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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:もらえない??)

失業保険の受給延長手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 結婚や引越しのためにフルタイムの仕事を辞め、失業保険の手続きを行いましたが、短時間パートで働いていた期間が短くて資格がないと言われました。
  • 職安で相談した際には問題ないと言われていたため、手続きに行ったものの受給できませんでした。
  • このような場合、どう対処すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>「雇用保険は継続になるので、辞めた場合はまた手続きすれば失業保険がうけられる」とのお話でした。 これがくせ者です。 雇用保険は継続されて、被保険者期間は通算されますが、受給資格はそのままですとは言わなかったと思います。 なんと不親切な職員であろうかとその対応に疑問を持ちます。あるいは詳しいことを知らずに答えているか。そういう人、意外に多い。受給する側にとっては大事なことなのに。 まずは、これから。 お役所のHPからの抜粋です。 <短時間労働被保険者の場合> 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、 賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、 雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 わかりずらいと思います。 まずは、短時間でない人から理解してください。 退職直前1年間(算定対象期間といいます)に、被保険者期間が6ヶ月以上のとき受給資格が得られます。何を持って1ヶ月と判断するかは、ここでは割愛します。 次に、短時間労働者 算定対象期間は、1年プラスαです。αは、短時間労働者であった期間と思ってください。 退職直前1年間ずっと短時間だったのなら、2年間になります。 その期間内に、被保険者期間が12ヶ月なければ、受給資格は得られません。 短時間でない場合は6ヶ月、短時間の場合は12ヶ月です。 受給資格が得られれば、被保険者期間(これが長ければ給付日数も長くなる)も短時間になる前のものと通算できます。受給資格があってこその通算です。 これを質問者様にあてはめてみてください。この結果で、受給資格が得られていないのだろうと思います。 そのため、当然に受給期間の延長もできない。そういうことだろうと推測します。 納得できないですよね、短時間労働者になる前は受給資格が得られていて、その後、短時間労働者とはいえ更に働いたにもかかわらず受給資格がなくなってしまうというのは。しかも、職安の職員の説明がお粗末だったためというのは。 対応方法としては、かなり難しいですが、 制度についてはどうしようもないので、職員の誤解を与える対応方法を攻めます。(責めますでもいいなぁ) 継続だから、短時間になった後やめても受給できると言った、職員を覚えていれば、 その人に「あなたは、こういいましたよね。」と確認をし、 質問者様の聞き間違いでないことを確認した後、 「あなたの説明のおかげで受給資格が得られない、どうしてくれるのか」と詰問します。 どうせ、下っ端だろうと思いますので、上司に相談し上司の裁量でなんとかしてくれるかも知れません。(ただ、可能性は低いですよ。) それで駄目な場合、 雇用保険審査官という人に対して、審査請求ということができます。 それを行って、質問者様に落ち度がないにもかかわらず、受給できなくなっているのであれば 何らかの沙汰が下されるかも知れません。これも期待度は大きくはないですが。 ともかく、可能性はゼロではないはずです。 尚、審査請求でだめなら、再審査請求を労働保険審査会に対してすることができます。 裁判をすることも可能ですが、裁判をする場合には、裁判を起こす前に、審査請求及び再審査請求が行われていなければなりません。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
yumayuma28
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても勉強になりました。確かに私に説明してくれた職員さんは若い女性の方でした。 受給できる可能性は低いかもしれませんが、もう1度職安に行ってその説明をした職員に謝罪はしてもらいたいと思います。(自分が言ったことを認めてもらえなそうですが) 審査請求というのは自分でできるものなのでしょうか??全くの知識がない為わからないのですが、お金などもかかってくるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • haming12
  • ベストアンサー率38% (33/86)
回答No.1

こんにちは! パート先で雇用保険に加入していたのにもかかわらず (1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること (2)週の所定労働時間が20時間以上であること の条件を満たしてたとして手続きをしてもらえなかったのは変ですね。 パート先の加入期間が6ヶ月未満だった場合は以前働いていた職場(フルタイム)で「離職票」を作成してもらえます。 ただ気になるのは「妊娠したため」という理由ですが受給者の資格は「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない失業の状態にあること。」とありますので妊娠の事実をハローワークに告げていたとしたら、手続きしてもらえません。 受給資格があるならば出産が終わってからも受給できます。

yumayuma28
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 パート先の加入期間は6ヶ月たっていますが、短時間労働の為12ヶ月以上でないと資格がうけられないということでした。 職安の職員の方に聞いて確認したのに、あちらの説明不足の為受給できないというのがとても納得できなくて・・・ もちろん、出産をしてから働くつもりはありますがすぐにはムリだと思ったので延長の手続きをしたいと思っていったところ資格がないと言われてしまったのです。 受給はできないかもしれないですが、謝罪はしてもらいたいと思うのでもう1度行ってみようとはおもっています。