則第249条により、次のような「区間変更」を請求できることになっています。 (1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 この場合の普通乗車券以外についての差額精算方法ですが、「原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない」ことになっています。 > のぞみ号の車内で車掌に申し出た場合 > 新大阪で乗り換えたあとにひかりorこだま号の車掌に申し出た場合 の取扱というのは、この規定によるものなのです。 > また、この特急券を窓口で『新大阪まで指定席にした上で西明石までに変更』とすると変更が2回になって一旦払い戻しということになるのでしょうか。 東京から新大阪ゆきの新幹線自由席特急券を、東京から西明石ゆきの新幹線特急券に変更するなら、1回の「乗車券類変更」でできますよ。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html
noname#82458
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 結局西明石まで行かず、新大阪までの指定券に変更したうえで新快速で帰ってきました。

その他の回答 (1)

  • mer-lion
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回答No.1

乗車前の変更と乗車後の変更では、条件が変わってきます。 乗車前の変更は「乗車券類変更」といい、1回に限り手数料なしで同じ種類のきっぷ(片道乗車券→片道乗車券、特急券→特急券など)に変更が可能です。 変更前の価格と変更後の価格を比較し、変更後の方が安くなる場合は差額を返還してもらえます。 乗車後の変更は「乗車変更」といい、何回でも変更出来ます。 この場合は、変更後の価格が変更前より安くなっても返還はしてもらえません。 今回のケースでは、窓口で指定席に変更した場合は「乗車券類変更」となり、きっぷの券面に「乗変」と印字されます。 このきっぷを乗車前にもう1回変更することは不可能ですが、乗車後に車掌や西明石駅で申し出て「乗車変更」をすることは可能です。 また、乗車変更時の支払額も、特急券の場合は差額計算になるので410円になります。 (乗車券の場合は打ち切り計算になったりする場合がありややこしいのですが、今回は関係ないので割愛します)

noname#82458
質問者

お礼

結局こだま号を待つより新快速に乗ったほうが早く(&安く)着きそうな感じだったので西明石まで行かず新大阪までの自由席を指定席に変更しました。 特急券で列車の時間を変更したことはあるのですが乗り越しのようなことはしたことがなかったので参考になりました。

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